那覇市議会 2002-12-17 平成 14年(2002年)12月定例会-12月17日-06号
通常規模の泡盛工場は、建築基準法によると、準工業地域、工業地域、または工業専用地域内においてのみ建築でき、それ以外の用途地域内では、建築は原則として認められませんが、建築審査会の同意を得た上で許可された場合に、建築ができます。 建築審査会においては、周囲の住環境への影響や公益上の必要性等について、建築計画が妥当なものかを審査します。
通常規模の泡盛工場は、建築基準法によると、準工業地域、工業地域、または工業専用地域内においてのみ建築でき、それ以外の用途地域内では、建築は原則として認められませんが、建築審査会の同意を得た上で許可された場合に、建築ができます。 建築審査会においては、周囲の住環境への影響や公益上の必要性等について、建築計画が妥当なものかを審査します。
2つ目の同公園を都市公園から除外し、通常の建築基準法に基づく公民館建設が可能かどうかと思いますが、これについてお答えします。今後まちづくりを進めていく上で公園の除外は好ましいことではないと考えております。
設置者の責務、第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道、この貯水槽水道のうちの簡易専用水道というのは、10立方メートルを超えるタンクのことを意味しておりまして、これまでの法律の内容としては、水道法あるいは建築基準法のビル管理法の中で検査義務がうたわれておりまして、保健所に届ける義務がこの41条はあります。
阪神・淡路大震災において、建築基準法の耐震基準が強化された1981年以前に建てられた、建築物の被害が目立ち、文部科学省が今年7月末にまとめた、公立小・中学校施設の耐震改修状況調査結果、約13万3千棟によると、全体の約66パーセント、8万8千棟が1981年以前に建てられたものであり、このうち70パーセントが耐震診断を行っていないというものであり、また、耐震診断を実施した30パーセント弱のうち、約1万2
(1)火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合(不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で有効に仕上げをした建築物等(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第5条第1項第1号に規定する建築物等をいう。以下同じ。)の部分の構造が耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)
───────────────┤ │ │ │ │【答弁を求める者】市長、助役、関係部長 │ ├─┼───────┼────────┼───────────────────────────┤ │6│大 浜 安 史│1 教育行政につ│ 小中学校は安心して教育を受ける場であるが、今年4月現│ │ │(公 明 党)│ いて │在の耐震改修状況調査によれば、建築基準法
このうち66%にあたる約8万8,000棟が建築基準法の耐震基準が強化された1981年(昭和56年)以前に建てられたものであります。このうち7割に当たる約6万棟は実施されておらず、また、耐震診断を行った2万7,000棟のうち耐震性に問題ありと判定されたのが7割強に上っております。 このうち、未改修のものが6割にあたり、1万2,000棟もありました。
ご存じのように建築基準法上では、いわゆる国道、県道、市道等の公道に面しない限り建築物はできないようになっております。従いましてこの道路の奥にある敷地に関しましては、当然ながら公道に面していないということになりますので建築は不可能だということですから、もし計画があるならばその辺りで行政指導はできるかなと思っております。 ○議長(小底嗣洋君) 大立致市君。
議員の提案の住宅課の業務は、市に対する住宅建設情報の提供及び建築基準法などに伴う指導業務になろうかと思いますが、これについては先ほど述べましたように八重山支庁において建築基準法に基づく特性行政庁と位置づけ、建築主事を配置しています。その周知徹底を図っております。
ただ今のご質問の要旨でございますけれども、要するに建築基準法上の立場を持ちまして、現在は指導をしております。建築基準法上では最低……ちょっと数字が間違っておりましたら後で訂正いたしますけれども、2mの公道に接することが条件になっております。
一方、兵舎等の建築工事に際しましては、建築基準法第18条第2項において準用される。同法第6条第1項の規定に基づき、当該工事の着手前に、当該建築工事が建築基準法関係規定等に適合するものであることについて、計画通知書が町を経由して建築主事の確認を受けることになっております。
ですから時間的には雨が降っている時だけしか水が溜まらないのでそんなに支障はないというような感じではありますが、この溜まった水が道路に勝山線にはいって勝山線の道路が溢れると今度は土地改良事業でやった安和の土地、畑のほうに入っていくということでありますのでこの住宅の方ですね、おそらく建築基準法ではドカンを埋めていいよということでは許可していないと思います。
(2)建築基準法第42条1項5号の規定により開発業者は側溝舗装をすべきとの規定によりもう一度地権者と協議をして同意を得たいとのことでしたがその後の経過についてお伺いします。(3)5月30日都市計画特別委員会で大東区からの請願にもあったように現在、名護市内には同じような問題が大西区も含めてたくさんあると思います。当局としては早急に対応する必要があると思いますがどのように考えているかお伺いします。
従いまして都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律が今回施行されるに伴いまして、特別に影響があるということは考えておりません。 次に、都市計画決定変更等まちづくりについて、どのようにして市民参加を実現させるか、ということでありますけれども、一連の都市計画手続きにつきましては、次のような手順で進められます。
アパートの差が2メートル弱しかあいていなくて、ここにコンテナを積み上げているということで、建築基準法との関連はないということなんですが、その横に現在、生コンプラントが建てられているわけです。
5項の社会教育費でございますが、宜野湾市青少年センター建設事業、建築基準法上の公聴会、建築審査会に時間を要し、補助金交付決定が11月末になったため、その後の事務処理に時間を要している状況にございます。
また、2項道路の指導については、本市では、昭和34年以前からある、幅員1.8m以上4m未満の道を、建築基準法第42条第2項に規定されている2項道路として指定している。沿線に建物が立ち並んでいる場合、道路中心線から水平距離2mの線をその道路の境界線とみなし、建築確認時にセットバックすることについて、誓約書をもらっているが、完了検査時はセットバックしていても、その後、塀を造るケースもある。
│ │規定している │ │ │ │ │ 那覇市は、この法律の趣旨をどのように理解し、実践して│ │ │ │ │いるか説明していただきたい │ │ │ │ │ │ │ │ │5 建築基準法
建築基準法にかかわる住宅地環境整備について、私たちが住んでいるまちにも、多種多様な建築物があります。建築物を建設する際、建築基準法に基づき、建築確認申請を提出し、建築主事の許可を得なければなりません。
建築基準法にかかわる住宅地環境整備について、私たちが住んでいるまちにも、多種多様な建築物があります。建築物を建設する際、建築基準法に基づき、建築確認申請を提出し、建築主事の許可を得なければなりません。