宜野湾市議会 2022-10-21 10月21日-09号
歩行者等の交通安全を確保するためにも、ぜひ街路灯の設置をお願いします。今後の対応について御答弁をお願いします。 ○呉屋等議長 建設部長。 ◎石川康成建設部長 御質問にお答えいたします。道路照明設置基準においては、交通事故の防止を図るため必要がある場合、照明施設を設けるものとするとされております。しかしながら、市町村道での設置は、幹線的及び補助幹線道路となると限定されております。
歩行者等の交通安全を確保するためにも、ぜひ街路灯の設置をお願いします。今後の対応について御答弁をお願いします。 ○呉屋等議長 建設部長。 ◎石川康成建設部長 御質問にお答えいたします。道路照明設置基準においては、交通事故の防止を図るため必要がある場合、照明施設を設けるものとするとされております。しかしながら、市町村道での設置は、幹線的及び補助幹線道路となると限定されております。
設置状況を確認したところ、そのうち1基の街路灯で安定器等の収納部が破損し、歩行者等へ危害を与えるおそれがあったため補修を行ったところでございます。今後ともパトロールや地域からの情報提供等を通して、街路灯を含め道路構造物の適切な維持管理に努めてまいります。 ○小浜守勝議長 大城 隼議員。 ◆大城隼議員 ありがとうございました。
また、歩道幅員におきましても歩行者等の安全性から、その幹線道路の計画歩道幅員は確保しなければならず、現地保存はできないものであると考えております。 ○平良眞一副議長 呉屋等議員。
議員ご質問の当該地区は新築の住宅やアパートの建設が進み、さらにコンビニエンスストアなどの商業施設の立地に伴い、児童や歩行者等の流れも変化、増加しており、当該横断歩道の未設置箇所からの横断も見受けられると伺っており、危険性が懸念される状況となっております。
◎金城睦彦基地・安全対策課長 ただいま提案ございましたゾーン30につきましては、まず生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的として区域を定めて、最高速度30キロの速度規制を実施することになっています。 速度抑制及び区域内に抜け道として通行する行為の抑制を含めた生活道路対策であることは認識しているところでございます。
今後、交通量や沿道の状況、歩行者等の交通量などの道路特性や路面状況や地形・道路線形等も含めた走行危険度を踏まえ、優先度が高いところから路面標示を復旧していく予定です。 なお、御指摘の箇所には県管理の道路があります。また、オレンジの中央線や横断歩道などの道路交通法による規制がかかる路面標示については、県公安委員会の所管となりますので、それぞれの所管への要請を行っていくことになります。
御質問の道路は、平安座区の山手側を通る市道与那城54号線でありますが沿道に民家が少なく、空き地から樹木の枝や雑草等が車道に張り出し、自動車や歩行者等の通行に支障を来す場合がございますので、道路管理として沿道の草刈り等を年2回程度実施しているところであります。 ○議長(幸地政和) 藏根武議員。 ◆3番(藏根武議員) それでは再質問です。 当道路の草刈り等の回数を増やせないか、お伺いいたします。
石等による歩行者等への影響がある場合は、随時対応していきたいというふうに考えております。 一方、護岸の整備、その部分になりますと、海岸保全事業で県の事業等々がございまして、それをやることに、導入することになります。 ただし、その護岸整備につきましては、この背後地の生命、財産、そういったものが危険な状態にあるということが条件となります。生命といいますと、家は建っておりません。
道路にそのまんま放置されているのが多く見られますのでね、万が一車両に当たったり、通行している歩行者等に当たった場合は非常に危険な状況になりますので、よろしくお願いいたします。 それと、1つ付け加えておきますけども、三交タクシーの前にですね、枯れ枝がそのままぶら下がった状態になっていますので、ぜひその撤去もよろしくお願いいたします。
酒気帯び運転は重大な不法行為であるとともに一歩間違えば歩行者等を巻き込む重大な事故につながるものであり、市民・県民の平穏な生活を脅かすものとして、断じて容認できるものではない。 これまで、事件事故が発生するたびに、綱紀粛正や教育の徹底等、再三再四抗議し、強く求めたにもかかわらず状況が変わらないのは遺憾である。
特に、酒気帯び運転は重大な不法行為であるとともに一歩間違えば歩行者等を巻き込む重大な事故につながるものであり、市民・県民の平穏な生活を脅かすものとして、断じて容認できるものではない。 これまで、事件事故が発生するたびに、綱紀粛正や教育の徹底等、再三再四抗議し、強く求めたにもかかわらず状況が変わらないのは遺憾である。
ゾーン30とは、生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的とし、区域を定めて最高速度を毎時30キロに規制するものでございます。ゾーン30による規制とハンプを併設することで、速度規制により効果が期待できるものとなりますことから、関係機関や土木課とも協議してまいりたいと思います。 ○上地安之議長 建設部長。 ◎古波蔵晃建設部長 御質問にお答えいたします。
ですが、今現在ですね、非常に歩道等に雑草が生い茂ってですね、歩行者等が通行できない状態になって、車道を歩行者が通行する状況になっております。また、昨今クルーズ拠点整備事業で大型車両の通行が非常に多くなって、危険な状況になっております。今後道路の整備計画はないのかお伺いをいたします。 ◎建設部長(下地康教君) 道路行政に関するご質問にお答えしたいと思います。
ゾーン30につきましては、生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的として、区域を定めて最高速度30キロメートルの速度規制を実施することで、速度抑制及び区域内を抜け道として通行する行為の抑制を含めた生活道路対策であるとされています。
国土交通省の防護柵の設置基準の防護柵の定義では、主として進行方向を誤った車両が路外、対向車線に、もしくは歩道等に逸脱するのを防ぐとともに、車両乗員の傷害及び車両の破損を最小限にとどめて、車両を正常な進行方向に復元することを目的とし、また、歩行者等の転落、もしくはみだりな横断を抑制するなどの目的を備えた施設であるということでございます。
なお、歩行者等の安全を考慮し、交差点部においては道路照明を設置する計画となっています。また、東江小学校裏門付近の横断歩道につきましても、通学する児童生徒の安全確保のため、設置できるように公安委員会と協議を重ねてまいりたいと考えております。 ○大城秀樹議長 石川達義教育次長。 ◎石川達義教育次長 それでは私のほうからは質問事項の3と質問事項の5についてお答えいたします。
しかしながら、当該道路は歩行者等の通行も多く、通学路になっていることから、歩行者の安全確保の観点から、車両等へのスピードを抑制する路面標示や看板等による注意喚起を行ってまいりたいと考えております。
◎土木建築部長(玉城勉) この通学路の件につきましては、宮城康博議員のときも説明しましたけれども、国交省の事業特に補助事業の部分については基準が定められておりまして、横断防止柵を設置する設計に関しましては、国土交通省道路建設局長通達等がありまして、歩行者等の横断防止を目的とした防護柵を設置する区間については、歩行者の道路横断が禁止され、もう横断自体を禁止している区間で必要と認められる箇所、それともう
この部分については、地形や当該道路の歩行者等の交通状況を考慮して、かつ、対象となる道路の種類、ネットワークの特性、沿道の立地状況の地域特性を十分に考慮し、歩道の設置の要否や幅員等の構造を決定するとなっております。 特に、南城市のような地方道の部分につきましては、当該道路は三種になります。
本市のカーブミラーにつきましては、道路の屈曲部、見通しの悪い交差部におけるほかの車両、歩行者等を確認するために、約850基設置しております。設置年度ごとの数につきましては、詳細は把握しておりませんが、年間約10基程度設置をしております。寸法、サイズにつきましては、ポールの直径が7.6センチで、地表から鏡の中心まで約3メートル、鏡のサイズは本市では主に直径60センチと80センチを設置しております。