名護市議会 2020-12-03 12月21日-10号
日本自然保護協会はこれを受け、2018年8月31日、公有水面埋立承認撤回に伴う工事の停止を受けて、再度、緊急に辺野古海域の調査と長島洞窟の地形と堆積物の状況を記録し測量を行った結果、辺野古周辺の地域が数万年から数十万年にわたる海面の変動に関連した自然史の解明につながる可能性の高い場所であることが分かってきた。ただ、その証明には、地質学や生物学、洞窟の専門家集団による多角的な調査が必要である。
日本自然保護協会はこれを受け、2018年8月31日、公有水面埋立承認撤回に伴う工事の停止を受けて、再度、緊急に辺野古海域の調査と長島洞窟の地形と堆積物の状況を記録し測量を行った結果、辺野古周辺の地域が数万年から数十万年にわたる海面の変動に関連した自然史の解明につながる可能性の高い場所であることが分かってきた。ただ、その証明には、地質学や生物学、洞窟の専門家集団による多角的な調査が必要である。
ア 辺野古新基地建設に係る沖縄県の埋め立て承認撤回を取り消した国土交通相の裁決取り消しを求め、県が国を相手に提起した関与取り消し訴訟で、福岡高裁が10月23日に県の請求を却下したことに対し、市長は「コメントする立場にないが、双方の主張を踏まえ公正になされたものと思っている」とコメントしたと報道されました。その理由について市長の見解を求めます。
8月31日に沖縄県が埋め立て承認を撤回したことで中止されていた建設工事は、政府が行政不服審査法を利用して承認撤回の効力を失わせる決定を行ったことで埋め立て工事が再開され、辺野古沖への土砂投入が行われている。こうした中、住民理解が乏しい上での土砂投入工事実施が、今後、国と地方自治体との間で起こる様々な問題を処理する上での、悪しき前例となるのではないかと、一地方議会として深く憂慮している。
(3)辺野古新基地建設をめぐって、7月17日に県が起こした国土交通省の違法な関与による裁決の取り消しを求める訴訟と、8月7日に起こした県の承認撤回を取り消したことを違法とする抗告訴訟に対する市の見解を求めます。(4)久辺三区の下水道整備の宅内配管について、久辺三区または防衛局から連絡や相談がありましたか。答弁を求めます。新基地問題については、何度か質問をしていますが、よろしくお願いいたします。
その後、沖縄県の二人の副知事が公有水面埋め立ての承認撤回を発表しました。ところが沖縄防衛局長が私人になりすまして、行政不服審査法による公有水面埋め立て撤回の効力を停止するよう国土交通大臣に対し申し立て、国土交通大臣が埋め立て承認撤回の効力を停止させた。国は辺野古、大浦湾の埋め立て作業を再開、昨年12月14日安倍総理大臣は埋め立ての土砂投入を強行しました。
政府は去る8月31日に沖縄県が行った埋め立て承認撤回に従い、辺野古の新基地建設工事を断念すべきであります。沖縄県議会は2月21日、与野党全会一致で決議を採択しております。その項目には、米軍普天間基地、普天間飛行場を直ちに運用停止することを決議しております。
9月30日の県知事選で埋立承認撤回を表明した玉城デニー知事は、県民が選挙で明確に示した辺野古反対の民意と述べているのにもかかわらず、再度民意を問うことに対し、5億5,000万円の県民の税金をかけて行うことは理解しがたいものです。つまり、当選したことで既に民意の意思は示され、再度の民意の確認は必要ないと考えております。
県の埋立承認の撤回に対して、国が私人に成り済まし、行政不服審査請求で承認撤回の効力を停止させるこんな国の暴挙は許されません。 違法な工事は、直ちに中止し、元の海へと戻すべきであります。海も空も陸もそこに住む沖縄県民のものであります。
県民投票条例を直接請求した辺野古県民投票の会は、県民投票をすることにより、裁判所が県の承認撤回に知事の裁量権逸脱乱用があるということを言いづらくなるとはっきり主張しており、県民投票の究極の狙いは、県有利の判決を出させることだと言わざるを得ません。
また、去る9月30日に執行された沖縄県知事選挙において辺野古海域への埋め立てに反対し、埋め立て承認撤回を表明した玉城知事が当選したことにより、すでに県民の意思は示されております。日本が民主国家であるならば、埋め立て反対という沖縄県民の圧倒的な民意を尊重し辺野古新基地建設を即時中止すべきです。 よって当市議会は「普天間飛行場の即時撤去」及び「辺野古新基地建設の即時中止」を求めます。
米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画では「辺野古違法確認訴訟」最高裁判決で沖縄県の敗訴が確定しているものの、沖縄県は埋立て承認撤回の準備を進めている。 県民投票条例では、(目的)第1条で、「(省略)名護市辺野古に計画している米軍基地建設のための埋立てに対し、県民の意思を的確に反映させることを目的とする。」
おっしゃるとおり、その問題を解決する、この解決するということがどういう方法で解決されるのかということを考えた場合に、現状においては埋め立て承認が前の知事によってなされ、そして現在いろいろな過程を踏んで、埋め立ての承認撤回ということになっている。それからいろいろなこともあって、現在の状況になっている中において、やはり私の考えはこれまでも申し述べたとおりということになるわけでございます。
翁長雄志前県知事が命がけで決定した「埋め立て承認撤回」に対して、国土交通相は承認撤回の効力を停止しました。これは沖縄防衛局の局長が行政不服審査法第2条に基づいて「私人になりすまして」行ったものです。国内の行政法研究者110人が「埋め立て承認撤回の効力停止は違法である」と声明を発表しています。国が国に対して行政不服審査法に基づいて行った行為は、県民・国民を欺く違法行為です。
さらに県の承認撤回に対しても行政不服審査制度を使っての「違法行為」、「制度乱用」を繰り返す政府の姿勢は基地建設のためには、何でもありの傍若無人の見切り発車であり、地方自治と法治国家の破壊であると指摘せざるを得ない。 さきの知事選挙では辺野古新基地建設反対を公約に掲げた玉城デニー氏が、辺野古埋め立てを強行する政府の全面支援を受けた候補者に8万票の差をつけて当選した。
今回の埋め立て承認撤回、この撤回の効力を停止するようなことを今国がやろうとしています。行政不服審査法というのは、本来個人が、国民が、市民が行政に対して不服を申し立てるすべであって、それを国が一私人となって、この行政不服審査法を使って県の効力をとめることを国交省に申し立てをしようとしている。これは違法を通り越して、私は無法国家だと思っている。
米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画では、「辺野古違法確認訴訟」最高裁判決で、沖縄県の敗訴が確定、沖縄県は、埋め立て承認撤回などの知事権限を行使しようとしている。 県民投票条例案では、「(目的)第1条で、(省略)埋立に対し、県民の意思を的確に反映させることを目的とする。」、「(県民投票)第2条で、前条の目的を達成するため、本件埋立の賛否について、県民による投票を実施する。」とある。
しかし、現在、県が埋め立て承認撤回をしたところであり、本市といたしましては、今後、国、県双方の動向を注視していきたいと考えております。 ○大城秀樹議長 金城秀郎総務部長。 ◎金城秀郎総務部長 私のほうからは質問の事項3、要旨(1)、(2)についてお答えします。まず(1)でございます。
しかし現在、県が埋め立て承認撤回をしたところであり、本市といたしましては、今後、国、県双方の動向を注視していきたいと考えております。名護市において1,783票上回っていることについてどう考えるのかということについてでございますが、選挙においては、候補者が訴えてきた政策を有権者が判断するものであり、今回の佐喜眞氏の政策が、玉城氏の政策より市民に浸透しなかった結果だと認識しております。
辺野古移設については、国・県が誠実に話し合うことによって解決を図ることが重要であると考えておりますが、現在、県が埋め立ての承認撤回をしたところであり、本市といたしましては今後の国・県双方の動向を注視していきたいと考えております。 ○大城秀樹議長 松田健司地域政策部長。 ◎松田健司地域政策部長 質問の事項2、要旨(1)について答弁を申し上げます。
日本政府は沖縄県の埋め立て承認撤回を受け入れ、辺野古新基地建設を断念すべきだ」と。議員の皆さん、ひとつこれまで容認した方も、この選挙が結果であるという菅官房長官の言葉によると、県民はそれを選んだということですので、どうか皆さんも進路を変更して、一緒になって名護市から基地をなくせるように頑張ろうではありませんか。