うるま市議会 2017-09-21 09月21日-06号
そこに上下関係はなく、また地方自治法第157条では、市長など地方公共団体の長は、区域内の公共的団体に対する指揮監督することができる旨の規定は盛り込まれておりますが、これは異なる自治会同士のトラブルなどがあった場合に調整を図るといったことを想定しているものであり、自治会の役員の選任行為等の内部組織には及び得ないものとの見解が行政実例で示されております。
そこに上下関係はなく、また地方自治法第157条では、市長など地方公共団体の長は、区域内の公共的団体に対する指揮監督することができる旨の規定は盛り込まれておりますが、これは異なる自治会同士のトラブルなどがあった場合に調整を図るといったことを想定しているものであり、自治会の役員の選任行為等の内部組織には及び得ないものとの見解が行政実例で示されております。
また議員になったときから基金等の現金を定期預金以外の金融商品で運用することで歳入増につながるのではないかと行政実例を調査していたところに、この記事が目に飛び込んできたとき、物すごい感動を覚えました。行政は民間と比較して巨額の基金と歳計外現金及び借金があります。
地方公営企業法第32条に基づきまして、利益処分としての議決を求め、その後、監査に付し、その後に同法30条に基づきまして、決算の認定に付すというのが本来の手順ではございますが、実際的には同じ議会において、剰余金処分の議決と決算認定の議決を行うということになりますので、便宜上、法第30条の規定に基づいて、作成する剰余金処分計算書、これをもって決算の認定の議決と併せて利益の処分の議決を受けることは差し支えないという行政実例
いわゆる判例、この件に関する判例、行政実例は1つしかないわけですね。本請求の前の名簿の取り下げは受理されるべきであると。これだけしか判例は出ていないです。私も時間をかけて、いわゆる告示行為がなされたときの、縦覧の告示行為がなされたこの期間中の取り下げは、是か非かということで照会をいたしました。明確な答えは返ってきません。これは当然だと思います。判例がないわけですから。