石垣市議会 2019-06-27 06月27日-05号
その場合には、変更資材に係る図面や構造計算など一式をまとめ、当該工事に係る設計業務を受託した設計事務所へ提出し、現設計と同等以上であることを確認した後、当該資材の変更が確認申請の計画変更に該当するのか、関係機関へ再度建築確認を申請し、確認許可を受けることになります。
その場合には、変更資材に係る図面や構造計算など一式をまとめ、当該工事に係る設計業務を受託した設計事務所へ提出し、現設計と同等以上であることを確認した後、当該資材の変更が確認申請の計画変更に該当するのか、関係機関へ再度建築確認を申請し、確認許可を受けることになります。
2点目に、構造計算適合性判定を行う建築物の建築等に係る認定の申請手数料について、税率引き上げに伴う規程の整備を行います。 3点目に、工業標準化法の一部改正に伴う字句の整理を行います。以上でございます。 よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○委員長(上原快佐) これより質疑に入ります。 仲松委員。
2点目に、構造計算適合性判定を伴う建築物の建築等に係る認定の申請手数料について、税率引き上げに伴う規定の整備を行います。 3点目に、工業標準化法の一部改正に伴う字句の整理を行います。 よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。 ○翁長俊英 議長 宮城寿満子福祉部長。
また主要構造物、建物の大きさとか基礎、柱、梁など構造計算に影響するものの変更については、今の段階でかなり厳しいところがありまして、取り入れることがちょっとできない状況になるのかなと思っております。しかし、町民ホールの客数や舞台をより大きくとの意見も多くありましたので、構造的な制限はあるものの、創意工夫で現計画より大きく、あと多くできないか検討をしていきたいと考えております。以上でございます。
また、実施設計業務の際に品質や技術的検討も行い建築基準法に基づく構造計算を行った後、計画通知の申請を行い建築基準関係規定に適合すると認められたとの答弁がありました。
次に、大里中学校の工事が入ったとき運動場に土圧がかかることはないか、構造計算上、大丈夫かとの質疑があり、担当課より、擁壁の設計も進めている。仮設校舎を建てるときに同時にブロック塀も改修するので大丈夫であるとの答弁がありました。 次に、市内中学校空調設備整備事業の補正についての質疑があり、担当課より、委託一括発注することで入札残が出たことによる減額補正。
◎上地康夫産業環境課長 調査内容の結果が出ておりますので、その中で基礎の形状というのがどの程度のものが収まるということも出てきておりますので、今後は関係者の方々との意見交換会、アンケート等を含めてどういった形状のアーケードの看板にするのか、そういったものを意見を聞きながら、議論も重ねながら、取りまとめをして、当然また設計等もする必要がございますので、構造等も含めて、構造計算を行いながら、最終的にその
補助事業で工事を実施する場合、その工法の選定理由や経済性、構造計算による強度の根拠等が必要な資料となります。今回、工法の検討に不測の日数を要しているのは、松田小学校のグラウンド沿いのブロック塀になります。理由としましては、現在設置されているブロック塀を撤去し、新たにブロック塀を改修する場合、ブロック塀の基礎が隣接する側溝にかかることから、併設する全ての側溝のやりかえが発生します。
◎建築指導課長(新里武督) 診断というのは、今ある建物を調査して、再度、例えばコンクリートの強度が今どうなっているとか、鉄筋がどういう使われ方をしているとか、そういうのを全部調査して、建物の劣化状況も調査して、再度、構造計算を回して、耐震性能が今の基準に合っているかどうかを判断するのが診断でございます。 ですから、設計はまた別でございます。 ○委員長(上原快佐) 久高委員。
鉄筋を組んで、構造計算をしてやるのが通常の造成の仕方ということになります。議員がおっしゃっている水抜きについては、当然設けるべきものです。地下に浸透した水をほっておくとやはり膨れるので、構造物にしわ寄せがかかって倒壊のおそれがあるということで、水抜きの対策はするようになっております。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 9番 當眞嗣則議員にお答えします。
◎教育部長(宮城為治) 高江洲中学校の運動場側で市道に面する擁壁につきましては、一般的なブロック塀ではなく、校舎建てかえのときに運動場と校舎棟を置きかえる際の工事で設置されたものでございまして、当時の基準や構造計算のもとに設計・施工されており、倒壊やひび割れ等の心配はないと考えております。
今回の補正理由は、調整池に雨水の混入を防ぐための調整池屋根設置工事に際し、池の水と泥を抜き取ったところ、底面の遮水シートに浮きがあり、また池底面に傾斜があったため、屋根構造の安全性を考慮し、構造計算に基づき、工事内容の変更と工期延長を行うものであるとの説明がありました。
しかしながら、同じ基準において、コンクリートの強度が設計基準強度以上であり、かつ構造計算により構造上支障がないことが確かめられた場合は、存置日数によらず梁下の支柱を取り外すことができるというふうにされてございます。 本工事においては、コンクリートの強度が設計基準強度以上であることや、構造計算上支障がないことを確認しており、建物に必要な強度は確保されております。
そのため、安全性を高めるために構造計算に基づき、工事内容の変更及び工期の延長を行う必要が生じており、今回の補正はそのための補正でございます。
そのうち建築基準法施行令第61条に規定される1.2メートルを超えるものは、西区コミュニティセンター及び総合運動場の2施設にそれぞれ76.1メートルと8.15メートルの総延長約84.25メートルありますが、いずれも構造計算により構造耐力上の安全が確認されているものであります。
要因としては、人件費や建設資材価格の上昇ということで、構造計算や土地調査結果を受けて構造部材や土木工事の変更になるものとなっておりますということで、2月、我々が可決してから今回補正までですね、約6カ月から7カ月ぐらいあるんですれども、この間でそれだけ大きな人件費や建設費資材の上昇というものが実際にあったのか。
まず基礎につきまして、実施設計の中でボーリング調査を追加し、一部軟弱地盤があるものの固い地層があることから、構造計算等を行い、経済性を考慮し、直接基礎を採用したところであります。 続きまして、予算の内訳につきまして、工事請負費につきましては、再編推進事業補助金、公共施設等整備基金繰入金、市債を充当しております。
補正の理由としては、平成30年3月に完了した設計及びボーリング調査において、擁壁の構造計算を実施した結果、擁壁設置位置の掘削範囲が大きくなったため、地下に埋設されている電気配管の切り回しが必要となったこと、また、当該敷地が軟弱な地盤であったため、施工時の安全対策などに係る経費の追加が必要となったため、工事請負費として1,058万5,000円の増額補正を行うものであるとの説明がありました。
建築工事の敷地内において設計時に地質調査(ボーリング調査)などを行い、その調査により支持地盤を設定しますが、建築物における基礎の数は多く、その全てにおいてボーリング調査を実施すると費用がかかりますので、敷地内で数箇所、今回の場合は3カ所実施しておりますが、そのボーリング調査を行い、データにより土質状況を確認し、構造計算による建築物の荷重等に耐えられる支持地盤を定め、ボーリング調査の実施箇所間において
次にイ、寄宮中学校擁壁改修事業、こちらのほうは平成30年3月末に完了しました設計及びボーリング調査におきまして、擁壁の構造計算等を実施した結果、擁壁設置の掘削範囲が大きくなったため、地下に埋設されております既設の電気幹線の切り回しが必要となったこと、また当該敷地が軟弱な地盤であるために、施工時の安全対策などにかかる費用の追加が必要となったため、工事請負費の増額補正を行うもので、補正額は1,058万5,000