西原町議会 2019-12-13 12月13日-05号
第8条第3項第1号中「エ」を「オ」に改め、3ページの第9条第1項第4号「ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」から「成年被後見人若しくは被保佐人」を削除し、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改めております。
第8条第3項第1号中「エ」を「オ」に改め、3ページの第9条第1項第4号「ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」から「成年被後見人若しくは被保佐人」を削除し、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改めております。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 第9条第1項第4号エ中「アからウまで」を「アからエまで」に改め、同号中エをオとし、ウの次に次のように加える。 エ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 附 則 この条例は、公布の日から施行する。
しかし、同年12月1日付で裁判所から破産手続開始通知が届き、平成28年3月1日に第1回目の財産状況報告集会が開かれ、市からの債権届け出は受理しているので、今後債権回収に努めるとの説明が破産管財人よりありました。
3番、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。4番、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者。5番、宮古島市が賦課する市税等に関して公的義務の履行を怠っている者。6番、宮古島市の職員である者。7番、農業委員としての職務を優先して活動ができない者。8番に、農業従事者証明の発行を受けられない者。
6 破産法に基づく破産手続開始の申立てをしている者でないこと。7 国税及び地方税を滞納している者でないこと。」の以上7項目でございます。 上記につきましては、実施要領において業務目的を達成するための受託事業者を選定するものであり、うるま市長決裁により定めております。 ○議長(大屋政善) 下門 勝議員。
6.破産法に基づく破産手続開始の申し立てをしている者でないこと。以上の6項目全てを満たすことでございます。また、応募企業については5社でございます。 ○議長(大屋政善) 下門 勝議員。 ◆23番(下門勝議員) そこでお伺いいたしますけれども、当該業務委託プロポーザルへ参加した企業の中に参加資格及び要件である会社設立3年以上を満たしていない企業が1社おりました。
現在、破産手続が進められており、平成27年12月1日に那覇地方裁判所沖縄支部より市に対し、破産手続開始通知書が届いておりまして、所定の手続に基づいて取り組んでいるところでございます。 ○議長(大屋政善) 福祉部長。 ◎福祉部長(山城弘) 再質疑にお答えいたします。
また、平成27年12月1日付、那覇地方裁判所沖縄支部裁判所書記官よりの破産手続開始通知書を、市も債権者の一人として、12月7日に受付受領しております。その内容は破産決定の主文、破産管財人の住所及び氏名、財産状況報告集会、計算報告集会、破産手続廃止に関する意見聴取のための集会の各期日及び注意事項が記されております。
もう1点は、実は3ページですが、ここに賛同者、伊敷君枝氏から自己破産の申告に安森参考人は選挙資金として金銭を借用していたんですが、ちょっと法的なことがわからないので、教えていただきたいんですが、通知書という形で出ている書類の中で、破産手続開始免責許可申し出をしたのが12月27日です。
もう1点は、実は3ページですが、ここに賛同者、伊敷君枝氏から自己破産の申告に安森参考人は選挙資金として金銭を借用していたんですが、ちょっと法的なことがわからないので、教えていただきたいんですが、通知書という形で出ている書類の中で、破産手続開始免責許可申し出をしたのが12月27日です。
この台帳の作成に付随して、②の第6条(履行期限の繰上げ)でありますけれども、これは例えば債務者が破産手続の開始などを受けたとき、履行期限を繰り上げて、できるだけの徴収規定をしていくという規定でありますけれども、ただ自立執行権のない私法上の債権については、町税のように裁判所からの破産手続開始決定の通知などはなく、その債務者が破産した状況などについては知るすべがありません。
平成21年8月11日に企業組合から那覇地方裁判所へ破産手続開始申立書を提出されています。同日、那覇地方裁判所が受理している状況であります。平成21年9月29日、那覇地方裁判所から名護市に破産手続開始通知書が送付されています。第1回債権者集会の期日が通知され、これまでといいますのは平成24年8月1日までですね。第11回債権者集会が開催されております。
第6条の履行期限の繰り上げは法律または契約において特に認められた場合でなければ行えず、例えば債務者が破産手続開始の決定を受けたときや債務者本人が死亡した場合など、主に民法の適用によるものがその理由となります。 第7条の滞納処分は、強制徴収公債権について述べているもので、既に地方税法、国税徴収法や個別法に基づいて行われているものであります。
これまで石垣と沖縄本島、宮古島、台湾と貨客船が運航しておりましたが、2008年に会社破産手続開始決定に伴い、会社の解散が決定し、今では石垣航路の貨客船は運航しておりません。
これが所得の状況ということで、あと2つ目には、倒産の状況ということで東京商工リサーチ沖縄支店が調べたのをお知らせしますと、ほとんどが土木建設業等でございまして、14年が5件、15年3件、16年9件、17年5件、18年4件、19年2件と、計28件という状況になっておりまして、もう一つ自己破産の状況について、2002年度との比較を明らかにしてくれということで、破産手続開始決定され確定した場合、破産者の本籍市町村
1つ、定款で定めた存続期間の満了、それから2つ目、定款で定めた解散の事由の発生、そして3番目に社員総会の決議、4番目に破産手続開始の決定、それから5番目、第162条第1項又は第163条において準用する会社法第824条第1項の規定による解散を命ずる裁判、それから6番目、第220条の規定による内閣総理大臣の発する解散命令、7番目、資産流動化計画に記載し、又は記録する特定資産の譲受け、資産対応証券の発行又