糸満市議会 2019-12-13 12月13日-04号
アの不法投棄対策については、発生場所へ警告看板の設置及び不法投棄未然防止監視パトロール員による定期的な巡回を行っております。状況に応じて土地の管理者とともに撤去作業を行います。
アの不法投棄対策については、発生場所へ警告看板の設置及び不法投棄未然防止監視パトロール員による定期的な巡回を行っております。状況に応じて土地の管理者とともに撤去作業を行います。
救急出動に限らず、火災、救助、警戒出動等で出動がふくそうする場合には、川平隊を名蔵方面に、伊原間隊を大里方面に移動待機させ、3台目の出動事案が発生した場合は発生場所に応じて川平隊または伊原間隊を出動させ対応しています。 ○副議長(石垣亨君) 農林水産部長、山田善博君。
事故発生場所 豊見城市役所立体駐車場1F。事故の概要 立体駐車場1Fにおいて駐車場通路に発車した際、不注意からすでに駐車場通路を走行中の相手方の車両後部側面に衝突させてしまった。損害賠償額 11万426円。和解の内容 豊見城市は相手方に損害賠償金として11万426円を支払い、相手方はその余の請求を放棄するとなっております。 ○議長(大城吉徳) 本案に対し質疑を許します。
これまでの事故の特徴としては、観光客によるプライベートビーチ──穴場ビーチですね──の利用や離岸流とのことですが、事故発生場所が穴場ビーチとなると、通報者が現在の位置を説明するのに時間を要したり、119番のオペレーターが場所を特定するのに時間がかかると思います。 そこで伺います。1点目、救助要請があった場所の特定しやすい看板等の設置の必要性について。
4 事故発生場所、那覇市泊ふ頭構内道路(フェリ一座間味乗船口付近)。5 損害賠償額、18万1,500円。6 和解内容、別紙のとおり。令和元年9月4日提出、嘉手納町長當山宏。 理由、物損事故について和解をし、及び損害額を定めるためには、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を必要とするということでございます。 なお、2枚目に和解内容を添付してありますので、御参照願います。
狭隘な道路で、緊急車両が進入できない場合の救急活動については、事故発生場所から可能な限り直近で救急車を停止させ、移動式タンカーを使用して対応しています。また、火災対応については、進入できる道路直近までポンプ車を進入させ、距離がある場合には、後続車のポンプ車及びタンク車と中継する戦術をとっています。そのほか、緊急車両に道路進入状況を記した地図を搭載し、隊員間で周知を図っております。 以上です。
◎町田優町民保険課長 嘉手納町の屋内で発生している件数はわからないのですが、発生場所が嘉手納町で最近の令和元年6月1日から9月30日の間では2件発生しております。屋内で発生している熱中症につきましては、全体で550件中の48件が屋内で発生しております。 ◆13番(田崎博美議員) 教育指導課長、しっかりと今おっしゃったことを取り組みしていただきたいと。
先ほどお答えしました沖縄県保健医療部の集計によりますと、主な熱中症の発生場所は各年度とも建設工事現場での就労中や屋外での運動中及び作業中の発生が80%以上を占めております。また屋内運動施設や自宅などの屋内においても発症しているとのことでございます。 ○議長(幸地政和) 天願 久史議員。 ◆11番(天願久史議員) ありがとうございます。
2 事故発生場所 豊見城市字田頭187。3 相手方を飛ばしまして、4 事故の概要 メイクマン豊見城支店の駐車場にて、駐車のためバックで進行中、車止めがあると勘違いしてしまい、駐車していた車に接触したものとなっております。5 損害賠償額 3万2,184円。6 和解の内容 豊見城市は、相手方に損害賠償金として3万2,184円を支払い、相手方はその余の請求を放棄する内容となっております。
事故発生場所、豊見城市字翁長854番地2。事故の概要、台風24号の暴風の影響を受けたことにより、豊見城市庁舎(旧翁長庁舎)の外壁の一部が剥がれ落ち、隣のアパートの通路に外壁の破片が飛び散り、建物に損傷を与えたものであります。損害賠償額が108万円であります。和解の内容、豊見城市は、相手方に損害賠償金として108万円を支払い、相手方はその余の請求を放棄する。という内容であります。
4、事故発生場所、市道普天間3区喜友名線の普天間二丁目付近。 5、損害賠償額、60万1,069円。 6、和解契約書、別紙(案)のとおり。 平成31年2月26日提出、宜野湾市長、松川正則。 提案理由でございます。交通事故に関する和解をし、及び損害賠償額を確定するためには、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を得る必要があるためでございます。
市道真栄里南大浜線、その周辺における大雨時の道路冠水につきましては、発生場所より標高が高い場所にある空港跡地等の対策とあわせて、一体的に取り組む必要がございます。空港跡地につきましては、土地区画整理事業とあわせて対策を行うこととしております。道路冠水の発生場所である空港跡地南側一帯につきましては、公共下水道事業の一環として対策を行うことになります。
発生場所を校区で捉え、多い順に並べますと、名護中校区と屋部中校区でそれぞれ9件、大宮中校区と久辺中校区でそれぞれ7件、東江中校区で6件、羽地中校区で3件となっております。校種別では、小学校で36件、中学校で5件、幼稚園で1件となっております。 ○大城秀樹議長 金城進環境水道部長。 ◎金城進環境水道部長 私のほうから質問の事項4、要旨(1)アからウについてお答えいたします。
ア 発生場所と発生件数をお伺いいたします(資料提出を願います)。資料提出ありがとうございました。イ 下校時の発生場所で、街灯が設置されておらず、死角場所での発生事案があります。それについて、市当局として対処の見解をお伺いいたします。事項3 沖縄県消防防災ヘリコプターの導入について。
2 事故発生場所 豊見城総合公園水泳プール(女子更衣室)。4 事故の概要 コインロッカーに荷物を預けていた女児が、荷物を中々取れずに引っ張ったところ、ロッカーが倒れてきた。その際、女児も一緒に倒れ、負傷した。5 損害賠償額 6,070円。6 和解の内容 豊見城市は、相手方に損害賠償金として6,070円を支払い、相手方はその余の請求を放棄するという内容でございます。
2 事故発生場所 公衆用道路(豊見城市字高安地内)。4 事故の概要 公衆用道路の草刈り作業中に誤って石を飛ばしてしまい、駐車中の車両の後部右サイドガラスを破損させた。飛石等の飛散対策が十分ではなかった。5 損害賠償額3万3,431円。6 和解の内容 豊見城市は相手方に損害賠償金として3万3,431円を支払い、相手方はその余の請求を放棄するということでございます。
事故発生場所が、豊見城市保栄茂地内。事故の状況でございますが、下水道管が詰まり、住宅内排水口から汚水が逆流し、家財道具などが浸水しました。浸水箇所はトイレ、洗面所、浴室、物置、玄関、台所の一部、居間の一部が浸水し、浸水箇所に置いてあったランドセル、バッグ、靴などの物品が汚損いたしました。12月10日日曜日、11時10分ごろに汚水管の詰まりが解消し、室内外を洗浄してふき取り、消毒をしております。
2 事故発生場所 豊見城市字渡嘉敷322番。4 事故の概要 大雨により側溝がつまり、農道233号線が冠水したため、隣接する農業用倉庫が浸水し、機械の故障及び肥料類が使用不能となった。5 損害賠償額9万1,039円。6 和解の内容 豊見城市は相手方に損害賠償金として9万1,039円を支払い、相手方はその余の請求を放棄する。 ○議長(大城吉徳) 本案に対し質疑を許します。
発生場所は、うるま市石川一丁目17番付近の路地でございます。介護保険料の徴収業務のため公用車を運転していたところ、路地の交差点を直進する際、右方向から直進してきた相手方車両と出会い頭に衝突した次第であります。路地の交差点には一時停止の標識や道路標示はありませんが、双方ともカーブミラーの確認が不十分であったことが事故に至った原因でございます。
おのおのの使用済みプラスチックの排出量は少ない上、その発生場所は広く分布していることから、農業者おのおのの努力で適正処理を行うのは困難なため、行政機関及び関係団体が中心となって、回収・処理の仕組みの整備、農業者への適正処理に関する情報提供や処理に関する費用の補助など、必要な支援措置を積極的に講じています。