石垣市議会 2020-12-08 12月08日-03号
また、このことにつきましては、行政実例にも示されております。 ○議長(平良秀之君) 花谷史郎君。 ◆12番(花谷史郎君) 今回、スピーディな処分をしたという話もありますけども、ただまだ刑事事件等も含まれますので、警察の調査などが終了していない段階では、まだどのぐらいのいわゆる罰になるのか、またはもしくは無罪になるということもあるかもしれないです。
また、このことにつきましては、行政実例にも示されております。 ○議長(平良秀之君) 花谷史郎君。 ◆12番(花谷史郎君) 今回、スピーディな処分をしたという話もありますけども、ただまだ刑事事件等も含まれますので、警察の調査などが終了していない段階では、まだどのぐらいのいわゆる罰になるのか、またはもしくは無罪になるということもあるかもしれないです。
民法第96条で規定する和解につきましては、民法、民事訴訟法上の和解及び訴訟提起前の服務行政実例があるということも認識しておりますが、当事案は、森林法に基づき指導した事実確認の結果、本人の故意あるいは過失のないことを踏まえ、顧問弁護士による相談をした結果に基づき、民法703条による不当利得の損失補償による請求がふさわしいと回答を得て事務を進めていったところだと認識しております。
それから、特定の内閣もしくは地方公共団体の執行機関については、これらの機関自体が存続するように、もしくはしないように影響を与えるものであると、これが行政実例で記されてございます。 ○議長(伊良皆高信君) 石垣 亨君。 ◆19番(石垣亨君) ひとまず置いておきます。 PTAとは何かと言われましたら、一言で答えるんであれば「さまざまな面での教育環境の整備の支援」このように言うことができると思います。
しかし、職員団体の行動の一環として、職員が政治的行為を行う時は当該職員は本条の制限を受ける事は当然であると行政実例として載っている。その点、何もここでどこが正しい、悪いとは言いませんが、そういうこともあるよということを理解して下さい。4年ごとに選挙がありますから。そういうこともあることを少し一議員から指摘しておきます。 さて、昨日も仲間議員の公職選挙法の買収罪について質問がありました。
本件に関しましては、もう趣旨については操議員が話されたとおりでございまして、いわゆる行政実例にこういったものがございます。「議会の議員を各種審議会の議員に加えることは違法ではないが適当ではない。」という行政実例がございます。従いまして、もうまさに地方分権の時代です。これから住民参加型の行政を積極的に求めていきたい。
今この個別訪問と、それから隊列を組んでシュプレヒコールをすることと、集会における代表としての推薦人演説等意見発表ということですけど、それではこの個別訪問にしろ、シュプレヒコールにしろ代表者の挨拶にしろ、その内容によって、これは公職選挙あるいは地方公務員法の36条に違法性があるかどうかは、内容によって判断される性格のもんだというふうに行政実例だとか判例の方にも出ております。