うるま市議会 2021-03-08 03月08日-04号
今回、厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症「帰国者・接触者外来」で、国民健康保険税資格証明書を提示した場合は、被保険者証とみなして原則3割負担での受診を受けることができるとされております。
今回、厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症「帰国者・接触者外来」で、国民健康保険税資格証明書を提示した場合は、被保険者証とみなして原則3割負担での受診を受けることができるとされております。
なお、該当者が帰国者接触者外来を受診しないまま、体調が改善した場合などには、被保険者が支給申請書にその旨を記載するとともに、当該申請書の記載内容、休養期間等を事業主が確認し、事業主で把握している労務不能の期間等の情報と照らし、相違がないことを当該申請書の中で事業主にも証明していただくこと等により、保険者において労務不能と認められる場合には、傷病手当金の支給に該当いたします。
新型コロナウイルス感染症の検査については、当初、検査対象基準が厳しく、また、検査実施機関の体制も十分でなかったことから、検査件数が少ないことが全国的な課題となっておりましたが、沖縄県においては、帰国者・接触者相談センター、帰国者・接触者外来での検査のほかに、4月以降、県外検査機関への委託、県内における検査体制の拡充などが進められ、また、国の示す検査対象基準が5月に拡大されるなど、必要な対象者が検査を
感染が疑われる方からの相談があった場合につきましては、最寄りの保健所に設置されている帰国者・接触者相談センターを案内し、当該センターからの助言や、必要に応じて帰国者・接触者外来を設置している医療機関への案内という流れを取っているところでございます。 ○上地安之議長 知念秀明議員。 ◆15番(知念秀明議員) 次長、ありがとうございます。
このPCR検査につきましては現在保険適用となっていますが、どこの医療機関でも受けられるということではなく、指定の医療機関、帰国者・接触者外来のみにて受けられます。その結果に基づいて、陽性の場合は指定された医療機関へ入院勧告となります。したがいまして、現在新型コロナウイルス感染者を町内で対応できる病院はありません。 質問事項2、質問要旨(4)についてお答えいたします。
これは、新型コロナウイルスの感染症患者が増加した場合を想定しまして、入院診療所は帰国者・接触者外来、それから域内で設けます協力医療機関で全て行うという形になっております。この具体的な形につきましては、現在県立宮古病院、それから保健所、医師会で話合いが進められているというふうに聞いております。
感染を疑う方からの相談につきましては、最寄りの保健所に設置された帰国者・接触者相談センターを案内し、当該センターからの助言や必要に応じて帰国者・接触者外来を設置している医療機関への案内という流れをとっているところでございます。 ○上地安之議長 呉屋等議員。 ◆20番(呉屋等議員) 具体的な対策を取られている、そしてまた県とも連動しながらやっているということの御説明がございました。
相談センターで相談の結果、感染が疑いある方に対しましては、帰国者・接触者外来が紹介されます。そこで細かな指示を受けまして、指定された外来を受診するということになります。帰国者・接触者外来での医師の診察後、検査が必要と判断された方は保健所のほうに連絡がありまして、相談センターのほうにですね、保健所にて検査の可否が判断されることになります。
令和2年2月28日付で、厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて」の通知があり、その中で、国民健康保険の被保険者が帰国者・接触者外来を受診した際に、資格証明書を提示した場合は、資格証明書を被保険者証とみなして取り扱うこと。 本取り扱いは、3月診療分から適用するとあり、その通知に沿って南城市も対応してまいります。
宮古管内では宮古保健所に帰国者・接触者相談センターが設置され、市内医療機関でも帰国者・接触者外来医療機関が設置され、疑いのある方の相談体制、受診、入院体制も整っております。宮古保健所からの情報によりますと、さらに蔓延した場合の体制等についても指定医療機関や協力医療機関、宮古地区医師会等と調整が進められているとのことでございます。
検査の受け方は、これまでどおり疑いのある方が保健所等に設置された帰国者・接触者相談センターへ電話による相談をし、保健所が相談内容から感染の疑いがあると判断した場合は、帰国者・接触者外来を設置している医療機関への受診を案内し、検査が行われるものとなっております。本市の最寄りの保健所は沖縄県中部保健所となっております。
北部保健所では、電話での相談を受け、感染が疑われると判断した場合には、「帰国者・接触者外来」である医療機関に確実に受診していただけるよう調整します。そこで、紹介された医療機関において新型コロナウイルスの行政検査が行われることになります。医療機関を受診する際は、マスクを着用し、受診していただくことになります。要旨(2)についてお答えいたします。
北部保健所では、電話での相談を受け、感染が疑われると判断した場合には、「帰国者・接触者外来」である医療機関に確実に受診していただけるよう調整します。そこで、紹介された医療機関において新型コロナウイルスの行政検査が行われることになります。医療機関を受診する際は、マスクを着用し、受診していただくこととなります。
新型インフルエンザ等に感染している可能性がより高い、発生国からの帰国者や国内患者の濃厚接触者の診療のために、県内で新型インフルエンザ等が広がる前の段階までは各地域に「帰国者・接触者外来」を確保して診療を行うこととされている。 また、県が「帰国者・接触者相談センター」を設置したときは、その利用方法について市民へ周知を図る。