名護市議会 2021-12-02 12月09日-05号
要保護児童対策の地域協議会もありますが、その上に市区町村子ども家庭総合支援拠点ということで、総合支援拠点のものが書かれています。これは、包括支援センターと一体的な運用が必要だと、国のガイドラインの中でも話されているわけです。ぜひこの部分について見解を伺いたいと思うのですが、資料提供いただいた構造図の中にも庁内の関係課との協力があります。
要保護児童対策の地域協議会もありますが、その上に市区町村子ども家庭総合支援拠点ということで、総合支援拠点のものが書かれています。これは、包括支援センターと一体的な運用が必要だと、国のガイドラインの中でも話されているわけです。ぜひこの部分について見解を伺いたいと思うのですが、資料提供いただいた構造図の中にも庁内の関係課との協力があります。
◎上里幸俊こどものまち推進部長 平成28年に児童福祉法の改正があり、市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置が努力義務とされましたが、その後、国は2022年、令和4年までに全市区町村に設置するとの方針を打ち出しております。本市におきましても、今年度中の設置に向け準備を進めており、国が作成する設置基準や要綱等が整い次第、実施する予定となっております。
厚労省の資料によりますと、市町村の子ども家庭総合支援拠点の設置促進について、子育て世代包括支援センターが把握した情報の中から、特に要保護児童、要支援児童、特定妊婦に係る情報については、速やかにかつ円滑に市区町村子ども家庭総合支援拠点につなげていくことが求められているというふうに明記をされております。
この新プランにおいて国は、平成34年度までに議員ご質問の「市区町村子ども家庭総合支援拠点の整備」や、「要対協調整機関担当者の配置」の全市町村実施の目標を掲げており、目標達成に向けて市町村向けの補助メニューの拡充、新設をするとしております。
その真ん中を担うのが市区町村子ども家庭総合支援拠点となっていると認識しております。またその対応については、子ども家庭支援全般にかかわる業務、要支援児童及び要保護児童等への支援業務、関係機関との連携調整、その他の必要な支援ということで一時保護または措置解除後の児童等が安定した生活を継続していくための支援などを、この子ども家庭総合支援拠点で担うことが示されております。