豊見城市議会 2020-03-30 03月30日-06号
この改正によって、予算と議会の議決との関係については、従来行政実例上、款項が議会の議決科目であって、目節が長の執行科目とされてきた運用が法令上確認され、我々議会人は議会活動、予算審議ができてきたのだと考えます。議会の議決の対象、議決科目は款項だけであって、目節に及ばないことは明確にされております。
この改正によって、予算と議会の議決との関係については、従来行政実例上、款項が議会の議決科目であって、目節が長の執行科目とされてきた運用が法令上確認され、我々議会人は議会活動、予算審議ができてきたのだと考えます。議会の議決の対象、議決科目は款項だけであって、目節に及ばないことは明確にされております。
しかしながら、一応任期の保障があるという趣旨からも、解職についてはそれ相当のやむを得ない事由のあることを要求すべきであると解される行政実例がございます。解職の理由として、それ相当のやむを得ない事由とはいかなるものなのか、お示しいただきたいと思います。 ◎市長(宜保晴毅) お答えいたします。
2番目の過去の議案との整合性についてでありますが、これまでの第1区域、第2区域の確認につきましても、埋立て法に基づく竣工認可の表示を元に議決をいただいていたわけでありますが、これについては埋立て法は基本的にはこれで特に瑕疵があるわけではないので、問題はないということでありますが、あらたに生じた土地の確認については、これまで行政実例、あるいは国の指導に関する文書があるので、これを準用して、気がついた時点
さて、学校給食に関し、地方公共団体が事業主体である場合、公会計として歳入歳出予算に計上するべきとする自治省の行政実例があり、その立場をとってきた豊見城こそ本来のあり方に乗っ取っており、私会計に移行する理由がそもそも成り立たない点であります。私会計に移行して徴収率を上げると言うが、その根拠に何の説得力もないこと、学校教育部長が述べた「やってみなくしては分からない。」という本音が全てを物語っています。
その提供資料に行政実例があります。「地方公共団体が事業主体である学校給食の学校給食費は予算計上すべきである」と、要するに「現在の豊見城市の方式が本来のあり方だ」と明快に解説されております。私会計に移行することは、実質的に運営する事業主体も変更しなければ成り立ちませんが、事業主体が次年度から豊見城市なのか別の組織になるのか答えて下さい。
⑤市長は選挙に関する事務の統括権を有すると行政実例にありますが、今回の選管事務の置き忘れ事故に対して何等の責任も有しないのか伺います。 次に保育行政について伺いたいと思います。 少子高齢化が進む中で、豊見城市の次代を担う児童の健やかな育成を図ることは、行政の最も重要な最優先されるべき課題だと、市長をはじめ私たち議員も共通の認識を持っていることかと思います。
具体的な取り扱いとしても、同一の名の候補者が2人以上ある場合のカタカナ及びひらがな記載の投票は、案分すべきと行政実例が示されております。 (「休憩お願いします」と言う 照屋真勝議員) ○議長(大城英和) 暫時休憩いたします。 休 憩(13時13分) 再 開(13時54分) ○議長(大城英和) 休憩前に引き続き再開いたします。