糸満市議会 2022-03-14 03月14日-05号
糸満市では、農業の持続的な発展という観点から農地利用を主体とした土地利用を図りながら、既存集落における定住促進を図っていくために市街化調整区域内において都市計画法第34条第11号、第12号に基づく立地緩和区域を指定しております。
糸満市では、農業の持続的な発展という観点から農地利用を主体とした土地利用を図りながら、既存集落における定住促進を図っていくために市街化調整区域内において都市計画法第34条第11号、第12号に基づく立地緩和区域を指定しております。
次にウ、真栄里地区の排水計画については、既存集落のクールの排水路から国道を横断し、県営真栄里団地前から海へ放流する計画となっております。 次にエ、排水路断面の基準については整備箇所は3か所で、一番大きい排水路を例に取りますと幅2メートル、深さ2メートルで整備を行う予定です。規模については、地形等の測量結果、現地踏査を行い流量面積等を算出し、排水路の断面を決定してまいります。
糸満市では農業の持続的な発展という観点から、農地利用を主体とした土地利用を図りながら、既存集落における定住促進を図っていくために市街化調整区域内において都市計画法第34条第11号、第12号に基づく立地緩和区域を指定しております。 ◎経済部長(兼城浩康君) 御質問、件名5、農業振興地域内の住宅建設について。小項目1から3について順にお答えいたします。
次に、渡嘉敷地区につきましては、平成11年11月に同事業の計画変更として、全体計画区域に位置づけられ、計画された背景といたしましては、当時の豊崎埋立地と伊良波汚水中継ポンプ場及び渡橋名汚水中継ポンプ場とあわせて、市街化の著しい既存集落として、字与根、伊良波地区などとともに、渡嘉敷地区が追加されております。しかし事業認可区域としては、まだ位置づけがされておりません。
市街化調整区域面積945.9ヘクタール、そのうち大規模既存集落面積が193.28ヘクタールで、都市計画法第34条第11号の緩和区域面積は、西原町全域で118.04ヘクタールとなっております。都市計画現況調査、平成29年3月31日の資料により、西原町全体の市街化区域内人口が2万3,785名、市街化調整区域内人口が1万1,145名で、合計3万4,930名となっております。
緩和区域は既存の指定既存集落内で指定が原則となっており、現状で区域内の七、八割程度建築物が立地しております。緩和区間での開発許可基準は申請者が自己の住宅を所有していないことや、敷地の細分化を防ぐため、150平方メートル以上の敷地であることなどとしており、要件を満たせば第三者でも自己用住宅を建築することができます。
与根地区の既存集落地域においては、現在、下水道整備の全体計画区域に位置づけられていることから、今後、事業認可等の手続を踏まえ、整備促進を図っていきたいと考えております。また、豊見城中央病院の移転予定地を含む西側区域につきましても、関係機関と協議調整を図りながら、下水道の整備計画に取り組んでまいりたいと考えております。 ②についてお答えいたします。
与根地区の既存集落地域においては、現在、下水道整備の全体計画区域に位置づけられていることから、今後、事業認可等の手続を踏まえ、整備促進を図っていきたいと考えております。また、中央病院の移転予定地を含む西側区域につきましても、関係機関と調整を図りながら下水道の整備に取り組んでまいりたいと考えております。
ウ 都市計画法に基づく開発行為等により開発が完了した土地の区域、又は既存集落で市街化が進み、現市街化区域と一体的に整備を図る必要がある区域。エ 幹線道路の沿道で基盤整備が行われており、計画的な市街化が確実と見込まれる区域などが示されておりますが、その他に、土地区画整理事業等や開発行為に関する技術基準に適合する地区計画を定め、地区施設等の整備なども原則として掲げられております。
はっきりしませんけれども、設定された現在の範囲を見ますと、住居系は幹線道路を中心とした既存集落が連たんしている区域、工業系は南西石油が当時埋め立てをした区域、その他、当時琉球大学の移転が確定していた区域が、本町最初の市街化区域に設定されたと推測されます。市街化区域の境界の設定ですけれども、原則、地形地物等が明確であることが求められております。
ウ、都市計画法に基づく開発行為等により開発が完了した土地の区域、または既存集落で市街化が進み、現市街化区域と一体的に整備を図る必要がある区域。エ、幹線道路の沿道で基盤整備が行われており、計画的な市街化が確実と見込まれる区域などが示されております。
その中で、今年実施をしましたのが大規模指定の既存集落の中の住宅緩和地域を拡大をいたしました。そのことで1戸でも住宅が建てられるような状況を今つくっております。つくる中でですね、ただこれだけでは政策的にはまだまだ乏しいと私は見ております。常日頃、町長が申し上げるのはですね、やはり人口政策というのは町が先頭に立ってそれを導くべきだろうということを絶えず申し上げているところであります。
現在、緩和区域ということで、これは大規模既存集落というものが、昭和63年1月5日に指定されたものであります。これは当初、6地区が指定されまして、その6地区、この地区に住んでいる人は土地を購入できますよと。それは昭和49年以前から住んでいる人はできたと。これが緩和区域というのが平成16年に指定されました。この大規模既存の面積ですね、この大規模既存の面積が当初185.1ヘクタールございます。
例えば、県条例の大規模既存集落は50戸以上となっており、規制緩和により集落内の既存宅地に共同住宅の建設が可能になっております。しかし50戸に足りない小規模既存集落である伊敷、束里、国吉は共同住宅の建設ができない条例であります。都市計画の目的にある均衡ある発展とはかけ離れた内容になっているわけです。
12号区域は、市街化区域から1キロメートル超えた地域、指定既存集落内50戸連担と言っていますが、集落の人口が減少等の条件をもとに本市では新垣、真栄平、宇江城、名城、小波蔵、糸洲、真壁、南波平、福地、伊原、山城、米須、大度、摩文仁、喜屋武の一部の区域が指定されております。 小項目3、今回規制緩和地区から外れた集落はどこかについてお答えします。
本地区は与根地区の南、翁長地区の西に位置し、既存集落の与根、翁長とは埋め立て水路により分離されております。現在、本地区への道路アクセスは東側のみで、与根側、すなわち北側との連結はなされておりません。そのため、当初想定された既存集落との調和がなされてなく、住民生活やもろもろの経済活動に不便、不都合をきたしております。
その内容は1番目に、本町の既存集落地域の住宅の立地緩和やさらなる拡大をすること。そして2番目に、マリンタウン地区の後背地や国道329号間、小那覇、兼久地域、大枠です、地域などの宅地利用計画を推進すること。 それから町道45号線、通称産業通りの県道への格上げ、国道329号バイパス延伸、連結を行うことであります。
1点目、本町の既存集落地域における都市計画法第34条第11号に係る区域(自己用住宅の立地緩和区域)の更なる拡充を促進すること 2、マリンタウン地区の後背地と国道329号線間における宅地系の土地利用の促進を図ること 3、町道45号線(通称・産業通り)の県道への格上げと同幹線と国道329号線バイパスの延伸・連結を促進すること 以上、決議する。平成24年3月28日、沖縄県西原町議会。
那覇広域都市計画における市街化調整区域にある三和地域においては、過疎化が進み、若者が減少して既存集落の活気が失われつつあります。少子高齢化という時代の流れも一つの要因であると思われますが、集落内での開発行為による建物の建築規制を始め、土地(農地等)建物の売買の規制、共同住宅の建築規制等の諸規制により地元の若者、特に次男、三男など移住希望者が同地域への居住を困難にしているのが最大の要因です。
平成23年2月22日に三和地域の活性化を考える会から陳情事項1、糸満市三和地域の既存集落において都市計画法第34条11号区域または12号区域の区域指定、陳情事項2、共同住宅建築規制の緩和措置を受けて、平成23年5月24日に県土木建築部長、三和地域の活性化を考える会から県議会議長に、三和地域における開発許可等の緩和措置についての要請を行っております。