うるま市議会 2005-10-03 10月03日-08号 次に、条例制定管理者の議決スケジュールと実施までの手順についてお答えをいたします。既に管理委託を行わせている公の施設については、地方自治法で定められた経過措置期間が終わる平成18年9月までに、その管理運営を直営で行うか、指定管理者に行わせるかの手続を行うことになります。