宜野湾市議会 2021-12-07 12月07日-01号
提案理由といたしましては、都市計画法第20条第1項の規定により告示された地区計画の区域において、当該区域内における適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、条例を制定する必要があるためでございます。 次のページをお願いいたします。
提案理由といたしましては、都市計画法第20条第1項の規定により告示された地区計画の区域において、当該区域内における適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、条例を制定する必要があるためでございます。 次のページをお願いいたします。
検討結果といたしましては、設置する屋根は簡易的な構造ではなく、建築基準法などの基準を満たす構造で整備する必要があることから、新たに支柱などの設置スペース確保が必要となり、またそれに伴う費用の増加や駐車スペースの確保、管理面での課題などもあったことから、屋根設置について断念した経緯がございます。
26ページ、9番、屋内・屋外施設の整備の欄で、左側の取組状況の中の3番目の公共施設維持修繕事業の中の建築基準法第12条点検等という記載があるのですが、この点検、どのような点検をされて、どのような結果になったかというのを後ほど資料で頂けないでしょうか、よろしくお願いします。 ○上地安之議長 教育部長。 ◎嘉手納貴子教育部長 宮城政司議員の御質疑にお答えいたします。
計画中のマンションは建築物の用途として、共同住宅に該当し、沖縄県文教地区建築条例及び用途地域の両方とも規制対象ではなく、建築基準法では開発に際して、地域の住民説明会の義務は課されておりません。 ○小浜守勝議長 総務部長。 ◎石原昌尚総務部長 お答えいたします。
市庁舎の件はこの辺にしまして、市庁舎以外にも他の公共施設がございますが、他公共施設、市長、この間、担当部署に建築基準法の第12条2項に基づく点検の徹底をという事務連絡を出しておりますが、市庁舎以外の公共施設の中で築年数、例えば35年以上、耐震基準も満たしていない40年以上になる施設があるのであればお伺いいたします。 ○上地安之議長 総務部長。 ◎伊波保勝総務部長 御質問にお答えをいたします。
1件飛ばして、件名6、教育行政についてですが、学校給食センターPFI導入等可能性調査の業務の発注方ですが、令和2年3月に策定された糸満市立学校給食センター基本計画の完成を目指すために、今回地質調査、都市計画や建築基準法の法的条件を備えた上で調査していくというふうに認識してよろしいでしょうか。 ◎企画開発部長(徳元弘明) 再質問にお答えいたします。
市庁舎の安全点検は、昨年、耐震改修工事完了後、建築基準法に基づく定期点検調査を専門業者に委託をし、点検内容については建築士が目視による外観の調査を行い、異常と思える場所があれば詳細な調査により確認をすることで実施をしております。
◆15番(西平賀雄議員) 部長、部長のところからこの資料を頂いたわけなんですけれども、この都市計画法及び建築基準法の改正というのがあるんですが、この中で用途地域における建設物の用途制限概要というのがあって、この中で一番下のほうにごみ焼却場等というのがあるんですけれども、恐らくこれによって造られたのかなということを推測するわけですが、この中にこう書かれているんですね。
◆2番(瀬長恒雄議員) -再質問- 建築基準法第3条の規定を説明していただけますか。 建築基準法第3条の規定では、既存の施設は使い続けることができる。しかしながら、増築・改築をする場合には、条例の規制が適用されることになり、新産業拠点地区(2)の用途の制限がかかることになり、サッカー場は再建できないと考えますが、いかがですか。
◆3番(真栄里保議員) -再質問- ぜひ建物で構造計算がされていない建物は建築基準法に違反しておりますので、そういうことはないと思います。ぜひ検討をお願いしたいと思います。
教育委員会では、学校の危険箇所について3年に1回、建築基準法第12条の点検を建築士へ依頼し、さらに教育委員会職員による年1回の施設点検と、日常的な点検を学校において実施しております。危険箇所・不具合箇所の把握に努めているところであります。また、その点検結果に基づき、安全・安心はもとより、児童生徒の学習環境に直接的、間接的に影響のある箇所より優先的に修繕を実施している状況であります。
この条例は、建築基準法に伴い制定されている規制の対象などを定めていくものであって、例えば建物の屋根とか、そういうものに該当するものだと思っております。体育施設は当然この建築物には該当しないと私たちは思っています。全く問題ないと思っています。
大謝名団地自治会が建築基準法上の手続を経て、県の行政財産使用許可を受け、資機材倉庫設置に至るまで順を追って、市のほうとしましても一緒に手続を支援しながら県との設置調整について一緒になって対応してまいりたいと考えております。 ○上地安之議長 伊波一男議員。
また、耐震性能につきましては、建築基準法の耐震基準が改正となった時期が昭和56年6月で、E棟の建設は改正後の昭和60年でございますので、現行の耐震基準は満たしているものと考えております。 ○平良眞一副議長 宮城司議員。 ◆10番(宮城司議員) 耐震基準も満たしているということで理解しました。では、スケジュールはどのような日程で行っていくのか、御答弁お願いします。 ○平良眞一副議長 建設部長。
これは民法、建築基準法上、上から来る水については下方の土地の人というのは妨げてはならないというものがございまして、妨げないでこの水をうまく処理した形にしてくださいというふうな指針も示されております。 こういったものも含めてこれをどう対処するか、まずは雨水の問題、あとは、フェンスの問題については、これは市道の交通安全上の観点から、何らかの対処をしないといけないんだろうなというふうに考えております。
県道32号線沿線沿いにつきましては、建築基準法第48条により、建築審査会の議を経て、用途地域指定以外の建築物が立地してございます。現在、第一種低層住居専用地域でございまして、隣接する中城村との整合も図りながら、用途地域の検討を進めてまいります。 午前中の審議でもございました仮設避難港につきましては、西海岸開発の核としてリゾート機能等の導入が叫ばれてございます。
あとはハードの部分になりますが、その流れは都市計画法あるいは建築基準法、下水道法等、それ以外には環境については水質汚濁防止法、騒音規制法等々、いろいろ法令の遵守が必要ということでございます。 ◆20番(新垣安彦議員) そうしますと、この計画書の中に今お示しされている3か所の地域がございますが、これについては法的要件が全て満たされているというふうに理解してよろしいでしょうか。
当該市道は、建築基準法第42条第1項第1号に規定する道路に該当し、道路台帳上も幅員が4メートル以上あることから建築確認申請におけるセットバックの必要はございませんが、各敷地により状況が異なる場合もございますので、建築行為の予定がある際には担当部署において、事前相談をお願いいたします。 ○議長(幸地政和) 喜屋武力議員。 ◆20番(喜屋武力議員) 次に移ります。 非正規雇用と雇用格差について。
例えば都市計画法、建築基準法、消防法、あるいは水質汚濁防止法、廃棄物の処理等、様々なやはり市の政策、企画も含めて、その法令の遵守における給食センターの持っていき方をいま一度検討していくということで御理解願えればと思っております。 ◆7番(国吉武光議員) 今、あれこれ後づけで、逃げたように私は見えるんですけれども。この問題というのは、今、教育長がおっしゃったように処理水の問題もあると思うんですよ。
その中で都市計画法であったり、あるいは建築基準法、これは給食センターの場合は約9,000平米ですかね。その辺の敷地の大きな開発になりますので、それからいくと都市計画法でいう開発行為を行う場合、接道というのが非常に問題になります。これが今、我々の調べている段階で約9メートルの幅員の道路が接しなければ開発はできないと。