那覇市議会 2012-09-11 平成 24年(2012年) 9月定例会−09月11日-03号
機械的な作業ばかりではなく、法令や行政実例などに精通していなければなりません。住民のプライバシー情報を扱い、高度な守秘義務を負うからこそ公務員が扱うべき業務ではないか。見解を問います。 (2)本庁舎の市民課窓口で扱う業務は、年間何件でしょうか。 那覇市の業務量はうるま市とは比較になりません。民間委託では個人情報が漏えいする危険があり、漏えいした場合、取り返しはつきません。撤回を求めます。
機械的な作業ばかりではなく、法令や行政実例などに精通していなければなりません。住民のプライバシー情報を扱い、高度な守秘義務を負うからこそ公務員が扱うべき業務ではないか。見解を問います。 (2)本庁舎の市民課窓口で扱う業務は、年間何件でしょうか。 那覇市の業務量はうるま市とは比較になりません。民間委託では個人情報が漏えいする危険があり、漏えいした場合、取り返しはつきません。撤回を求めます。
また、今回のように、契約を締結しない者が、地方自治法施行令で規定する「契約を履行しなかった者」に含まれるかについても、「行政実例等から判断し、履行しなかった者に含まれる」という弁護士からの回答を受けております。 したがって、本市契約規則を適用し、2年間の入札参加資格の停止を決定いたしております。 次に、(3)この工事の再入札について、お答えいたします。
このような契約方法は、民間委託を実施した各自治体で行われており、行政実例としての主なる方法であります。 このような方法について、施設設備を無償使用しても、管理及び修繕については、全部民間会社が負担しないと、偽装請負になるとの解釈もあります。この点を争点として裁判が起こっている自治体もあります。
従来、15歳未満の子どもだけの世帯の場合は、備考欄に事実上の世帯主である外国人の氏名を記載することになっておりましたが、ご指摘の、平成9年の行政実例により、備考欄に配偶者の氏名を記載できることが判明いたしました。今後は、住民のプライバシーの保護に配慮しながら、住民票に記載してほしいとの要望があったときは、備考欄に配偶者の氏名を記載をしていくよう、事務取扱いを改善してまいります。
そういう事実や経緯などからして、私は今回の専決処分の判断についての行政実例などを見ても、長の判断というのは非常に重大なものがあるというふうになっているわけですね。 そういうことなども含めて、市長のこの問題に対する見解というんですか、同時に、今後の2度とあってはいかんわけですから、そういう再発を防止するという立場からの考え方についても、ぜひご答弁をいただきたいということで、まず教育長のほうから。
私もこれは非常に大きな問題だと思っておりまして、追加提案された債務負担行為のものについて、賛成せざるを得ないという立場に立つものでありますが、これが個人質問及び議案質疑で申し上げたように、同様のスタンスにある農業協同組合、漁協さんの場合は、3億4,000万円でありますが、県のご協力も仰ぎながら2分の1ということに相なったのでありますが、農業協同組合の問題というのに思いを馳せますと、これがとにかく行政実例
私が申し上げたことは、行政実例があるよ、その行政実例を掘り起こして、そして、それに基づいて判断するようにしなさいというのが、私の意見なんですよ。答えてないじゃないですか。はい、どうぞ。 ○亀島賢優 議長 休憩いたします。
空前絶後であってもらいたいと思っておりますが、ただ、行政実例としてこういうことをやるということは、いろいろ関わってくる問題があるのではないかということを懸念しているので、そのへんにも思いをはせてご答弁ください。 一部事務組合でありますが、これは港湾に係るところであります。
専従職員が、これは行政実例といって判例があるんですよ。これは静岡県の総務部長あてに、公務員課長回答として、「職員団体の業務にもっぱら従事する職員の政治的行為について」ということで照会がありまして、要するに、平たく言うと、労働組合の専従職員が、その政治活動ができるのかということで、静岡県から照会されているんです。
本市議会の会議運営に関する規則及び委員会条例と関連する行政実例・判例をはじめ、申し合わせ事項、巻末には、復帰後から今日まで本市議会で議決した意見書・決議の件名一覧等が掲載されておりますので、ご利用いただきたいと思います。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(上原清君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
しかし、出納整理期間を過ぎての繰上充用は時期を失し、違法との行政実例もあるが、これは赤字決算をしないための処置方法であり、ほかに方法もないことから、ご理解を賜りたいとの説明がありました。 委員からは、事務事業のチェック体制はどうなっているのか、全庁的に見直すべきだ、財務会計の電算システムに問題があるのではなどの質疑があり、再発防止に向けて当局の姿勢をただしております。
それから、2点目の問題でございますが、行政実例には、今回と同じような事態に対する行政実例として、私の手元に二つございますが、その一つには、いわゆる従来から繰上充用は、出納閉鎖期間前に行うべきものであって、出納閉鎖後の繰上充用は時期を失し違法であると明記されております。
行政実例からいたしましても、条例上、重要な事項のみを規定し、その他、規則等に委任することは可能であると。ここで言う主要な事項の範囲が問題になるということでありますけれども、少なくとも条例上、当該使用料金額の上限、あるいは範囲等が規定されていることを必要とするものと解すべきであるということの資料をもって説明をされております。
その上に、今回、また5月16日に補正予算を行った上で、ただいま部長のほうから説明がありましたように、収入の歳入の計算違いがあったということで、今回提案されておりますけれども、そもそも繰上充用は、行政実例からみますと、従来から繰上充用は出納閉鎖期間前に行うべきであって、出納閉鎖後の繰上充当は時期を失し違法である。これは昭和28年5月25日行政実例で示されております。