豊見城市議会 2020-03-30 03月30日-06号
予算の趣旨を損なうような増額修正に当たるかどうか判定するに当たっては、当該増額修正しようとする内容と規模、そして当該予算全体との関連、当該地方公共団体の財政運営における影響度などを総合的に勘案して、個々の具体の事案に即して判断することが必要であると、こう解釈されております。そこで、具体的項目について伺うのですが、ここで示している内容、規模について、どのように執行部としては見ていらっしゃるのか。
予算の趣旨を損なうような増額修正に当たるかどうか判定するに当たっては、当該増額修正しようとする内容と規模、そして当該予算全体との関連、当該地方公共団体の財政運営における影響度などを総合的に勘案して、個々の具体の事案に即して判断することが必要であると、こう解釈されております。そこで、具体的項目について伺うのですが、ここで示している内容、規模について、どのように執行部としては見ていらっしゃるのか。
長の予算発案権を侵すとは、長が提出した予算案の趣旨を損なうような増額修正を行うことを意味し、これに該当するか否かについては、当該増額修正をしようとする内容、規模、当該予算案全体との関連、当該地方公共団体の行政運営における影響度を総合的に勘案し、個々の具体の事案に附則して判断することとされております。