名護市議会 2026-12-05 12月17日-08号
ところが弁護士は、それをもらって、裁判の中に実名を入れている。この人、この人と。はっきりと、そういう措置をしても特定できるようなことがあればやめなさいということに違反しているのです。
ところが弁護士は、それをもらって、裁判の中に実名を入れている。この人、この人と。はっきりと、そういう措置をしても特定できるようなことがあればやめなさいということに違反しているのです。
これは、日弁連が去年、2018年にドイツ、イタリアの地位協定の比較ということで、報告書なのですけれども、日弁連の人権擁護委員会、沖縄の弁護士なども参加して、ドイツやベルギー等の地位協定のあり方を研究していますけれども、主張して何ぼだと。事件が起こっても、それに対して動かないというのはあり得ないと。もうドイツ、ベルギーでは、事前通告をして、あるいはその緊急時は無通告でも立入調査要求ができると。
◎比嘉克宏農林水産部長 契約の解除は、契約が履行されなかったという状況が生じて、顧問弁護士と相談をして解除をしたということでございます。 ○大城秀樹議長 東恩納琢磨議員。 ◆東恩納琢磨議員 履行されなかったということで、その事情を聞かなければいけないわけで、いきなり契約を履行していないから、今日から解除しますという話にはならないでしょう。
3回目悪質だと認定したときにと、その後にすぐ弁護士の方から、それは違法の疑いがあるということで、そういうことができない今のこの条例では、そういうことができないようになっているというのがどんどん見えてきました。 この寝ている方に悪意性っていうか、故意で寝ているというのが見られないとだめだと、家で寝たと思っている人を道路で寝ていても検挙できないと、故意ではないという認識なようです。
弁護士見解というのが、今回いただきました資料の中に何回か登場してきます。その中の③、④、平成30年5月7日と5月15日の弁護士見解の内容、これを質問させていただきたいと思います。それから、布流石原第5工区に建設予定の建物は、これは販売目的なのかということを、前回の質問の中で行いました。
その後に、顧問弁護士とも相談しまして、これは罰則ではなくて、その使っていた部分に関してのものに対して、請求できるということでありましたので、その旨、部分の面積を、防衛省の立ち会いのもとに測量しまして、その面積確定後に、先ほど、課長が言ってました単価に当てはめて請求したということであります。 ○副議長(石垣亨君) 大濱明彦君。
前回の9月定例会でも質問させていただきましたけれども、地位協定の中には取り調べに関して、日本の弁護士が立ち入れないということがありますよね。ほかの外国では、県が調べたものではイタリアとかドイツとかイギリスとかベルギーなど、それから最近はオーストラリアでも、国内法を適用すると。日本は、米軍基地に対して国内法が適用できないです。手も足も出ないということです。
当該道路につきましては、米軍の提供施設で、米軍の管理下にあり、以前から再三地権者に除草のお願いをしているところでございますが、顧問弁護士にも相談したところ、個人有地からなる雑草や雑木等につきましては、個人の財産であることから、地権者の同意を得ずに伐採することはできないとのことであり、対応に苦慮しているところでございます。
◎企画部長(仲本昭信) 大田地区の土砂災害につきましては、災害対策基本法や地域防災計画に基づき応急処置や土砂の撤去について、市の公費で対応可能か顧問弁護士へ相談、検討してまいりましたが、隣接する2筆の不動産相互間の関係があり、市が応急処置や土砂の撤去を行うことは適切ではないと判断しております。その後、被災された方にはうるま市での対応は困難であり、民事の対応になることを伝えたところでございます。
この件につきまして、顧問弁護士とも相談した結果、2回目の所有権移転登記の代金7万7,000円をことし8月に支払いをしたものでございます。 この件につきましては、8月9日に関係課長に対し、市長から口頭注意処分を行うとともに、証明書等の発行業務に関係する部署に再発防止を徹底するよう取り組んでおりますが、市民や市議会に御迷惑をおかけしたことに対し、おわび申し上げます。
市の顧問弁護士の見解によりますと、通常、行政財産は個人や民間企業への貸し付けはできないことから、普通財産としての賃貸契約を行った事例での価格を選定し、不当利得として請求することができると助言をいただきました。 不当利得としての請求は過失要件が必要はなく、賃料相当の損害額を10年までさかのぼって請求できます。
だから、9月7日の八重山毎日新聞で、那覇の県庁で記者会見をした求める会の弁護士をしている人がこういっています。中山義隆市長が、不備があるでしょうね。担当者が逐条解説どおりの条例になっていないと発言しており、求める会の代理人、弁護士は、石垣市のことを、意味不明、市が示した公定解釈が間違っているのであれば、今まで載せている点で問題があるというんです。だから、見直しをしていないということです。
1点目のご質問、LGBTの子どもたちの悩みが聞ける相談窓口の設置があるかにつきましてですが、相談業務を所管する市民保健部平和協働推進課では、現在法律相談、消費生活相談、人権相談を行っており、それぞれ弁護士、専門相談員、人権擁護委員など専門家が対面による対応を行っております。 しかしながら、議員ご質問のLGBTの子どもたちを対象とした相談窓口の設置は、現時点ではございません。
◆16番(玉城健一郎議員) 養育費というのが、実は私自身もその相談を受けたことがありまして、そのときの相談というのが、私、知人に弁護士もいたので、弁護士も同席の上で一緒に相談を受けたことがありまして、そのときにやはり養育費を決めたほうがいいということで、話をして終わったのですけれども、その方女性だったのですけれども、どうしても女性だと別れたいという気持ちが先行して、その中で養育費というのをやっぱり放棄
この額についての求償等については、今後、今回は予備費に計上した理由として、条件として、求償を行う際、これが可能なのかどうか、これを市の顧問弁護士等と相談して方向性を確定した上で、また当時の仕様書等の資料提出がありませんでしたので、当時の仕様書等の資料も整えて、再度、委員会で説明をしてくださいということで、今回、予備費に組み替えしてあります。
そして、今後、本市が主体的になって弁護士、保証会社、他団体と連携をして、養育費立てかえ払い、そういった制度を今後展開されてはどうか、ぜひ兵庫県の明石市を参考に、本市も御検討いただければなと思います。以上で次の質問に移らせていただきます。 次、児童虐待の現状と対策について。近年、本市を含む沖縄県では、児童虐待が急激に深刻化しています。
このことについては顧問弁護士にも確認済みの案件となっております。それから処分性の問題につきましては、議会の議決後、市長の決裁において指定管理者に指定をしていくという流れがありますので、その段階から処分性が生じるということでありまして、応募の段階では行政処分には当たらないということでございます。それから情報公開について名護市だけというお話でした。
原告に那覇市が│ │ │ │ │ 第1審で敗訴判決を受け入れておけば、控訴│ │ │ │ │ 審及び上告に係る弁護士費用を負担すること│ │ │ │ │ もなかった。市民にとって裁判費用は死活問│ │ │ │ │ 題である。大変である。
支出の必要性と妥当性について、令和元年度は、換地処分取消請求事件に係る上告審理申立の弁護士への着手金の費用として26万4,600円を支出している。市としては最終的な司法判断をいただく観点から、原判決について、判例違反、その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを理由とする場合の不服申立の方法である上告審理申立を最高裁に提出したと答弁がありました。
本市も当該未収金は時効との関係もあるので、顧問弁護士に相談したところ提訴したほうがよいとの見解もあって、訴訟を視野に弁護士への依頼の準備をしている、との答弁がありました。 次に、認定第2号、令和元年度那覇市一般会計歳入歳出決算中、市営住宅課関係分について、委員から、歳入の市営住宅使用料(滞納繰越分)の時効の件数や、推移について、質疑がありました。