うるま市議会 2013-02-27 02月27日-01号
及び災害等のため、一時使用する特定公園施設の設置については、当該基準によらないことができることを規定しております。なお、附則として、本条例は、公布の日から施行することとしております。 平成25年2月27日提出、うるま市長 島袋俊夫。
及び災害等のため、一時使用する特定公園施設の設置については、当該基準によらないことができることを規定しております。なお、附則として、本条例は、公布の日から施行することとしております。 平成25年2月27日提出、うるま市長 島袋俊夫。
騒音による世帯数割が算定されるためには、総務省令で定める地区としてWECPNL(音のうるささ指数)が75以上の地区にかかる世帯でなければならないことから、本市には当該基準を満たす世帯がないとするものであります。 次に、③についてお答えいたします。
今回、改正により新たな技術上の基準への適合性を確保するための工事等を要するものがあり、所有者等に負担が生じるため、危険物施設の保安確保の前提に、所有者等の負担等の軽減にも配慮する必要があることから、保安確保の観点から必要な最低限の措置を講じれば、当該基準を適用しないとする経過措置を設けているということでございます。以上でございます。 ○仲宗根弘議長 高橋 真議員。
その主な内容は、同条例第14条第3項中「基準額に100分の70を乗じて得た額から当該基準額に100分の130を乗じて得た額までの範囲内で、指定管理者が定めるものとする」を「基準額以内であらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。入館料及び利用料金を変更しようとするときも、同様とする」に改めるとともに、同条中第4項から第5項までを削り、第6項を第4項とするものであります。
第25条第┃┃ 1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間にお┃┃ いて勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
後継ホテルテナントの選定については、とまりん再建計画検討委員会による選定基準を制定し、当該基準に基づく選定項目として、会社の概要、ホテル区画の経営戦略、投資計画等及び地域経済効果の4項目を設定したとのことであります。選定にあたっては、これらの項目の重要性に応じて配点を行い、その総合得点を360点としたとのことであります。
後継ホテルテナントの選定については、公正、公平及び透明性を確保する観点から、「とまりん再建計画検討委員会」により選定基準を制定し、当該基準に基づく選定項目として、「会社の概要」「ホテル区画の経営戦略」「投資計画等」及び「地域経済効果」の4項目を設定したとのことであります。
2項 利用料金は、別表に定める基準額に100分の70を乗じて得た額から当該基準額に100分の130を乗じて得た額の範囲内で指定管理者が定めるものとし、その額については、市長の承認を受けなければならない。利用料金を変更するときも、同様とする。 次に、第22条中第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。3項 市長は、前項の承認をしたときは、これを告示するものとする。
防火シャッターは、耐火建築物等の火災の延焼を防止するための重要な防火設備であり、建築確認において、当該基準に適合しているか審査を行っております。 建築基準法施行令が改正された経緯については、平成16年6月に防火シャッターに児童が挟まれる重大事故が発生したことから、平成17年12月1日、防火シャッター等の閉鎖作動時の危害防止装置を講じるよう義務付けられました。
利用料金の第18条についてですが、この第18条2項に、利用料金は別表に定める基準額に100分の70を乗じて得た額から当該基準額に100分の130を乗じて得た額の範囲内で定めるものとするということであるわけですが、現在、例えばここの方にあらわれていないんですが、シニア料金だとかの設定もあるんですね。高齢者の料金設定もあります。それでその料金がどのようにこの中で設定されるのかどうか、お聞かせください。
「利用料金は別表に定める基準額に100分の70を乗じて得た額から当該基準額に100分の130を乗じた額までの範囲内で、指定管理者が定めるものとする。」「利用料金は指定管理者の収入とする。」としています。
それから第22条の2で、利用料金は別表第6から第17に定める基準額に、100分70を乗じた額から当該基準額に100分の100を乗じた額までの範囲内という決められ方がなされているんですけれども、これはどういう理由でこういうふうになっているのか。 それから使用料は、都市公園で年間どの程度の使用料が得られているか。
均等割の非課税限度額は、生活扶助基準額を勘案して設定されており、平成15年度に当該基準額が引き下げられたことに伴い、均等割の非課税限度額を算定する際の控除対象配偶者、又は扶養親族を有する場合に加算される額を17万6千円に改めるものでございます。 同条第3項を削る改正は、平成16年度改正附則第2条第10項と合わせて説明いたします。
その基準日に育児休業をしている職員のうち基準日以前6カ月以内の期限において勤務していた期間がある職員には当該基準日に係る期末手当を支給することができるということで、100分の30から100分の80の勤務期間の割合で支給されるようになります。あと第9条の中身につきましては、字句の訂正でございます。給与条例に改めるということでございます。これは公布の日から施行を考えております。よろしくお願いします。
その基準日に育児休業をしている職員のうち基準日以前6カ月以内の期限において勤務していた期間がある職員には当該基準日に係る期末手当を支給することができるということで、100分の30から100分の80の勤務期間の割合で支給されるようになります。あと第9条の中身につきましては、字句の訂正でございます。給与条例に改めるということでございます。これは公布の日から施行を考えております。よろしくお願いします。
第5条の2の1条を加えることにつきましては、北谷町職員の給与に関する条例第16条第1項に規定する6月1日及び12月1日の基準日に育児休業している職員のうち、基準日以前6カ月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日にかかる期末手当を支給できる旨を新たに加える改正でございます。 以上を申し上げまして補足説明と致します。 ○議長(與那覇政保君) これから質疑を行います。