名護市議会 2013-03-04 03月04日-01号
及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、」に、「都市公園を設置する」を「市が設置する都市公園の設置基準及び管理に関し必要な事項を定めるものとする」に改める。 第1条の次に次の4条を加える。 (都市公園の配置及び規模の基準等)第1条の2 法第3条第1項に規定する条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。
及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、」に、「都市公園を設置する」を「市が設置する都市公園の設置基準及び管理に関し必要な事項を定めるものとする」に改める。 第1条の次に次の4条を加える。 (都市公園の配置及び規模の基準等)第1条の2 法第3条第1項に規定する条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。
その後、11月27日に今度は豊見城村長は建設省国土地理院院長に対し、「本村の境界は本図のとおり相違ありません。但し、岡波岩は豊見城村の行政界内であり、岡波岩の所属を示す豊見城村の注記を削除しないことを条件とする」ということで豊見城村は同意をしたわけであります。 ◆7番(長嶺一男君) ということは、確認作業の時点の地図上で豊見城村という表記を二重線で消したのは糸満市だと理解してよろしいんですか。
その運用につきましては、昭和62年8月17日付、建設省通知の共同企業体運用準則に準拠し、また沖縄県や県内他市の運用等も参考に、工事施工能力等級基準の最上位等級に属する工事のうち、相当規模以上のものとすることを原則としております。
市町村道は原則といたしまして、昭和47年1月21日付の建設省道路局地方道通達の中で選定したものを基本としておりまして、その後、昭和52年4月と昭和62年7月に県との協議によりまして見直しをして、現在の路線名の1級、2級になっております。
それで平成2年11月に建設省が多自然型川づくりの推進ということで、全国の自治体に通達を出しております。それで河川工法についてもずいぶん変わってきているわけですが、現場では実際にはどうしていいかわからないというような状況があります。そこで我々博物館にも情報が求められておりますので、川の状況の調査と。こうしたら生き物が生きられるような川になりますというような情報を提供していきたいということであります。
キ、同契約等に関しては、現上原市長が任命した城島前理事長及び杉浦現理事長、玉城元専務らが予算等を計上し契約しているが、花城前企画開発部長は、行政は継続であるとの表現をもって、あたかも西平前市長が任命した…とありまして、その次の最後の質問になりますが、ケとしまして、全く、ほとんど今回と同じ質問でございますが、昭和61年6月30日、建設省云々で特に所有権移転により、公社は1,436万9,000円の損失が
公拡法第17条第1項の総務省の考え方ということでございますので、平成12年4月21日、建設省建設経済局長と自治大臣官房総務審議官連名によりまして、各都道府県知事及び各政令指定都市市長あてに「「公有地の拡大の推進に関する法律の施行について(土地公社関係)」の改正について」という通知が来ておりますので、これを読み上げたいと思います。
本市と豊見城市の公有水面等における境界問題につきましては、昭和48年に当時の建設省国土地理院から位置確認依頼があったことに起因しております。両市の主張する境界線が異なることから、両市の主張を明確にした上で、事実を確認しながら解決を図る手法をとってまいりました。
保留地の処分方法といたしましては、これまで競争入札が主となっておりましたが、競争入札による処分は周辺の地価の高騰を生じさせる恐れなどがあり、建設省都市局区画整理課長からの進達においても、競争入札によらない手法の指導をされております。
そして漁協の同意も取りつけているということでありますが、ここは重要港湾になっておりまして、非常に建設省の中でも非常に厳しい制限がされるところであるということは聞いておりますが、今やはり重要港湾と、自然保護という部分の今、先ほどありました鳥獣保護ですか。そういう面からも厳しさはあると思っておりますが、もっとほかにその調整の中で進めていく中で隘路(あいろ)になっている部分というのがあるのでしょうか。
また、この村道、中学校線につきましては、平成5年度に建設省の補助事業で整備した道路でありますので、耐用年数がまだあります。今後の整備については検討して、中学校線、国道までつなぐ線の整備も必要かと考えております。以上です。 ○議長(多嘉山朝安) 小渡久和議員。 ◆10番(小渡久和) 津波関係につきましては先ほどあったとおりでありまして、重複する点もあろうかと思います。
ケ、昭和61年6月30日、建設省経整発第44号・自治政第56号の土地開発公社の業務運営等についての関連通達等により、公社の業務執行に当たっては、法、定款等を遵守することはもとより、いやしくも住民の信頼を損なうことのないよう厳正を期すること。
県下でも有数の長流であります天願川は、昭和63年6月、時の建設省から「ふるさとの川モデル事業」の指定を受け、1.治水、利水。2.ウォーターフロントシティの創出。3.レクリエーション空間の創出。4.自然環境の保全及び河川アメニティの形成を基本整備方針として整備されてきたと承知しております。
それから3点目の、恐らく76条許可をしたことについての瑕疵の件と理解しているのですが、まず、これは御詳解しますけれども、土地区画整理法の法令要覧の行政実例というのがございまして、質問に答える形、その答える方はその当時は建設省の計画局部長ということになっておりますけれども、その実例によりますと土地所有権と76条許可との関係について、回答がございます。
この道の駅許田については平成6年4月に建設省の認可を受け、施設全体をやんばる物産株式会社が管理運営をしております。それからイの管理費負担については、これは全施設に係る清掃や、あるいはごみ収集等の費用が発生します。これらの費用についても、やんばる物産株式会社が負担をしております。費用は年間約350万円程度ということであります。
事業費の増加の要因なのですけれども、国土交通省のほうで構造計算書偽装問題を踏まえまして、平成18年8月に取りまとめられた社会資本整備審議会答申において、旧業務報酬基準、これは昭和54年建設省告示第1206号の見直しが指摘されております。これを受けまして、沖縄県土木建築部の建築設計業務等積算基準が平成21年10月1日に出されました。
河川法の適用を受ける河川管理用道路への下水道管等、埋設物の占用許可につきましては、河川管理者である沖縄県において、これまで建設省河川局治水課長通達の「工作物設置許可基準」に基づき、下水道管の縦断的占用は認めてきておりません。
運輸省港湾局長、建設省都市局長、建設省住宅局長から、各港湾管理者の長に対する都市計画区域内における臨港地区に関する運用指針についてという通知があります。その通知の中に、分区条例について、「分区条例の制定にあたっての基本的な考え方」というのがあります。
しかしながら、平成8年の後半から平成9年に至って、当時の建設省、今の国土交通省と私との摩擦がありました。そのことは国策のまちおこしにも少し出ておりますけれども、建設省側としては50億円を超える事業を実施するのに、すべて地域に任せることはできないと。
しかしながら、平成8年の後半から平成9年に至って、当時の建設省、今の国土交通省と私との摩擦がありました。そのことは国策のまちおこしにも少し出ておりますけれども、建設省側としては50億円を超える事業を実施するのに、すべて地域に任せることはできないと。