名護市議会 2022-09-28 10月13日-09号
まず新聞報道にありました公文書公開請求の内容としましては、「2006年1月22日の名護市長選以降、同年4月7日に「普天間飛行場代替施設建設に係る基本合意書」を市が結ぶまでの、移設計画をめぐる市の意思形成に関わる一切の記録。また同時期に、移設計画をめぐり、沖縄防衛局を含む防衛省や官邸などの政府機関側と交わした連絡・話合い・協議など一切の記録」となっております。
まず新聞報道にありました公文書公開請求の内容としましては、「2006年1月22日の名護市長選以降、同年4月7日に「普天間飛行場代替施設建設に係る基本合意書」を市が結ぶまでの、移設計画をめぐる市の意思形成に関わる一切の記録。また同時期に、移設計画をめぐり、沖縄防衛局を含む防衛省や官邸などの政府機関側と交わした連絡・話合い・協議など一切の記録」となっております。
それを受けまして市長も令和3年第205回定例会において「普天間飛行場代替施設建設については名護市民が反対を示しているのが多数ということは、これは県民投票でも示されていることだと思います。」と答弁されています。現在も「県民投票における名護市民の民意は反対が多数」と市長が認識されていることに間違いはないか伺います。
次に7の新基地完成後の騒音被害についての御質問ですが、普天間飛行場代替施設建設工事に係る環境影響評価書によると、航空機の運航に伴い発生する航空騒音の予測結果として、加重等価平均感覚騒音レベル(WECPNL値)、W値と呼びますけれども、このW値の値が松田集落で56.9W、宜野座サーバーファームで61.6Wの予測となっております。
◎渡具知武豊市長 これは移設問題に対することだと思いますので、繰り返し申し上げておりますとおり、普天間飛行場代替施設建設事業につきましては様々な項目を審査した上で知事において承認されているものと認識しております。しかしながら現在、国と県との間で見解の相違があり争訟等が続いておりますので、その推移を見守るほかないと考えているところでございます。 ○大城秀樹議長 仲村善幸議員。
表紙をめくっていただいて、2ページと3ページが普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価書から抜粋した飛行経路の資料となっております。次にイにつきまして、資料の4ページと5ページが同様に環境影響評価書から抜粋した資料となっており、辺野古区と飛行経路との距離は約1,100メートルとなっております。
普天間飛行場代替施設建設事業につきましては、国と県の見解に相違があり、争訟等が続いておりますので、慎重に推移を見守る必要があるという考えを選挙のときから繰り返し述べており、その上で市民の負託を受けているものと考えております。評価については、市民が判断することだと理解をしているところでございます。続きまして質問事項3要旨(3)についてお答えいたします。
(基地問題のスタンス) 普天間飛行場代替施設建設問題につきましては、現在、国と県との間で係属している法的争訟の行方を注視し、また、市としての法的権限に関わる事項が生じた場合には、関係法令等に基づいて適切に対応いたします。
沖縄防衛局が申請をしておりました普天間飛行場代替施設建設事業公有水面埋立変更承認申請につきましては、県知事が権限に基づいて不承認と判断したものと認識しております。報道にもありますように、先日、沖縄防衛局が国土交通大臣に対し行政不服審査法に基づく審査請求を行っておりますので、今後の動向を注視してまいりたいと考えております。次に要旨(3)についてお答えいたします。
沖縄防衛局が申請しておりました「普天間飛行場代替施設建設事業公有水面埋立変更承認申請」につきましては、県知事が権限に基づいて「不承認」と判断したものと認識をしております。報道にもありますように、今後の国の対応や、それに対する県の対応が予測されておりますので、その動向を注視してまいりたいと考えております。 ○大城秀樹議長 比嘉一文総務部長。
沖縄防衛局が申請をしておりました普天間飛行場代替施設建設事業公有水面埋立変更承認申請につきましては、公有水面埋立法の基準に適合しないとして、県知事が権限に基づいて不承認と判断したものと認識しております。報道にもありますように、今後の国の対応やそれに対する県の対応が予測されますので、動向を注視してまいりたいと考えております。 ○大城秀樹議長 棚橋邦晃企画部長。
私としましては普天間飛行場代替施設建設事業に関することについては、市長権限に属する事項について法令等に基づき適切に対応しているものであり、議員発言のような事実はないということを申し上げます。沖縄防衛局が申請をしておりました普天間飛行場代替施設建設事業公有水面埋立変更承認申請につきましては、県知事が権限に基づいて不承認と判断したものと認識をしております。
沖縄防衛局が申請をしておりました普天間飛行場代替施設建設事業公有水面埋立変更承認申請につきましては、県知事が権限に基づいて不承認と判断したものと認識しております。報道にもありますように、先日、沖縄防衛局が国土交通大臣に対し行政不服審査法に基づく審査請求を行っておりますので、今後の動向を注視してまいりたいと考えております。次に要旨(2)についてお答えいたします。
◎祖慶実季総務部参事 普天間飛行場代替施設建設事業につきましては、平成11年の名護市における移設受入表明以降、政府方針が閣議決定され、閣議決定に基づき国、県、名護市を含む地方公共団体で構成する代替施設協議会において基本計画が決定されております。その後、平成17年の日米安全保障協議委員会において、沿岸案が合意されております。
◎渡具知武豊市長 いわゆる市長の姿勢を聞いているのだと思っておりますが、これまで何度も答弁してきたことではございますが、公有水面埋立承認願書において、埋立ての用途は、普天間飛行場代替施設建設に供する埋立地とされております。
普天間飛行場代替施設建設事業は、知事の承認を得て行われている工事であると認識しており、その上で、この工事に対して法律で求められている以外は、意見を申し上げる立場にないと考えております。次に、質問の事項2、要旨(1)についてでございます。「くらしを豊かにする市民の会」の存在については、存じ上げております。 ○大城秀樹議長 佐久川博光環境水道部長。 ◎佐久川博光環境水道部長 おはようございます。
イにつきまして、洪水吐の付替工事及びそれに接続する水路整備工事は、県知事の承認を得た普天間飛行場代替施設建設事業公有水面埋立承認願書において計画されている工事であると理解しております。次にウにつきましては、辺野古ダム内及び辺野古浄水場内の法定外公共物は、国有財産特別措置法に基づき、平成14年6月27日付の国有財産譲与契約により、同日付で国から名護市に譲与され、所有権も移転されております。
市長の見解ということでございますが、普天間飛行場代替施設建設事業につきましては、知事の承認を得て進められているものと認識しておりますが、一方で、当該事業について、現在、国と県との間で見解の相違があり、訴訟などにまで立ち至っている状況となっております。どちらの主張が法的に認められるか分からない状況においては、慎重に推移を見守る必要があると考えております。 ○大城秀樹議長 祖慶実季総務部参事。
普天間飛行場代替施設建設事業につきましては、知事の承認を得て進められているものと認識をしているところでございますが、一方で、当該事業について、現在、国と県との間での見解の相違があり、訴訟などにまで至っている状況となっております。どちらの主張が法的に認められるか分からない状況においては、慎重に推移を見守る必要があると考えているところでございます。 ○大城秀樹議長 石嶺康政議員。
「普天間飛行場代替施設建設事業に係る協議について。通知。表記について平成26年4月11日付、沖防1484号により協議を申し入れた法定外公共物占用等協議書について、下記の理由により貴市との協議を取り下げます。
沖縄防衛局は令和2年4月、普天間飛行場代替施設建設事業公有水面埋立変更承認申請書を沖縄県に提出した。 同申請書によると、埋立て土砂等の県内調達を増量変更し、そのうち7割で(3,159万6,000立方メートル)を沖縄島南部地区(糸満市、八重瀬町)から調達予定をしている。