沖縄市議会 2022-02-18 02月18日-01号
3款国民健康保険事業費納付金46億8,169万5,000円は、対前年度比約4.91%の増、額にして2億1,903万9,000円の増で、県から示された納付金額に基づき計上しております。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 引き続き、議案第351号について御説明申し上げます。
3款国民健康保険事業費納付金46億8,169万5,000円は、対前年度比約4.91%の増、額にして2億1,903万9,000円の増で、県から示された納付金額に基づき計上しております。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 引き続き、議案第351号について御説明申し上げます。
国保運営が県単位の広域化になりまして、県へ納付金を納めていると思いますが、名護市の納付金額はいくらぐらいなのか、また類似団体と比較するとどうなっているのか、また納付金の財源となる保険税について、1人当たりの保険税額は類似団体との比較についてどのようになっているか、この辺ひとつ説明を願います。 ○大城秀樹議長 仲本太市民部長。
しかし、この制度改正による本村への影響、今村長もおっしゃっていましたけれども、やはりまだ財政が厳しい中で、県からそういった補助はないということなのですが、沖縄県が医療費の支払いに責任を負うことから、医療費の急増に対する財政リスクが軽減され、そして財政運営の安定化を図るとされていますが、医療費の支払いについて、結局市町村に納付金額が提示され、それに反映されて市町村に請求されていくわけです。
1人当たりの医療費は毎年3%前後伸びており、令和元年度の事業費納付金の算定におけるうるま市の1人当たりの納付金額は10万6,329円で、前年度より3,467円、約3.4%の増加となっており、この水準で推移すると令和元年度には12万1,544円で1万8,682円、18.2%の増になると想定しております。
エ.今年度の事業費納付金額、県に納める額と税収との差額見込み。オ.2023年度までに段階的に税率を見直すとしておりますけれども、いままでの答弁等を見ますと、次年度もその見直しを想定していると考えております。具体的な税率、あるいは税収増額、どのぐらいふえるか。あるいはそれによって単年度の赤字解消策はどうされるのか。
(2)平成30年度事業納付金額は現在の税率では歳入不足が見込まれるのではないかと考えられますが、それに対する対策は講じられているかをお伺いします。
◆9番(上里善清議員) そういうことからすると要するに県の基準にあわせていけば、どうしても保険税の値上げは必至になると思うんですが、大体どれぐらいの差があるのか、1カ月の納付金額として、お示しできるのであれば教えてほしいのですが。 ○議長(新川喜男) 福祉保険課長。 ◎福祉保険課長(呉屋真由美) 県の示す本税の国保税額は約7億8,000万円でございます。
保険税の引き上げ等については、こういった毎年沖縄県から示される納付金額、それから標準保険税率等、こういった結果と県内市町村の動向等も注視しながら、今後の医療費等の増加、そして法定外繰入金の縮減等もありますので、平成36年度からの保険料の統一化の観点から、適正な時期を見極めて検討していきたいと考えております。
まず初めに、県から市町村に示された納付金額をもとに、市町村は2018年度の国民健康保険税率を算定することになっておりますが、最終確定の標準保険税は幾ら示されたのでしょうか。 ○議長(大屋政善) 市民部長。 ◎市民部長(上門はるみ) お答えいたします。 去る1月31日に県から示された1人当たりの標準保険税は、6万2,145円となっております。 ○議長(大屋政善) 伊盛 サチ子議員。
概要としましては、都道府県は国民健康保険事業費納付金として医療費水準や所得水準等を考慮した上で市町村ごとに納付金額を決定する。市町村は、都道府県の示す標準保険税率を参考に税額を定め、賦課徴収し、国民健康保険事業費納付金を納めなければならないことから、国保税の課税目的や課税額の定義等が見直され、関連法令の整備と文言整理が主な改正内容となってございます。
それによりますとうるま市の納付金額は42億871万8,797円、1人当たりの標準保険料は6万4,306円となっております。この金額はあくまで仮に算定された結果であり、最終的には国の示す確定計数をもとに算定された結果が沖縄県より1月下旬には示される予定となっておりますので、それをもとにうるま市においても保険税率等を算定していきたいと考えております。 ○議長(大屋政善) 東浜 光雄議員。
この激変緩和措置、これは国保事業費納付金の創設と国保の財政運営の仕組みが変わることに伴いまして、一部の市町村におきましては、被保険者の保険税、その負担が上昇する可能性があるため、県繰入金や財政安定化基金等を活用し、被保険者の保険税の急激な変動が生じる市町村に対して、国保事業納付金額を調整するものであります。
また、市町村ごとの医療費水準及び所得水準を考慮し、市町村ごとの納付金額と市町村が納付金を納めるために必要な市町村ごとの標準保険税率を決定します。 市町村においては、県から提示された納付金額と標準保険税率を参考に、保険税率を決定し、これまでと同様に賦課・徴収を行います。 次に、質問要旨5点目、「被保険者の負担軽減」についてお答えいたします。
県の国保事業費納付金額と標準保険税率試算のスケジュールについては、今年の6月に国から納付金等の算定に向けた公費の考え方が提示され、それを踏まえて沖縄県は、8月ごろまでに県の納付金標準保険料率のルールを決定し、10月上旬ごろに国から示される仮係数により納付金額等の算定が始まっていくこととなっております。
6款介護納付金、平成28年度介護給付費等納付金額と同額を見込んで1億2,186万2,000円を計上、前年度予算額1億2,564万3,000円と比べ378万1,000円、3.0%の減となっています。
示されていないといいますか、納付金の額を県が示すことになっておりますけれども、その納付金をもとに市町村が税率を定めて税を課していくということになっておりまして、今のところまだその納付金額については出ていませんので、どの程度の税額になるかということも、与那原町としては検討の段階には入っておりません。
これから設置される「沖縄県国民健康保険広域化等連携拡大会議」及び作業部会において、地域の実情を踏まえた各市町村の納付金額の算定ルールが検討決定されることから、その動向を注視しながら町民の負担増とならないよう配慮し、検討していきたいと考えております。 質問要旨3点目「本町の一般会計繰入金はいくらで、ひとり当たりの繰入金はいくらになるか。」についてお答えいたします。
としますと、高齢化に伴い医療費が増加している現状では、市の事業納付金額も市町村にとっては大きな負担となると思います。そこでどのように考えているか、この辺も説明をお願いいたします。 ○屋比久稔(議長) 野原健伸 市民福祉部長。
┃┃ 2 村長は、法第15条第3項又は第5項の規定により、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長に ┃┃ 係る村の徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は当該分 ┃┃ 割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金 ┃┃ 額を定めるものとする。
に係る町の徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。