うるま市議会 2020-06-26 06月26日-09号
3点目は、国民年金保険料で、対象としましては新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、所得の見込みが現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれる場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続により、国民年金保険料免除の手続が可能となっております。また学生についても同様な場合は、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となっております。
3点目は、国民年金保険料で、対象としましては新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、所得の見込みが現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれる場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続により、国民年金保険料免除の手続が可能となっております。また学生についても同様な場合は、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となっております。
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降に収入源となる業務の喪失や売上げの減少などが生じ、当年中の所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方については、臨時特例措置として国民年金保険料の免除等を適用することとしております。
そのあと、応納割、いわゆる所得割につきましては、仮に15億円ですので、そうしますと、国保加入者のその年度の所得見込額が仮に100億円あるとしますと、100億円から15億円を所得割でお願いするわけですので、所得割の率が15パーセントとそういう形になります。あと、均等割につきましては、32パーセントですので、9億6,000万円と。