豊見城市議会 2012-06-26 06月26日-02号
完成検査調書は作成するのか。決裁権はだれにあるのか。契約者はだれか伺います。 (ウ)「付加条件」を認めず、「現況評価」原則を貫くのか伺います。 平成22年、平成23年に2回とも「付加条件」つきの、将来見込み評価の不動産鑑定を採用したことに対する見解を伺います。 (エ)用地購入費総額を伺います。 (オ)用地購入に当たり、造成工事経費を割り引くなど、考慮するのか伺います。
完成検査調書は作成するのか。決裁権はだれにあるのか。契約者はだれか伺います。 (ウ)「付加条件」を認めず、「現況評価」原則を貫くのか伺います。 平成22年、平成23年に2回とも「付加条件」つきの、将来見込み評価の不動産鑑定を採用したことに対する見解を伺います。 (エ)用地購入費総額を伺います。 (オ)用地購入に当たり、造成工事経費を割り引くなど、考慮するのか伺います。
(イ)完成検査調書はあるのか、決裁権はだれにあるのか伺います。 (ウ)現火葬場の移転補償の額及びその補償を行う理由を伺います。 ⑦「葬礼会」と斎場完成後の業務引継ぎなど協議の状況を伺います。 ⑧都市計画決定について。 (ア)公告縦覧では反対の意見が8割を超えています。意見の内容を伺います。 (イ)都市計画審議会での審議内容やその結果を伺います。
またチェック体制はどのようになっているかについては、5万円以上100万円未満の修繕工事の場合、検査員が工事の規模や内容により、現場確認、または写真で確認し、契約規則に基づき、債権者の請求書の余白に検査済の旨及びその月日を記入の上、記名押印氏、検査調書に変えたもので履行を確認しております。
次に、宮原地区ほ場整備工事についてでありますが、この問題については何回か私も質問はしておりますけども、この宮原地区問題については今市の監査委員からですね、市の職員9人に対してですね、工事が未執行にもかかわらずですね、虚偽の検査調書をしたことや、未執行の工事費を支払ったことに対して重大な過失があるとして賠償の責任を決定しました。
あげくの果てはそこでもまた宮原と同じように検査調書の偽装、そして虚偽の報告、それから手抜き工事、こういったもので補助金返還五百数十万円がなされておりますけども、こんなむちゃくちゃな、中身もむちゃくちゃ、そして税金の無駄遣いももうこれ以上ないと思うようなやり方、そして業者の手抜き工事あるいは職員の虚偽の報告。私は、これに携わった業者の皆さんにまだペナルティーを科していないと思いますよ。
それとですね、業者の方が事業未執行にもかかわらず、完了したというふうなことをやったのか、あるいはその検査ですね、検査調書、これはどこのだれがどういうふうにして書いたんですか。 問題はね、まさに決裁権者の問題でもあるんですよね。担当職員がやったんだけども、これに対してみんな上司、課長含めて、市長含めて全部決裁しているわけですね。
ですから、パイナガマ公園整備事業の完了とですね、それから検査、検査調書も作成されておりますので、請負業者からの支払い請求、それに基づきまして私どもはパイナガマにかかった請負代金は支払ってございます。ただ、624万円余につきましては宮原の債権との相殺がありますので、それに基づいて624万円余は相殺したということであります。
また、工事が終了していないにもかかわらず、検査員による検査調書が工事金を支出するため何を見て検査合格の書類が作成されたのか。また、工事業者の未完成の現場の工事金請求と検査調書の提出は、明らかにマスコミ報道にもあるように、公文書偽造による公金横領で、犯罪行為ではないのか、あわせて伺います。
この検査調書に基づき、業者あてに合格通知書を発行し、同日付で成果物引渡書を受領しているが、いずれも成果品の確認がされていない。平成16年3月31日付けで沖縄県に実績報告書が提出されているが、一部成果品の確認のないまま事業完了の報告がされている。この実績報告と併せ、15年度地域集落整備事業として補助金請求がなされ、補助金の交付を受けている。
それから、審査に当たってですね、どういう調査したか見えてこないじゃないかというふうな質問したんですが、まず審査に当たっては平成15年度宮原地区ほ場整備測量設計委託業務に関し、畑地かんがい施設工事に係る一部設計図書の納品がないまま検査調書の作成がされ、往復通知、業務成果物引き渡し証の実績報告がされていると。これにかかわった職員ですね。
名護市は同日に名護漁業協同組合長宮城慶三に対して、農林水産課水産係係長・安里政利が検査し、同水産係担当・島袋功及び名護漁業協同組合職員・津波康章が立会いし、委託契約書に基づき完成検査を行なった結果完成と認める旨の沿岸漁場整備開発事業検査調書を発行。また、市職員・安里(検査員)と島袋(立会人)両名は検収結果合格と認める検収調書を名護市長に発行している。
そして、これらの書類提出を受け、平成10年3月30日付けで、歴史資料室長が検査調書を作成したということ。 4点目に、これらの業務完了報告書等を添付し、平成10年4月8日付けで、支出命令書を起案し、室長専決を行い、同月28日付けで、印刷製本費819万円が支払われたということ。
検査調書は、公務員がその名義をもって、その権限内において所定の形式に従って作成すべき文書であり、公文書であります。 3点目の、職員の福利厚生事業について質問がございました。答弁をさせていただきます。
議場で全議員に配付された業務完了報告書、検査調書及び請求書は、明らかに事実と異なる公文書であります。 したがって、同文書による職員の市史資料編第1巻9に関する支出手続きは、那覇市物品会計規則第15条、那覇市契約規則第30条及び那覇市会計規則第45条に違反し、もって地方公務員法第32条に違反していますので、法令に基づいて、厳正に対処いたします。 ○議長(上原清君) 座覇政為君。
業務完了報告書、それから検査調書、それから、請求書というのがあるはずです。これを見れば一目瞭然で、皆さんの公文書偽造なのか、虚偽の文書をつくったのかどうか分かるはずですから、その資料の提出をお願いしたいと思います。 ○議長(上原清君) 経済文化部長、真栄里泰山君。 ◎経済文化部長(真栄里泰山君) 今の請求のありました資料につきまして提出をいたします。