宮古島市議会 2022-12-16 12月16日-06号
◎教育部長(砂川勤君) 公有財産無償譲渡契約書第10条の指定期間について、乙は譲与物件を指定期日の翌日から20年間指定用途に供さなければならないとされております。この義務に違反した場合は、第15条において違約金を支払わなければなりならないとされております。
◎教育部長(砂川勤君) 公有財産無償譲渡契約書第10条の指定期間について、乙は譲与物件を指定期日の翌日から20年間指定用途に供さなければならないとされております。この義務に違反した場合は、第15条において違約金を支払わなければなりならないとされております。
これは、今定例会において可決された後、本契約になるということでございますけども、この中の第15条、違約金というのがありまして、この指定期間中に指定用途に合わせなくなったときはこの違約金をという項目がございます。この指定期日というのがありまして、第9条、令和5年3月31日までに必要な工事を完了し、指定用途に供さなければならないということがうたわれております。
県と南城市が交わした売買契約書の中には、指定用地の条項があり、売買物件を漁業従事者向け住宅分譲の用途に供しなければならないとされており、指定用途に供するべき期間は、市への所有権移転の日から5年間、引き続き指定用途に供さなければならないともあります。
要旨の(1)名護市都市計画指定用途地域について、計画策定時とその後の名護市全体的な経済効果について及び今後の名護市について伺います。事項の5 辺野古区河川整備事業について。要旨の(1)辺野古区において以前から河川の整備を行い、宅地地域として河川周辺の住環境整備をしてはとの多くの要望があります。市の見解を求めます。事項の6 辺野古区内市管理道路の陥没調査について。
第14条、「(指定用途に供すべき始期)乙は、本契約から10年以内に前条に規定する指定用途に供さなければならない」土地の造成後、速やかに目的の用途に使用するよう義務づける条項となっており、単なる土砂処理処分場にならないようにするための条項となっております。
また、委員より「指定用途の期間は10年となっているが、10年を経過したあとは、自由に使えるのか」との質疑があり、当局より「法律により買い戻し特約は10年以内であるため、10年としているが、買い戻し特約とは別に解除権もあるので、10年以降も用途変更しないよう対応する」との答弁がありました。 慎重に審査した結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しております。以上であります。
ですから、今申し上げましたように地区計画、用途地域指定、用途地域はいいですよ、そのまた詳細な地区計画を導入しながら、この地域の開発を進めていったらどうかという趣旨の質問でございますけども、その辺に関しては、どのようなお考えを持っておられるのか答弁を求めます。 ○議長(知念辰憲君) 休憩します。
都市計画マスタープラン改定版の中で市街地として位置づけをされております地区においては都市的土地利用を計画的に誘導するため新たな用途指定、用途地域の指定を含め都市計画を進める必要があります。
さらにこの地域の用途指定、用途はどういった地域に位置づけされているものなのか、その用途指定に基づいた開発の部分でしっかりと市の目指す方向性と合致しているような開発行為が行われているのか、市当局の見解を少しお伺いしたいと思います。また先ほど本員の聞き漏らしでしょうか、道路幅を聞いた覚えがあるのですが、道路幅を教えていただけないでしょうか、幅員の部分です。
第16条の中で、第12条に定める義務に違反して承認を得るというその第12条は、指定用途等の変更、要するに甲の承認を得ないで指定用途等をやった場合、簡単に言えばですね。それから、第13条の第1項に定める義務に違反して売買土地の所有権を第三者に移転した場合。それから、第13条第1項に定める義務に違反して売買土地を第三者に貸し付けた場合。そういったことで、違約金については限定的に書かれております。
今、行政は、軍用地、保安林、農振農用地を除いた未指定用途地域となっているうるま市のほぼ全域を特定用途制限地域に指定するため、条例の制度化に向けて鋭意取り組んでおります。石川地区を除く3地区の特定用途制限地域の指定に関する指定方針について教えてください。お願いします。 ○議長(西野一男) 都市計画部長。
あとマスタープラン、先ほど中山政策調整監兼経済文化部長から、これに基づいてという話があったのですけれども、このマスタープランの中にも127ページの4.の北部北ゾーンの方針と施策の中で、(1)の施策の部分で6つあるのですけれども、全部説明すると時間がないので、上の2つだけ、「産業廃棄物処理施設立地を規制する特定用途制限地域の指定」、「用途白地地域における用途地域指定」、この2つが挙げられているわけであります
売買契約書の第9条、指定用途というのがあるわけです、条項が。協定書に基づく用途以外の目的に使用してはならないと、現状は目的外使用になっているわけです、部長。そういう本社機能の問題ではないのです。これは、後でまた総務部長にも答弁を求めますけれども、税収が平成17年からこのクラヨシ関係のAとBの卸、小売業のたばこ税が3,000万円あって、平成17年、それから18年も。今現在ゼロなのです。
やむを得ない理由があれば、指定用途の始期や企画変更は可能となっており、また場合によっては買い戻しも可能となっております。実態はどうなっているか、契約は遵守されているのか、場合によっては買い戻しは考えられないのか、お聞かせいただきたいと思います。
これは、今売買契約の中で指定用途というのが部長あります。指定用途をちょっと読み上げます。第9条、乙は売買土地を宜野湾市の都市機能用地用途計画に整合するようあらかじめ宜野湾市と協議し、平成13年12月18日に宜野湾市と締結した協定書に基づく用途以外の目的に使用してはならないというのが書いてあるわけです、明記してあります。13年です、平成13年。今22年です、ずっと放置しているわけです。
その中で、例えば又吉議員からありました指定用途が決まっている区域なので、例えば苦しい、ラウンドワンなんか苦しい言い方でアフターコンベンションの中に入るのではないかという形であったのですが、この第1街区、比嘉議員と同じような質問になるのですが、重ねて聞きたいと思います。
契約から2年以内に開発着工することになっていると思うが、どうなっているかというご質問でございますが、昨今の急激な世界的金融経済不況による観光産業の悪化により指定用途始期の変更申請が平成21年5月8日付で株式会社吉野から提出されましたので、今回の世界規模の経済状況の悪化は通常の予測範囲を逸脱しているとの認識で、平成21年5月21日付で指定用途開始日を2年間延長することで変更を承認しております。
そこでもって、私の方はそれはできたという条件のもとに、その中で都市計画の区域指定、用途指定と言いますか、そういうのがまた設定されると思いますが、それが住民にとっては大事なことで、また議論を含めて市民の了解も得なければ、県の指定ですので、なかなか市全体としての都市計画の中で、個人個人の住民の思いを反映できないところがあると思います。
その中で、ここにコピーがあるんですけれども、譲渡指定及び営業開始の義務等ということの中で、第8条の中で引渡日から2年以内に指定用途に係るホテル等の建設に着手しますとあります。そして、当該着手に係るホテル等を引渡日から5年以内に営業を開始しますということで具体的にその契約書に示されておりますけどもが、どのようになっているかお伺いをしたいと思います。 環境モデル推進についてということであります。
よって、町は当該土地の土地売買契約書第10条の用途指定では、所有権移転登記の日から10年間は町の承認を受けない限り、町と協議した施設等建設計画に定める指定用途以外の用途に寄与してはならないとしております。ただし、事業が継続的、永続的に実施されることが確認され、かつ、指定用途の変更がなければ、土地売買契約書の指定用途に寄与するものとして、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りではない。