那覇市議会 2002-03-06 平成 14年(2002年) 2月定例会−03月06日-06号
那覇市の顧問弁護士の見解、ご指導などをお伺いしましたけれども、当該出土遺物の所有者につきましては、本県の慣習や市民感情に照らし、那覇市教育委員会の特段の配慮で、一応、返還してよいのではないかと思うが、基本的には返還しなければならないものではないとのご見解でございました。
那覇市の顧問弁護士の見解、ご指導などをお伺いしましたけれども、当該出土遺物の所有者につきましては、本県の慣習や市民感情に照らし、那覇市教育委員会の特段の配慮で、一応、返還してよいのではないかと思うが、基本的には返還しなければならないものではないとのご見解でございました。
一方、米国のほうとしては、被疑者が警察当局等に拘禁された場合に弁護士の立会いが行われるというようなことが実態であると聞いております。
◆30番(大城敬人君) まず6ページから報償費で、基地使用協定検討プロジェクト・チーム弁護士謝礼金とあります。この前若干説明もあったと思うのですが、このプロジェクトチームというのはどういう内容になっていて、弁護士謝礼金というのは、このプロジェクト・チームのなかに弁護士がおられるということなのか、具体的な説明をいただきたいなと思います。
ということで現在会社は、照屋林英弁護士事務所が破産管財人になっており、弁護士がここの管理を委託されています。五和物産が平成10年の5月6日、平成13年の1月からはキョウリツという株式会社が委託、営業してそこから収益、賃料を得ている状況であります。 ○議長(島袋吉和君) 30番 大城敬人君。 ◆30番(大城敬人君) 今、説明のあった最後の会社も倒産していないか確認したいのですが。
審判の結果が出ておりませんから、この審判の結果が出ない中で、いわゆるこの5社を外すということの蓋然性といいますか、こういうようなものがなかなか、顧問弁護士にも相談をしましたら、こういった実績のある業者を外すには、それ相応のやっぱり法的な根拠が必要だというような話がございました。
今後は、専門的な相談に対応できるよう弁護士による相談を、次年度から開始いたします。 2点目の、シェルターの現状と今後についてですが、実態調査からも明確なように、多くの女性がDV被害を受けていることから、一時避難のシェルターは必要とされております。
また平成13年5月17日には糸満市、豊見城村の助役調整を行いましたが、調整がまとまらなかったため、平成13年5月25日に顧問弁護士に同件で相談にまいりました。平成13年6月1日には、糸満市、豊見城村三役及び担当部課長会議を行いましたが、双方の主張は平行線でまとまりませんでした。
◎農業委員会会長(宮良師英君) この件につきましてはですね、やっぱり弁護士法等の問題で、弁護士が判断なさる問題じゃないかなと。ただ条本だけを読みますとですね、先ほど石垣議員がおっしゃったとおりの条文はあります。
強制保険の満額はすべてこの被害者のほうに支払われたんですが、それ以上に、弁護士なり、あるいは保険会社のほうがそれ以上の金額を提示しているんですが、それ以上の金額を加害者のほうに要求をしたところ、向こうのほうも弁護士を立てて対抗しているという、そういう大変大きな問題が起こっております。これは何が原因かと申しますと、任意保険に入ってなかったからということが大きな問題でございました。
今人数は申し上げられませんけれども、そのグループが法廷闘争も辞さないということで、弁護士を準備して、サンバーズを相手に不履行の告訴もするということで、そういった状況までこの問題は市長、発展しているわけです。それに対して、どういった考えを持っておりますか。答弁ください。 ○議長(天久嘉栄君) 休憩いたします。(休憩時刻 午前11時43分) ○議長(天久嘉栄君) 再開いたします。
月分 3,700万円余、1月分として 700万円程度、本市に支払う状況下にあり、市としてはその手数料は小売店から販売代金を徴収して市に納めるという委託契約で、これは市の預り金ということで保全処分の適用除外をしてもらいたいとのことで裁判所に申し出をし、裁判所もこれは債務ではないとのことで手数料の合計 4,400万円については納付済みであるが、今後管財人と公金管理について詰める必要があり、法的手続き等の弁護士費用
本件につきましては、本市の顧問弁護士に相談したところ、当時において全国的に指名停止処分を受け、社会的制裁を受けている、勧告に応諾しておらず、現在においても審判が続いており、今回の選定から除外することは法的根拠がないということでありました。
罰則規定を適用しながらの事例は、この全国的にもまだ事例はございませんけれども、しかしながら、議員のご指摘のとおり、何らかの有効な対策が必要かと思いますので、罰則も含めて他の手法など是正方法があるのか、市の顧問弁護士などの意見も聞いて、検討してまいりたいと考えております。 ○我那覇生隆 議長 高良幸勇議員。
債務負担行為の補正につきましては、ゴミ処理施設建設に係る条件等に関する覚書の履行を求める弁護士費用及び成功報酬378万円及び財源が国の債務負担行為であるゼロ国債対応の平成13年度農村総合整備事業工事費2,895万1,000円をそれぞれ債務負担行為として追加計上しております。
まずウルビーの跡地の件でございますがこれについては地料の問題や契約がスムーズにいかない状況が続いておりましたけれども、これまで何度か交渉もし、弁護士の指導も受けながら進めてまいりました。それで11月初めに入りましてから鑑定料、今依頼中であります。12月20日までにはそれが出る予定になっていますが、その鑑定が済み次第土地の明渡し交渉に入る予定になっています。
行為者が自己の所有地であると主張したため、対応について部課内での調整、弁護士との相談を含め、今日まで検討をする時間を要したところであります。その間、文書により行為者に対し当該地が市有地であることを主張、並びに行為の停止について通知するなどしたところ、損害賠償に応ずる旨、意思表示があったものの、実際には数回にわたる催促にも応じない状態が続きました。
その間信用貸しということ等で考えていたのですが、その中には当然契約の変更等を含めましてやっているわけですので、民法上の債務保証はやられているというふうに受け止めざるを得ないだろうというふうに私どもも顧問弁護士等の指導も受けております。
審査会の人選と運営審議委員についての質疑に、この条例に精通している大学教授、弁護士、マスコミ関係者のうちから5名程度を予定している。運営審議委員については、大学教授、弁護士ほか町の各種団体からの推薦による委員、計10名を予定しているとの答弁がありました。
損害賠償額の算出根拠としては、傾斜した建物をジャッキアップして対処する場合、1,260万円の経費を要するが、仮に裁判となった場合の弁護士費用が210万円程度かかることを勘案した。 今回の教訓として、近接工事と同時施工という特殊な状況での工事は、今後、避けること、工事前の現況調査を綿密に行うことが、教訓となるとの説明がありました。
また、平成13年5月17日には、糸満市、豊見城村の助役調整を行いましたが、調整がまとまらなかったため、平成13年5月25日に、糸満市の顧問弁護士に同件について相談にまいっております。平成13年6月1日には、糸満市、豊見城村三役及び担当部課長会議を行いましたが、双方の主張は平行線でまとまりませんでした。