嘉手納町議会 2012-09-13 09月13日-03号
これまで剰余金の処分に際しては、同法により細かく制限が定められていたため、決算認定議案の1議案として提案し、利益処分の議決と決算認定の議決をあわせて受けることも差し支えがないとの行政実例等の考え方で提案してきましたが、改めて議会の議決の対象であるということを明確にすべきとの同法の改正の趣旨にのっとり、決算認定議案と分けての提案となりました。
これまで剰余金の処分に際しては、同法により細かく制限が定められていたため、決算認定議案の1議案として提案し、利益処分の議決と決算認定の議決をあわせて受けることも差し支えがないとの行政実例等の考え方で提案してきましたが、改めて議会の議決の対象であるということを明確にすべきとの同法の改正の趣旨にのっとり、決算認定議案と分けての提案となりました。
これまで剰余金の処分に際しては、同法により細かく制限が定められていたため、決算認定議案の1議案として提案し、利益処分の議決と決算認定の議決をあわせて受けることも差し支えがないとの行政実例等の考え方で提案してきましたが、改めて議会の議決の対象であるということを明確にすべきとの同法の改正の趣旨にのっとり、決算認定議案と分けての提案となりました。
そこでこの給食費というのは、一般貸付金と同等の扱いということで、特にこの滞納額、給食費を納められていないものについては司法上の債権ということで、これは昭和55年8月28日の行政実例で司法上の債権であるということがはっきりうたわれております。