うるま市議会 2021-03-01 03月01日-02号
活用方法については、デジタル化に移行することにより、沖縄県森林管理課及び南部林業事務所と情報を共有し、その森林情報を基にうるま市森林整備計画の策定をはじめ、森林法に基づく伐採及び伐採後の造林の届出制度への活用のほか、入札執行資料等の作成など業務の簡素化等の効果が期待でき、森林の適正な管理につながるものであります。
活用方法については、デジタル化に移行することにより、沖縄県森林管理課及び南部林業事務所と情報を共有し、その森林情報を基にうるま市森林整備計画の策定をはじめ、森林法に基づく伐採及び伐採後の造林の届出制度への活用のほか、入札執行資料等の作成など業務の簡素化等の効果が期待でき、森林の適正な管理につながるものであります。
最後にオ、鉱山用地に改変され樹木が伐採されているが法的にはどうなのかについては、森林法に基づき市からの確認通知を待たずに樹木の伐採を行っていたことから、業者へ連絡し、伐採を中止させております。 ◎福祉部長(平田徳明君) 御質問、件名1、市内の採石場について。小項目3、戦跡国定公園地域にはまだまだ多くの遺骨が眠っていると言われていることに対しての認識についてお答えいたします。
アの鉱山一帯と見られる部分において、広範囲にわたり伐採が確認された状況については、10月30日に森林法に基づく伐採届が出されておりますが、市からの確認通知を待たずに樹木の伐採を行っていたことから業者へ連絡し、伐採を中止させております。 次にイ、今後の対応につきましては、関係部署と調整を行いながら対応していきたいと考えております。 ◎総務部長(福元信美さん) 御質問、件名7、職員の健康管理について。
◎農林水産部長(松原清光君) 森林法による無許可での保安林の土地の形質変更等には罰則が設けられていますが、鉱山業者は沖縄県による行政指導に応じていることから、直ちに罰則が適用されるわけではないとのことであります。ちなみに、無許可での保安林等の土地の形質変更については3年以下の懲役または300万円未満の罰金に処されることになっております。 ◆友利光徳君 次は、水質検査についてお尋ねをします。
南岸一帯、上野の南岸一帯とか、伊良部島の南岸につきましても、農振法による農用地区域、それから森林法による森林区域、並びに自然公園法による特別地域が含まれているため、都市計画としましてはそれぞれの規制区域の範囲の中で、指定内容の趣旨に沿った形で現在作業を進めているという状況でございます。
今回の石垣市職員措置請求におきまして、関係法令等では使用料条例は適用されておらず、関係法令といたしまして、森林法、民法、そして、石垣市公有財産規則、石垣市森林整備計画等で審査を行ったところでございます。 ○議長(平良秀之君) 花谷史郎君。 ◆12番(花谷史郎君) それは、つまりこの事例について、私が先ほど質問した事例について調査されていないということですか。
この3つの中で、1つは地区計画の区域内における行為の届出、都市計画法第53条許可、計画道路と都市計画施設に関する調整、この3つがしっかり協議されていれば、残りの景観条例の事前協議、下水道の接続の確認、森林法に関する調整等については協議中でも建築確認が下りるような状況になっていると伺っております。
(騒音について、カンムリ ││ │ │ ワシの保全など自然環境について、水について) ││ │ │3.森林法違反の開発について ││ │ │ (1) 市内での森林法違反の実態について ││ 一般質問├───────┼────────────────────────────
入り口から第2駐車場までの道路安全性の対応をどう考えているかというご質問ですけれども、万座毛整備事業建築工事、駐車場工事につきましては、自然公園法の国定公園、森林法の保安林、沖縄県指定名勝万座毛、いろいろな許認可事務を得て、現在工事を進めております。この許認可事務においての道路幅、道路延長ということを決定している状況にあります。
委員長、これまでもこの1週間の間に一般質問の中にもいろいろ話が出まして、森林法違反の土地についての市長からの答弁等がいろいろあったときに、電柱の使用料、要するに石垣市の使用料条例を適用してというような話でやりとりはされたと思いますけども、使用料条例と電柱の場合は電気通信事業法に適用してされているんじゃないかなと思うんですけど、石垣市の条例の適用してやるのと、条例でやる通信条例法に照らし合わすのが一番適切
石垣市は、森林法に基づき、石垣市森林整備計画を策定しています。計画では、以前より水源涵養機能、山地災害防止、土壌保全機能、快適環境形成機能、保健文化機能、木材生産機能、長伐期施業の推進の6つの森林の区域を定めています。水源涵養区域の森林は、ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する水源地周辺、用水源として重要なため池等を水源涵養機能の維持増進を図る森林としています。
こうした森林の中で、私たちの暮らしを守るために、特に重要な役割を果たしている森林を、農林水産大臣または沖縄県知事が森林法に基づき保安林に指定しており、沖縄県では12種類の保安林が配備されております。ちなみに、保安林に指定されますと、原則として解除はできないとのことでございます。ただし、解除が認められる場合がございます。
まず1つ目、市有地売却に伴う森林法違反者への原状回復命令の対応についてお尋ねいたします。 2つ目、同問題に対し、石垣市として独自の調査をする考えはありませんか。 3つ目、違反箇所の植えつけの原状回復が不十分な場合の対応はどのようにお考えでしょうか。 4つ目、給食センター跡地が行政財産から普通財産へと移管されましたけれども、その経緯と時期についてお尋ねいたします。
◆15番(宮良操君) 私たちはこれまで森林法の抵触する問題、利害関係者等々の問題含めてね、この議場にはそれに関連する議員がおられますので、除斥処分にして僕は採決を行うべきだと思うんですけども、もう一度ちゃんと調べてどういう根拠でできるのかできないのか、ちょっと教えていただきたい、それを求めます。 〔何事かいう者あり〕 だから確認だよ、確認。
しかし、現場の状況を踏まえまして、各課への意見照会、また県への再確認等を慎重に調査、検討しましたが、本課主管の森林法では、伐採届を受理する以外ではございません。 以上です。 〔何事かいう者あり〕 ○議長(平良秀之君) 井上美智子さん。
││ │ │ (2) 森林法違反問題の市有地確認状況について ││ │ │3.石垣小学校の建替えについて ││ │ │ (1) 来年度には建替え計画の同校ですが、地域住民及びPTA ││ │ │ への説明会は何度開催されて、参加者の状況はどうか。
続きまして、御質疑の森林の定義ですが、この法律に定める森林の定義については、森林法第2条第1項に規定する森林をいい、次に掲げるものをいいます。第1号が「木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹」、第2号が「前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地」となっております。
それから森林法の中で特に宜野座村が関係するものについては保安林というのがあるのですけれども、今あちこち宜野座の場合には土地改良事業をしたものだから、それに伴って新たに緑地をつくらないといけないと。その場合にどうつくるかということなのですけれども、沖縄に向く植物を利用して保安林をつくったら、相当おもしろいことが起きるのではないかと。
また、旧ジュマールゴルフガーデンが無断で市有地を利用していたことについて、石垣市からの指導書は、森林法の規定に基づき告発等の措置を講ずるとあります。しかし、森林法だけでは済まされません。石垣市公有財産規則では、「無断使用により生じた損害の賠償をさせなければならない」とあります。原状回復だけでは済まされるものでありません。
││ │ │ (2) 森林法違反に関わった市有地は自衛隊基地予定地か。 ││ │ │ (3) 予定地の建設工程・工期及び完成予定はいつ頃か。