沖縄市議会 2022-12-23 12月23日-09号
次に、この疾病は、日本では80歳までに約3人に1人が罹患し、50歳以上では、罹患者の2割が帯状疱疹後神経痛になると言われているが、本市の50歳以上を対象者とした、年間の罹患者数についての質疑に対し、感染症法に基づく届け出対象疾病疾患に含まれないため、罹患者数は把握していないが、本市の50歳以上で3人に1人が罹患すると試算した場合、約1万8,500人が生涯にわたって罹患する可能性があるとの答弁がありました
次に、この疾病は、日本では80歳までに約3人に1人が罹患し、50歳以上では、罹患者の2割が帯状疱疹後神経痛になると言われているが、本市の50歳以上を対象者とした、年間の罹患者数についての質疑に対し、感染症法に基づく届け出対象疾病疾患に含まれないため、罹患者数は把握していないが、本市の50歳以上で3人に1人が罹患すると試算した場合、約1万8,500人が生涯にわたって罹患する可能性があるとの答弁がありました
帯状疱疹は感染症法に基づく届け出対象疾患には含まれていないため、本市の患者数や傾向は把握できておりません。国立感染症研究所によりますと、日本人成人の9割以上は帯状疱疹となるウイルスが体内に潜んでおり、実際、帯状疱疹の約7割が50歳以上との報告があり、80歳までに約3人に1人が帯状疱疹になると言われています。
まず、減額理由については、当初、県と市で実施を予定していた保育士等のPCR検査事業、これは県2分の1、市2分の1負担で行う予定でしたけれども、感染症法上の行政検査として取り扱うこととなり、国と県の費用負担、国2分の1、県2分の1となったため、市町村分の負担がなくなったことから減になっております。それと、次の説明3.認可外保育施設支援事業の理由についても同じ内容となっております。
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から都道府県等の衛生主管部(局)に対する文書でございまして、「感染症法第44条の3第6項の規定による都道府県と市町村の連携について(周知)」という文書でございまして、その文末のほうに「感染症法における感染症対策の実施主体は、都道府県及び保健所設置市とされていますが、自宅療養者の生活支援などの住民サービスについては、住民に身近な立場である市町村の協力も重要
感染症の入院勧告や治療に関しましては、感染症法に基づきまして県の機関であります宮古保健所、県立宮古病院が対応しているところです。施設内のゾーニングについても宮古保健所及び宮古病院の感染症専門スタッフが巡回指導をしているところです。市としましては、今後施設内で陽性者が出た場合は、速やかに入院治療させていただくよう、沖縄県に対し申出をしてまいります。
感染症法により、入院勧告や治療については県の業務となっております。宮古地区では、宮古保健所及び感染症指定病院であります県立宮古病院の業務となっております。その区分について、宮古保健所及び宮古病院に確認をいたしました。宮古島では、陽性患者は全て宮古病院を受診し、医師の診察の結果と医療体制の状況に合わせて、入院適応か宿泊施設か自宅療養かの判断を随時しているとのことでございます。
PCR検査は、感染症法に基づく「行政検査」と保健医療機関として診察・検査を行う「保険診療」とがありますが、県内においては、希望者が検査できる民間検査センターとして6か所公表されております。これらの検査機関は、沖縄県新型コロナウイルス感染症PCR希望者検査促進事業補助金の交付決定を受けた検査機関となっております。
◎市長(座喜味一幸君) 現行の感染症法での中では強制力、要するに義務化ということはできません。したがいまして、表現は不適切だったというふうに思いますが、いずれにしても水際対策は我が宮古島市にとって大変重要であって、県、国に対しては水際対策の決定、あるいは義務化に近いような法律の改正等含めて申し入れていきたいというふうに思います。
今の感染拡大を中心に議論しながらも、この水際対策について、離島にとっては大変重要であるがというようなことでの水際対策についても相談をさせていただきましたが、今でいう感染、インフルエンザ等感染症法ですか、そういうものの中では、検疫法では外国は規定されているけれども、国内については強制力がないというようなご指導を受けさせていただきました。
まずは1点目の新型コロナウイルスについてでございますが、国の動きとしては、令和3年2月3日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が成立し、これに伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法、特措法と呼ばれておりますけれども、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、これは感染症法と呼ばれております。及び検疫法が改正されました。
◎生活環境部長(垣花和彦君) 空港等の島の水際における検査体制の充実につきましては、これは感染症法、いろんな関係法令でこれは空港を管理する県のほうが権限を持って対応すべきことであるというふうに考えております。
今後もこれまで同様対応していく予定となっておりますが、現在新型コロナウイルス感染症の臨床研究により、ウイルスの特性なども判明してきており、国ではワクチン確保の話に加え、冬場のインフルエンザの流行を見据え、新型コロナウイルスの感染症法での位置づけを見直す議論もあるようです。
今後も、これまで同様対応していく予定ですが、現在、新型コロナウイルス感染症の臨床研究により、ウイルスの特性なども判明してきており、国では、ワクチン確保の話に加え、冬場のインフルエンザの流行を見据え、コロナの感染症法での位置付けを見直す議論もあるようです。
感染症法では、原則として施設の所有者が汚染場所の消毒を行うことになっておりますが、クラスターなどが発生している場所などで大がかりな消毒作業は専門業者にお願いするほうが安全であるというふうに考えておりますので、必要な場合は沖縄本島の専門業者への委託を行う方向で調整を進めております。
患者の移送については、感染症法第21条に基づき、都道府県が主体となって行うことになっております。また、病気の蔓延を防ぐため、消防本部の救急車による搬送は原則行わず、八重山保健所の移送車両を使用することになります。 なお、保健所との連携移送については、去る平成26年11月28日付で、総務省消防庁よりエボラ出血熱患者の移送に係る保健所等に対する消防機関の協力についてとの通知がありました。
以下「感染症法」という。)等と相まって、国全体として万全の態勢を準備し、新型インフルエンザ等対策の強化を図るものである。
この計画の対象となる感染症は、2ページの3 沖縄市新型インフルエンザ等対策行動計画の作成の(1)感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び(2)同法第6条第9項に規定する新感染症で、その感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きなものとされています。 次に新型インフルエンザ等対策の目的でございますが、3ページをお開きください。
罹患者数の推移ですが、沖縄県は7月24日までは個別患者数を公表していましたが、7月27日以降は感染症法施行規則改正に伴い集団発生に切りかえ、さらに8月24日以降は、県の対応方針は重症化の患者の把握に重点を置き、集団発生の場合も大学や短大、専門学校を除く教育機関、社会福祉施設、医療機関と、ハイリスク者が属する施設のみとなっています。