宜野湾市議会 2021-12-23 12月23日-08号
次に、議案第88号における主な質疑内容として、占用料改定に当たり、緩和措置を設けているかとの質疑がなされ、これに対し、令和4年度については、改正前の規定により算定された額に1.2を乗じた額を超える場合は1.2を乗じた額が占用料となり、令和5年度以降については、前年度の占用料の額に1.2を乗じた額を超える場合は1.2を乗じた額とする緩和措置を設けているとの答弁がなされております。
次に、議案第88号における主な質疑内容として、占用料改定に当たり、緩和措置を設けているかとの質疑がなされ、これに対し、令和4年度については、改正前の規定により算定された額に1.2を乗じた額を超える場合は1.2を乗じた額が占用料となり、令和5年度以降については、前年度の占用料の額に1.2を乗じた額を超える場合は1.2を乗じた額とする緩和措置を設けているとの答弁がなされております。
当該基金を保険料の引下げに活用することについては、給付金における不測の事態への備えを鑑み、また、保険料水準が県内で統一された際の激変緩和措置への活用も視野に入れ、慎重に検討する必要があると考えております。 ○小浜守勝議長 前宮美津子議員。 ◆前宮美津子議員 少し再質問をさせていただきます。
令和3年度より、対象資格の拡充及び修業期間の緩和措置が行われ、デジタル分野等の資格や講座も対象になっております。新型コロナウイルスの感染拡大を機に、デジタル技術を活用した柔軟な働き方やビジネスモデルの変化が起きており、今後はデジタル分野の知見を持つ人材のニーズがより高まっていくものと認識しております。
次にエ、同法に基づく土地利用調整計画を綿密に行えば無秩序な開発につながらないと思うがについては、同法には市街化調整区域の開発許可の手続に関する配慮や、農地転用許可等の手続に関する配慮等の緩和措置がありますが、地域経済牽引事業を行うに当たり無秩序な開発の改善につながるものとは考えておりません。
このような中、国は同飛行場周辺の地域住民に対する騒音被害の緩和措置として、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づき、75W値以上の住宅防音対象区域における住宅防音工事助成を実施している。 しかしながら、住宅防音対象区域において補助対象として指定されているのは、1983年(昭和58年)9月10日までに建築された住宅のみとなっており、その後に建築された住宅は補助対象外となっている。
例として新型コロナウイルス感染拡大で売上げの減少を余儀なくされている飲食店を支援するため、道路の一部を使用してテークアウトやテラス営業が可能となる道路占用許可基準の緩和措置が実施されているほか、昨今デリバリーや出前を活用するといった新しい生活様式が普及し、食料、飲料の運送に係るニーズの増加を踏まえ、タクシー事業者が道路運送法に基づく許可を受けた上で、有償で食料等を運送することが特例で認められているなど
また、緩和措置で単純に2倍とはならないと言っていますがこれは2年間の限定措置となっていて外来窓口での負担は限度額に達しなければ2倍になります。しかも一度立替払いしなければなりません。 多くの高齢者は複数の医療機関を受診しています。高齢者の医療費は他世代と比較して外来では3.5倍、入院では6.6倍にもなります。
保健衛生課への主な質疑といたしまして、陳情書には、一部負担金3万4,000円増える、現役世帯への負担抑制効果は年間1,100円とあるがあっているかとの質疑に対し、一人当たりの年間医療費は令和元年度約100万円、緩和措置の3,000円超えるため、年間3万6,000円は超えてくるとの答弁。
御承知のとおり、合併後に交付税額が大きく減少しないよう特例として設けられている合併算定替制度は、平成28年度から始まった5年間の激変緩和措置期間を経て令和2年度で終了となっております。 令和2年度においては、激変緩和措置の最終年度として縮減額が最大となり、合併算定替による交付基準額と一本算定による交付基準額との差は1億885万8,000円となっております。
コロナ禍の下、このように扶養照会等の緩和措置や生活保護の弾力的な運用が適用されますと、今後担当職員の方々はますます忙しくなる様相があります。 そこで(3)職員の処遇改善等について、伺ってまいります。現在のケースワーカー1人当たりの受持ち世帯数と、保護決定体制強化について伺います。 ○議長(幸地政和) 福祉部長。 ◎福祉部長(当間重俊) お答えいたします。
まず徴収猶予の特例についてでありますが、市税同様、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する国保税に対して緩和措置を講ずるもので、申請件数、決定件数ともに2件となっております。
特別支給の老齢厚生年金は、1961年4月1日より前に生まれた人が対象で、年金支給開始年齢65歳になる前にもらえることで、得する年金と言われ、国の年金制度の改正により60歳から年金支給が段階的に65歳まで引き上げられ、激変の緩和措置で特別支給制度は国民にとって、もらわないと損することになる。
地元農家育成の観点から交付要件の緩和措置と今回、交付対象となっていない農家への追加支援ができないか、いま一度当局の考えをお伺いいたします。 ○議長(幸地政和) 経済部長。 ◎経済部長(佐久川篤) お答えいたします。
緩和措置として、平成30年3月31日時点ですでに許可を受けている占用物件の場合、占有料は前年度の1.2倍の額を上限としているとの答弁。 道路占用料(滞納分・その他占用料)295万2千600円の内容について、民間建築工事の足場設置に伴う占用料1件分で、会計年度をまたがっての収入となったため、滞納分として計上されておりますがすでに収入済との答弁。
緊急事態宣言は解除され、外出自粛、休業要請等の緩和措置を発表、ステップ2になったところ、県のアラート発動と新型ウイルスとの戦いはまだ現在も続いております。国や県は各種支援制度を設けましたが、持続化給付金など、届いている方はまだわずかです。市では独自に家賃補助が実施され、PCR検査が設けられました。一歩前進ですが、第3波に向けてすぐに新たな課題が出てきました。
この事業は、地域支援事業の任意事業として実施しているものですが、平成27年度以降は原則として任意事業の対象外として、平成26年度時点で実施している自治体に限り激減緩和措置として実施しているところができたものです。また平成30年度には地域支援事業実施要綱及び交付要綱が改正され、第7期介護保険事業計画期間において条件を付して認められたものであります。
さらに出入国拒否対象としている111か国・地域の中でベトナムと4か国等の間で入国前のPCR検査などが条件で、出入国制限の緩和措置を進めるとのことであります。徐々に経済活動等の再開によって外国の方が入国できるようになり、生活様式が戻ってきます。
ウ)貸与事業は原則募集期間を定めておりますが、学資貸与について今年度に限り年度中でも随時受付可能とし、生活や学業を続けることが困難になっている学生を救済支援できるよう緩和措置を講じることを提案いたします。御見解を賜りたいと思います。⑤コロナ第2・3波が発生し再休校となった場合、子育て世帯への支援策の一つとして、町学校給食共同調理場で準備した弁当を無償提供する取組を検討できないか。
しかしながら、令和2年度には普通交付税の激変緩和措置が終了し、令和3年度には沖縄振興特別推進交付金も終了となり、さらに、南城市のまちづくりに活用してきた有利な合併特例債の発行可能額も、令和2年度の予算配分後の発行可能額は、事業費の増減によっても変わると思いますが、約7億8,500万となっております。 財政状況が厳しくなることが予想されている中、以下について伺いたいと思います。
16日からは県のほうも、緩和措置の部分も知事から発表されました。そういう意味では、今後に向けた取り組みというものが注視されるところでもありますので、不安が募る中、どのような本市の役割があるのかというところを、今後また確認していきたいと思います。 ただ、その中において、②本市は対策本部をいち早く設置されましたが、具体的な体制及び役割について、改めてお伺いします。