宜野湾市議会 2001-03-19 03月19日-08号
◆27番(前川朝平君) あえてこの質疑をやっているのは、上大謝名の自治会、以前に皆さん方にそれ、所有権移っていると思います。れっきとした宜野湾市の財産だと思いますよ、あれは。あれの防音工事いつかぶせるか、御答弁願いたいと思います。 ○議長(天久嘉栄君) 休憩いたします。(休憩時刻 午後2時41分) ○議長(天久嘉栄君) 再開いたします。(再開時刻 午後2時41分) 市長。
◆27番(前川朝平君) あえてこの質疑をやっているのは、上大謝名の自治会、以前に皆さん方にそれ、所有権移っていると思います。れっきとした宜野湾市の財産だと思いますよ、あれは。あれの防音工事いつかぶせるか、御答弁願いたいと思います。 ○議長(天久嘉栄君) 休憩いたします。(休憩時刻 午後2時41分) ○議長(天久嘉栄君) 再開いたします。(再開時刻 午後2時41分) 市長。
小項目1、西崎町4丁目20番地の土地の所有権の有無について。 小項目2、JA糸満市への無償譲渡の文書の有無について。 小項目3、譲渡についてどのような話し合いがなされたのか。 小項目4、法人格が変わった場合、覚書等の破棄が可能なのかどうか。 小項目5、JA糸満市がJA沖縄になった場合、法人格は変わるのか。 小項目6、JA糸満市と本市が締結した覚書を破棄した場合の適法性について。
私も状況の折に、前の質問にもお答えしましたけれども、私の要請事項の三つの中の一つに入れさせていただきまして、今日までの経緯を乗り越える形で、1951年に民政府の布令・布告で所有権の確定がされた以前、それ以前のものは、やはり沖縄独自だけの事例であろうというようなことで算出をいたしましたら、県有地を含めて80億円台の金額が出てまいりました。
これは御案内のように、地域の公民館をつくってあげるということで、方便として補助金もらうためにああいうシステムをとっておるわけで、所有権はありますが、やはり契約等を入れております。したがいまして、これについては十分委員会で担当部署呼んで答えを見つけ出していただきたいと思います。
名桜大学は、人材育成ということで、公設民営というかたちで多目的ホールを作り、所有権は名護市ですが、無償譲渡でも構いません。しかし、今私達の議論している動植物公園は、明らかに企業会計であり同じ公設民営でも、やり方、方法、手順が全然違います。将来、償却資産に対する国の補助金があるかというと、今のところ確約できないはずです。
その中で所有権の明確でない土地のほうに学校建設を続けていったわけであります。 他府県の場合には、ベビーブームのときとか、それから明治、大正時代にそのような学校を建設したこともございますが、ある意味で戦争によってそういった学校用地が、所有権がないまま購入されたというのは、やっぱり沖縄県独自のものだということが、私どもの調査の中でははっきりしてまいりました。
次に、去る12月21日に受理いたしました請願第2号、沖縄県那覇市旧大嶺の土地(旧日本海軍那覇飛行場用地・現那覇空港の一部)所有権回復については、お手元に配付の請願文書表のとおり、所管の総務常任委員会に付託いたしましたので、ご報告いたします。 ○亀島賢優 議長 おはかりいたします。
記 1 事 件 (1)所管事務調査 防災体制に関する事務調査 (2)請願第1号 国民本位の民主的行政改革と運輸行政体制の充実強化を求めることについて (3)請願第2号 沖縄県那覇市旧大嶺の土地(旧日本海軍那覇飛行場用地・現那覇空港の一部)所有権回復について (4)陳情第8号 「納税者権利憲章」の制定を求める意見書採択について (5)陳情第14号 海上ヘリ基地建設について (6)陳情第36号 北朝鮮に
その内容は、桑江・栄口区内にある民間開発によって道路として町に帰属し、既に町道として認定されている道路で、まだ町に所有権を移転てしない道路87路線535筆について、その所有権に関する調査業務であり、本来ならば町に移管された時点でなされるべきであったが、諸般の事情により現在までなされてない状況にある旨の説明がなされております。
宮城埋立地の通称0番地は、1971年に個人が2.5ヘクタールの免許区外の埋立をしたために、無願埋立の追認制度の適用も受けられず、所有権確認訴訟も敗訴して、国所有が確定された土地です。 管理者である県は、平成3年に不法占用の状態が続いている違法占用業者に対し、違法工作物については、平成4年6月30日までには撤去するよう、期限を付けて勧告を行っています。
私、この前、見てきましたら、結構立派なものでありまして、それも将来的に、そこの自治会の管理責任ということになると、大変、より負担が増大していくわけでありまして、その所有権や管理権の所在、現在はどうなっているか。又、今後どうあるべきであると考えるか。お伺いします。 2番目に、白比川河川改修工事の進捗状況についてであります。
この出土品の活用の件でお尋ねでありますが、この件については法的にも出土品の帰属ということについては、所有権は名護市にあるということでございますので、この活用の方法等については、学校の教材含めた地域での活用ということで当面考えておりますけれども、具体には担当課の方でさらによりよい活用の方法を模索していきたいというふうに考えております。
そのへんの所有権の帰属関係どうなっているのか。 それと外灯はないということでありますが、もし仮に行為者が外灯とかを設置したとした場合の仮定の話ですが、どういう関係になるでしょうか。認定されてからなのか、それとも開発行為だから開発完了の翌日に法律上そういうふうになっているんであればそのときからなのか、お答え願います。
それから寄贈の申出書によると、財産にかかるすべての所有権と権益を放棄し、かつ受領者に対し、これらの権利を完全に譲渡するものであるというように規定をしておりますけれども、地方自治法第96条議決事件の②財産処分について、③権利の放棄については、市町村会の議決を経ていない以上、効力を生じるものではないというようになっているわけですけれども、ここでも法に触れるものではないかというように思いますけれども、見解
これにつきましては漁協との協議によりまして、そのうちの2筆、8番地の21及び11番地の15の2筆につきましては、去った5月末におきまして、漁業協同組合から北谷町に所有権移転が完了しております。
放置車両であってもこれは所有権がありまして、勝手に市のほうから撤去することができないということがあります。それがありまして、所有者を確認し、何回となく撤去について文書で警告をしているということでございます。 ○議長(天久嘉栄君) 知名定光君。 ◆3番(知名定光君) 撤去についてはいろいろと所有権問題で厳しいようですけど、できましたら早めに対策をお願いしたいと思います。
◎宮城盛善都市開発課長 ただいまの14ページの土木債の中で、公園整備事業債で北谷公園整備事業から砂辺馬場の方に1千500万円の起債充当額の組み替えがございますが、それにつきましては、当初、砂辺公園の方で予定しておりました用地の取得関連で、所有権の確認を求める提訴がある物件がありました。
しかし、所有権者は囲っておりますけれども、そこはもう周囲はススキが生えていて、時々ハブも出てくると言われておりまして、やっぱり地域に開放された大学であれば、当然、地域の人たちにその所有する土地を利用させてもおかしくないんじゃないかと。
それから、行政財産には私権は設定はされないということで答弁がありましたが、この西町の不法占拠のこの地域については、私権は設定をされてないと思いますけど、例えば所有権はあるんですか。建物の。このへんを説明してください。 それと、皆さん方は、不法占拠しているというこういう認識はあるんでしょうか。お伺いいたします。 ○亀島賢優 議長 休憩いたします。
更に7月29日、沖縄タイムスで1面に公園施設の所有権放棄、沖縄市米と覚書、市民立ち入り明記せずと、同じ沖縄タイムスの27面に、市民の血税無駄遣い、市の姿勢に疑問。幹部勇み足だったかもというふうに見出しになっております。