豊見城市議会 2021-06-15 06月15日-05号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条第1項で、「土地又は建物の管理者は、その管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない」と定めており、不法投棄者に本来回収義務がありますが、特定できない場合は土地等の管理者で処理しなければなりません。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条第1項で、「土地又は建物の管理者は、その管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない」と定めており、不法投棄者に本来回収義務がありますが、特定できない場合は土地等の管理者で処理しなければなりません。
次に(4)①(ア)沖縄県植樹祭で植栽した木々の管理状況につきましては、豊崎海浜公園の管理を行っている指定管理者にて、清掃、草刈り、剪定等の美化及び環境の確保に努めております。 次に(ウ)の管理に要する予算措置については、豊崎海浜公園指定管理委託料の中に含まれております。 ◎市民部長(大城辰也) 赤嶺吉信議員の(3)(ア)(イ)(ウ)について、順次お答えします。
しかしながら4月28日の定例教育委員会におきましては、担当課の職員が直接現場に行って貸出業務や除草、清掃作業などを行っていることについて、限られた人員でふだんの業務を行いながら管理運営の業務を継続することは、職員の負担が増大するなど非常に困難な状況がございましたので、教育委員会に了解を得た上で、やむなく5月13日からは与根体育施設の利用を制限したところでございます。
これまでも側溝内に堆積した土砂等の除去を行い、冠水対策に努めているところであり、令和3年度につきましても梅雨時期に入る前に、市道191号線の南側を中心に側溝内の清掃を実施したところでございます。引き続き、市道191号線の北側についても浚渫及び側溝清掃を実施する予定であり、大雨時の冠水対策に取り組んでまいりたいと考えております。 ◆11番(要正悟議員) -再質問- ありがとうございます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条第1項により、土地または建物の管理者は、その管理する土地または建物の清潔を保つように努めなければならないとされていることから、防風林を管理する部署と連携し、不法投棄がなされない環境づくりに努めたいと考えています。 ◎経済建設部長(金城道夫) 赤嶺吉信議員ご質問の(3)についてお答えします。
貴重なクロツラヘラサギが継続して確認されるよう、湿地の環境状況の把握や清掃活動等を引き続き行いながら、関係団体とも意見交換を行っていきたいと考えております。
それから、毎年9月10日の下水道の日には、本市の管工事組合、土木設計業協会及び建築設計協会、杉の会が雨水排水路などの施設周辺の清掃を行っており、下水道のPRに貢献しております。下水道の整備は地域の生活の環境の改善や公共水域保全の観点からも必要な施設と認識しております。今後も下水道への接続浸透を通じ、環境美化への啓発をしていく考えであります。
「ラムサール条約」に登録された漫湖等の貴重な自然環境を保全するため、清掃活動の周知・啓発に努め、「漫湖水鳥・湿地センター」を中心とした自然環境の学びの場を提供してまいります。 低炭素社会の実現による環境に優しいまちを目指すため、「市地球温暖化防止実行計画(第3次計画)」に基づいた取組を実施してまいります。
例年本市のオリオンECO美らSUNビーチでオープニングセレモニーを行い、清掃活動をスタートし、県内各地の海岸へ活動場所を広げています。 ◆11番(要正悟議員) -再質問- 大変すばらしいイベントだと思います。 次に、漫湖チュラカーギー作戦とはどのようなイベントかお伺いします。 ◎市民部長(大城辰也) お答えします。
①廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、国民の責務、そして事業者の責務、国及び地方公共団体の責務がうたわれておりますが、責務に対します本市の現状を伺います。よろしくお願いします。 ○議長(大城吉徳) 当局の答弁を許します。 ◎市民部長(大城辰也) お答えいたします。
こういったことをしっかりとやっていない自治体もある中、豊見城市はやっているということで評価しますし、また今回コロナ禍においてなかなか人が集まらない状況の中で、なかなかそういったのが、普段であればいろいろな市内の事業者とも、市長も副市長も会話をされる機会もあるかと思いますけれども、なかなかそういったのがない状態の中で、やはりしっかりと連携を密に取ってほしいという意味も含めて、また彼らの各団体が市のためと思っていろいろな地域清掃
その中で排水路の清掃等を地域の皆様と一緒になって行えないかと相談したところ、様々な事情により厳しいとの回答がありました。下原地域の排水路は、除草、浚渫に毎年多額の費用を要しているため、地域住民の皆様の協力を得ていく必要があると考えております。
氾濫防止対策としては、大雨前や台風前に事前にパトロールし、スクリーンに異物がかかっていれば除去するなどの清掃対策を徹底したいと考えております。 次に、③についてお答えします。大雨時の土地の浸食の件についてですが、根差部雨水幹線の上流側の自然護岸で形成された排水路は、土砂等で水路が閉塞したときなどに土砂流木等を取り除くなどの維持管理をしております。
また、真玉橋地内における下水道不明水の逆流が発生した箇所につきましては、維持管理業者により高圧洗浄での清掃を行っております。その他、道路における冠水や土砂の流出箇所におきましては、被害発生当日に清掃を行う等の対応を行っております。
現場を調査したところ、水たまり箇所から近くの側溝に向け水抜きパイプが設置されておりますが、土砂等で閉塞しておりましたので水抜きパイプを清掃し、閉塞を解消いたしました。さらに、表面の雨水が側溝へ流れるように溝も設置しておりますので、状況は改善しているものと考えております。今後は降雨時にパトロールを実施し、状況を確認するとともに、水はけが悪い場所には清掃作業等にて対応してまいります。
中学校の朝の様子をのぞいてみますと、部活動の生徒が中心なんですが、校内の清掃とか、朝練とか、それから朝の挨拶運動をしております。これは早い時間からやっております。そういうことで保護者の方々に車で送り迎えをしてもらっているのかなというところが一つの要因ではないかと考えております。 ◆7番(楚南留美議員) -再質問- 答弁ありがとうございます。
続いて、(3)の①廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の処理に係る違反となることから、沖縄県南部保健所が主となって、本市と合同で撤去指導の現場立ち会いを実施しております。本市においては、これまでに周辺の市民から蚊の発生による苦情や相談が寄せられた場合の対応として、現場確認を行い、「土地の適正管理について協力願い」の文書を土地の所有者へ送付しております。
毎年、沖縄県の海岸海浜浄化業務委託を受けまして、福祉施設に海岸線の除草・清掃作業を委託している事業がございます。これは市が県から補助金の交付をもらいまして、市がやっている事業でございまして、その事業の作業範囲としましては、豊崎護岸の東側及び南側の除草、しおさい公園の北側の護岸部分及び瀬長島の南側海岸の清掃作業を行っておりまして、例年約100万円の事業費となっております。
依頼内容としましては、除草作業、道路のへこみ、穴等の修繕や舗装打ち替え、側溝清掃、カーブミラーの角度調整などが主な内訳となっております。 また、農道については平成30年度は7件となっており、舗装や側溝の修繕等が主な内容となっております。
ボランティアとして美化サポーターをやるには登録が必要だと思うのですが、実際、道路の除草・清掃にかかる予算、委託料ですけれども、平成30年度の決算では年間約650万円、前年度、平成29年度の決算では900万円を超えてかかっております。