名護市議会 2021-06-10 06月10日-01号
地権者が死亡し相続登記がなされていない状況で相当期間が経過したことによる相続関係人の増加や複雑化等により当該清算交付金に係る相続関係書類等の提出に不測の日数を要していることから継続して交付事務を行うため、繰越しとなりました。完了予定年月日が令和3年12月25日になっております。
地権者が死亡し相続登記がなされていない状況で相当期間が経過したことによる相続関係人の増加や複雑化等により当該清算交付金に係る相続関係書類等の提出に不測の日数を要していることから継続して交付事務を行うため、繰越しとなりました。完了予定年月日が令和3年12月25日になっております。
繰越理由 第三地区土地区画整理事業は、令和2年9月4日の換地処分公告を受け、同年9月5日に清算金が確定したことから、令和2年10月から清算金業務に移行しており、交付対象地権者に対し清算金交付決定通知及び請求書を送付し地権者より記名捺印(なついん)された請求書及び添付書類が整った案件を、随時交付手続を行っているところでありますが、地権者が亡くなり相続登記がなされていない状況で相当期間が経過したことによる相続関係人
地権者は、相続関係人も含めまして、443人でございます。予算規模は、第1換地区、第2換地区、合計で14億2,300万円でございます。事業期間につきましては、平成5年から平成17年度まででして、ハード面の事業は、終了しております。 それから、事業の趣旨に沿った見通しでございますが、本事業の地区内担い手の経営面積の増加率につきましては、数値目標20%以上ということで定めてございました。