沖縄市議会 2017-06-27 06月27日-04号
国の第3次障害者基本計画と県の第4次沖縄県障害者基本計画の中では、公共交通機関のバリアフリー化の推進等や公共的施設等のバリアフリー化の推進、行政情報のバリアフリー化などが挙げられています。また、配慮すべき点では、障がい者に配慮したまちづくりの総合的な推進や、意思疎通支援の充実、行政機関等における配慮及び障がい者理解の促進等、また選挙等における配慮等などが挙げられています。
国の第3次障害者基本計画と県の第4次沖縄県障害者基本計画の中では、公共交通機関のバリアフリー化の推進等や公共的施設等のバリアフリー化の推進、行政情報のバリアフリー化などが挙げられています。また、配慮すべき点では、障がい者に配慮したまちづくりの総合的な推進や、意思疎通支援の充実、行政機関等における配慮及び障がい者理解の促進等、また選挙等における配慮等などが挙げられています。
豊見城市の障害者計画につきましては、障害者基本法第11条の3に規定される計画で、国や県の障害者基本計画を基本として豊見城市の状況を踏まえまして、障害者のための施策に関する基本的な計画を策定されたものでございます。どのような計画ができるかは、先ほど課長からもございましたが、取り組みを今後検討するということになります。
(ユニバーサルデザインのまちづくり) 国の「障害者基本計画」の改定と制度の集中改革を受けて、「なは障がい者プラン」の策定に取り組みます。 発達障がい児に対して、ライフステージに沿った支援の相談や支援者育成に取り組みます。 発達障がい者が自立した生活を営めるよう、支援事業を継続して実施します。
平成14年12月に閣議決定された障害者基本計画の中では、バリアフリーとは物理的・社会的・制度的・心理的な障壁、また情報面での障壁など、すべての障壁を除去することとあります。 以上を踏まえ、まず那覇市福祉のまちづくり条例についてお尋ね申し上げます。 本条例を見直す作業に着手しているようでございますが、経緯と課題、ポイントは何か、お伺いいたします。
次に南城市障害計画策定委員会の設置理由ですけれども、障害者基本の改正によりまして、これまで努力義務だった市町村障害者基本計画策定が義務化されたことによります。それで策定の期限といたしましては、平成18年度以内で、つまり平成19年3月末日までは、この策定の期限であります。それで、これについての組織運営については規則を定めてやります。 それから委員の構成としては、15人以内ということになっています。
それから障害者基本法、障害者基本計画第9条の一部の改正がされ、障害者計画は平成19年4月1日より義務づけとなっております。この両計画を一体的に作成するために、委員会を設置していきたいということでの条例の提案であります。それでは説明いたします。第1条 設置、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、嘉手納町障害福祉計画等委員会(以下「委員会」という。)
それから障害者基本法、障害者基本計画第9条の一部の改正がされ、障害者計画は平成19年4月1日より義務づけとなっております。この両計画を一体的に作成するために、委員会を設置していきたいということでの条例の提案であります。それでは説明いたします。第1条 設置、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、嘉手納町障害福祉計画等委員会(以下「委員会」という。)
) │ │ │ ├─┼────────┼───────┼──────────────────────┤ │1│ 大 浜 美早江 │1 障害福祉行│(1) 特殊学級へのヘルパー派遣について現状を│ │ │ ( 公 明 党 ) │ 政について │ 伺う │ │ │ │ │(2) 「障害者基本計画
平成14年12月、国は、障害者の社会参加、参画に向けた施策の一層の推進を図るため、平成15年度を初年度とする10年計画の「障害者基本計画」を策定いたしました。同時期に教育の面では、特別支援教育のあり方に関する調査研究協力者会議における最終報告を受けて、これまでの特別な場で行う特殊教育から、個別のニーズに応じた教育的支援を行う特別支援教育へと方向の転換を示しております。そこで、お伺いいたします。
このうるま市障害者基本計画は、障害基本法の第9条に基づいて設定されているんですけれども、その中に「障害者の推進協議会」という言葉がありますので、そのとおりの障害者施策の推進協議会ということでここに載せてあります。 ○議長(崎原弘) 久保田 優議員。 ◆1番(久保田優議員) 私の聞いていることと、答弁とがちょっとかみ合わない部分があるので、再度質疑をさせていただきます。
それでこれら精神障害者を含めての沖縄県の第3次障害者基本計画が、平成16年に平成25年までの10年計画として策定されております。この第3次障害者基本計画の基本的な考え方としては、ノーマライゼーション理念に基づく社会の形成と障害者の権利擁護が挙げられております。施策の体系として暮らしを支える保健、医療、福祉サービスの充実を目指して。2つ目に一人一人の個性と可能性を生かす社会参加の拡大を目指して。
ご承知のとおり、厚生労働省は、これまでの身体・知的・精神障がい、それぞれ別々だった福祉政策を制度的に改め、各種福祉サービスを市町村に一元化する新障がい者基本計画を策定しまして、これによる制度上の改革として、1つ身近な場所で必要なサービスを受けながら暮らせる地域作り。2つ就労を含め自立して地域で暮らし地域社会に貢献できる社会にする。
平成11年度策定以来、障害者福祉施策は平成12年度介護保険制度の導入、平成14年度精神障害者福祉業務の一部市への移管、平成15年度支援費制度の導入など、制度的な転換があり、さらに国は平成16年6月に障害者基本法の改定、県は平成16年3月に第三次沖縄県障害者基本計画を策定しております。
現在のところ、県内には精神障害者小規模作業所を法人化したところはありませんが、法人化をされますと約1,050万円、うち国から2分の1、県から4分の1、市から4分の1の補助金が交付され、運営基盤が安定することから、県においては第3次沖縄県障害者基本計画の中で、精神障害者小規模作業所の法人化について、平成20年度末の目標として、10カ所の法人化目標を掲げています。
それは知的、身体、精神、障害種別ごとに対応してきた障害者を一元化するという地域社会の実現というのを目指していると、そしてこれも平成14年ですけれども、国の障害者基本計画というのがあります。
│ ついて │ が、地域福祉計画とどのような関係になるか│ │ │ ネット)│ │ 伺う │ │ │ │ │(2) 数値目標が掲げられているが、実効性はあ│ │ │ │ │ るのか伺う │ │ │ │ │(3) 県の「第3次障害者基本計画
それでは、(1)改正の中の3点について、①障害者基本計画の策定を自治体にも義務づける。 ②医療と福祉のはざまに置かれてきた難病(特定疾患)を法的に位置づける。 ③一般就労が難しい障害者を受け入れる小規模作業所への費用助成を国と自治体に義務づけるとあります。 以上の3点について、理念に基づいた本市の考え方をお伺いします。
さらに、県でも「第3次障害者基本計画」が策定されておりますが、それとの整合性はどうなっていますか、伺います。 次に、環境行政について伺います。 まず初めに、事業系ごみの実態調査が行われていますが、調査を行った目的は何か、伺います。 そこから課題も見えてきたと思いますが、それは何か、伺います。 次に、改めてパブリックコメントについて伺います。
大変いいことだなということで、この話をしようと思っていたんですが、県の障害者基本計画をみると、2008年までに路線バスに低床バスを100台導入をするという数字をあげて、実現をしようという計画になっています。 低床バスは、必ずしも車椅子だけが乗るのではなくて、高齢者、そして妊婦、これは非常に助かります。