うるま市議会 2021-03-09 03月09日-05号
◆25番(松田久男議員) 10年前の、あるいはその前の阪神・淡路大震災の頃から、この屋根の問題がありまして、今、建築基準法ではこの部分が厳しくなっております。新しいものに関しては心配しておりませんが、今現在の答弁で全て耐震化対策済みということで安心いたします。
◆25番(松田久男議員) 10年前の、あるいはその前の阪神・淡路大震災の頃から、この屋根の問題がありまして、今、建築基準法ではこの部分が厳しくなっております。新しいものに関しては心配しておりませんが、今現在の答弁で全て耐震化対策済みということで安心いたします。
市内の私道の路線数については、厳密に集計されたものがございませんので、建築基準法に基づく道路の数でお答えさせていただきます。建築基準法に基づき指定された位置指定道路や、開発許可により築造され、市に移管されていない道路等の多くは私道となっており、その路線数は、市内に約1,560路線となっております。 ○小浜守勝議長 仲宗根 誠議員。
そういう中で建築基準法も含め、土地利用も含めてですが、建築基準法にも何ら影響はありません。建物を新たに建てるものでもなく、既存のサッカー施設を存続するというところで建築基準法には一切触れませんし、土地利用としても何ら支障はありません。
(総務委員長 報告)第18 議案第226号 沖縄市知花保育所建替工事(建築)の請負契約について (総務委員長 報告)第19 議案第216号 沖縄市教育委員会の職務権限の特例に関する条例 (教育福祉委員長 報告)第20 議案第217号 沖縄市こども発達支援センター条例 (教育福祉委員長 報告)第21 議案第222号 沖縄市建築基準法施行手数料徴収条例
地域住民一人一人が自分たちの地域は自分たちで守るという共助の取組こそが、大謝名団地自主防災組織の大変大きな役割であるということから、今後、団地自治会で建築基準法上の手続を経て、県の行政財産使用許可を受け、防災倉庫設置に至るまで手続を市としても支援をしながら、県との設置調整に対応してまいりたいと考えております。 ○上地安之議長 濱元朝晴議員。 ◆9番(濱元朝晴議員) 部長、ありがとうございます。
小項目1、喜屋武地域において建築基準法の2項道路として確認されている箇所は何か所ありますか。 小項目2、喜屋武349番地から1874番地の1までの道路については、建築物が立ち並んでいて通り抜けられる道路であります。その間、2項道路の指定がないのはどうしてですか。 件名3、カーン浜海浜公園の整備計画について。
御質問の道路は、川崎210-4番地から212番地の間の延長約40メートル、幅員が4メートル、うち幅約90センチメートルが里道で、残りが個人所有地となっている建築基準法上の2項道路、いわゆる生活道路であり袋地となっております。
まず、自立型擁壁は建築基準法違反である。当時は、それは私は分かりませんよ。調査し、徹底して建設六法して、あちこちの区画整理を見て、違法と分かったからおかしいと言って、ちゃんとした擁壁を造ってねと言っただけの話です。もし自立型擁壁が違法でなければ、なぜ全区域にわたって自立型擁壁造成としなかったんですか。経済的で工期を短縮できましたよ。だからそれはおかしいからおかしいと言っただけの話です。
◎生涯学習部長(下地明君) 本設備は、建築基準法において非常進入口が道路、これは城辺線のことですが、道路に面した部分には必要となります。
◎教育部長(上原昇) 通常は耐震というのは地震、地震に耐えられるというのは、建築基準法が変わったのが昭和56年でしたかね、56年以前に建てられたものについては、基本的に全てがもう耐震を持たないと。56年後に造ったものに対しては耐震基準が満たされているから、おおよそ大丈夫だろうという想定はあるんですけども、次に耐力度調査というのがあります。
FMいしがきの電波塔に関しましては、土地の定着する工作物であり、建築基準法で定められた建物以外の工作物として定義されてございます。その中でも、準工作物として15メートル以上の鉄柱、木柱ということになりますので、建築確認が必要ということになってございます。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 仲間 均君。 ◆21番(仲間均君) 工作物であると、工作物とは何ぞやと、こうなるわけですがね。
◆奥間亮 議員 9月定例会において、自立式擁壁工事工法は認められますかという質問に対し、現在の建築基準法では認められないと答弁されました。 では、この6か所は、工事された当時の建築基準法でも違法ですか。イエスかノーか、最後答えてください。 ○久高友弘 議長 休憩します。
職務権限の特例に関する条例第 3 議案第217号 沖縄市こども発達支援センター条例第 4 議案第218号 沖縄市事務分掌条例及び沖縄市職員定数条例の一部を改正する条例第 5 議案第219号 沖縄市税条例の一部を改正する条例第 6 議案第220号 沖縄市税条例の一部を改正する条例第 7 議案第221号 沖縄市督促手数料及び延滞金徴収条例等の一部を改正する条例第 8 議案第222号 沖縄市建築基準法施行手数料徴収条例
建築基準法第12条では、一定の要件を満たす建築物については、その所有者の義務として、一級建築士などの定期的な調査、検査を受けてその結果を特定検査行政庁に報告するなどのことが定められていると友人より聞きました。 その事項について、両施設の調査、検査を行い、県へ報告書の提出及び回答を受けたのか伺います。 また、回答があればその内容を伺います。お願いします。
議案第216号 沖縄市教育委員会の職務権限の特例に関する条例第15 議案第217号 沖縄市こども発達支援センター条例第16 議案第229号 令和2年度沖縄市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)第17 議案第230号 令和2年度沖縄市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)第18 議案第231号 令和2年度沖縄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)第19 議案第222号 沖縄市建築基準法施行手数料徴収条例
今回の改正につきましては、平成30年6月27日に公布された建築基準法の一部を改正する法律のうち一部が令和元年6月25日から施行されたことに伴い、改正するものであります。
そしてまた真嘉比古島第二地区においては、区画整理宅地造成工事で自立式擁壁工事工法が何箇所あるかという質問に対し、4か所あると答え、これは建築基準法として、その現場の建築の安全確認はされておりませんがという、那覇市の答弁でこういった答弁がありました。
そのため、補助目的に反する建物の使用や処分が発見された場合には、その是正指導を事業組合に対して行う必要がございますが、建物完成時において建築基準法や消防法に基づく検査に合格し、平成30年度には補助金検査も終えていること、また、所有者へ建物の引渡しも完了しているため、今回の陳情に関して補助金を出している立場からの指導は難しいと考えております。
提案理由、建築基準法第68条第1項の規定により、嘉手苅地区における建築物の制限を一部改正するために、西原町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成15年西原町条例第17号)の一部を改正する必要があるため。審査内容、嘉手苅地区の効果的かつ効率的な利用を図るため、当該地区計画の区域内における建築物の制限を変更して、新たな街づくりに寄与することにより、目的にそった地区計画が図られる。
ただ、私たちはその当時の建築基準法に基づいて確認申請に対して建築確認済書を出したと考えておりますので、本市に過失はないと考えています。 ○委員長(前泊美紀) 粟國委員。 ◆委員(粟國彰) 当時の建築基準法と今の建築基準法では、大分変わってきたの。 ○委員長(前泊美紀) 花城課長。 ◎建築指導課長(花城克尚) その当時は、広告塔については構造計算書の提出の義務づけがありませんでした。