東村議会 2022-12-19 12月19日-02号
2点目については、リゾート開発後において同地域内にある砂浜の村民利用を阻害しないようにするための処置となっております。 4点目の契約満了時に買取請求権が行使されるリスクとは、借地借家法において契約を更新しない場合は、土地を借りる側は土地を貸す側に対し、土地に付属させたものを時価で買取るべきことを請求することができるこのことを指しています。
2点目については、リゾート開発後において同地域内にある砂浜の村民利用を阻害しないようにするための処置となっております。 4点目の契約満了時に買取請求権が行使されるリスクとは、借地借家法において契約を更新しない場合は、土地を借りる側は土地を貸す側に対し、土地に付属させたものを時価で買取るべきことを請求することができるこのことを指しています。
通告してあります施政方針について、村民が心身ともに健康で元気な村づくりという項目の中で、かんなタラソラグーナの村民利用状況について質問します。当施設を管理しているおきなわスポーツイノベーション協会株式会社の集計によりますと、本村の月会員は100名で、本村全体の2.7%、世帯数にして2,600ということを想定してやっております。
その後、施設の名称変更などについても条例改正の必要性が生じたことから、村民利用料金の件についても再度再考した結果、これまでの審議の中で我々村当局並びに議会においても共通して確認できたことは、現状の村民価格を保持すべきであるということでありましたので、協定書よりも条例において定めたほうが適正であるという判断に至った次第であります。
だから、そのへんのことを踏まえて考えるならば、是非、個人で利用する人、あるいはそれに類する事でも、通りかかった人でも、その施設を見て一言書いていくと、ちょっと課長と話したら、あまり苦情はないということですけども、実際問題として、私も、何人、いろいろな村民、利用している人に聞いたら、余りいい話は出てきません。
2番目、村民、利用者の利便性は向上している。従って民間活力をうまく活用している。3番目、株式会社の財務内容に特別の問題はない。従って村の財政に何らの圧迫もしていない。それから4番目、特別の協定書違反も見られない。5番目、利益を地域に還元している。 以上のことから、いかなる会社も日々の改善努力は必要だと思います。
今後もこういった対応、村民、利用者からの要望ですね受け止めてですね、それを指定管理のほうに申し上げて、その対処や現場の管理に活かせるように今後も継続してやっていきたいと思っております。 ◆13番(吉山盛次郎) 議長、13番。
村からの村民会員・ビジターへの補助により村民利用者が若干増加しているものの、会員利用人数が毎年大幅に減少していることから、今後も村民を初め、多くの方々の健康増進を担う施設として年間広報計画を作成して、広告代理店やマスコミを使ったピーアール活動を行う予定でございます。 次、事業量でございます。事項、計画量で説明いたします。年間の利用者数11万4,831人、下は内訳でございます。
村民、利用者は。その辺について、村長の考えをいただきたいと思います。 ○議長(小渡久和) 東村長。 ◎村長(東肇) 続けてお答えいたします。 先ほどもお答えいたしましたが、やはり国道と今その近くで併行して、また新たな橋をつくるということは、恐らく補助事業でこの対応はできないと。これはもう当然でございます。
さらに利用システムが整ってくると村民利用についても利便性が高まる。また委託料についても毎年度確認が出来て収入増が見込まれるとの意見がありました。 委員より公募するに当たって、準備期間の遅れは理由にならない。村民納得のいく指定管理者制度であってほしい。今回の選定方法では村内業者にとっては応募する間口が狭くなったとの意見がありました。 委員より村内業者に受注されるべきである。
確認的な質問になりますが、村民利用の問題なんですが、ホール部分は村の持ち出しであるということ。それから指定管理者にとっては、現在のふれあい体験学習事業の中ではホール部分はあまり重要ではないということですね。ここから考えますと、ホール部分については、村民の利用というのは無料になるのか、まず1点。
それとはっきり言いましてね村長のこれまでの立場というものはこれは村民利用の施設ではないという立場であったと思うんですよ。私の一般質問に対してもそう言われた記憶が私はあるんですが、私はねそれならそういう姿勢で臨んでもらいたいと思いますね。この施設に村がてこ入れするためにですね村民へのサービス提供云々という理由をですね、持ち出すべきではないと私は思うんですよ。