宜野湾市議会 2001-12-12 12月12日-03号
私ども該地域も、昭和51年に工場立地法に基づく工場適地としての指定も受けてまいりました。当時のまちの形態、街づくりの形態と現時点の形態ということで非常に食い違いというより大きな違いが出てまいりますのは、いわゆる東南アジア方面での製造業の私ども日本の企業の移転ということで、行動方もしてまいっております。
私ども該地域も、昭和51年に工場立地法に基づく工場適地としての指定も受けてまいりました。当時のまちの形態、街づくりの形態と現時点の形態ということで非常に食い違いというより大きな違いが出てまいりますのは、いわゆる東南アジア方面での製造業の私ども日本の企業の移転ということで、行動方もしてまいっております。
屋部工業適地は新たな企業の誘致や名護市の市街地またはその周辺の住宅地域に立地している工場を工業適地に誘導し、適正な工場の立地を図る目的で工場立地法に基づき、平成10年3月31日に工場適地の指定を受けております。工場適地を指定することにより、企業の誘致、市内の工場の再配置等を行い、産業の振興はもとより住環境の整備も図れるものと思っています。
◎名嘉真祐治市民部長 ラード工場の件についてでございますが、まず1点目に具志川市からラード工場立地についての事前調整があったかどうかということでございますが、これについては事前調整はもちろんのこと問題が発生しまして後も状況説明等一切ございません。それから2番目に具志川市の方からの池原自治会の説明会がございました。
それから(3)の屋部地区の工場適地ですけれども、これにつきましても長山一則議員の方にお答えしたとおりでありますけども、屋部地区工場の適地につきましてはその工場立地法に基づきまして、その指定を受けましてそれから参加企業による土地の購入それから開発を行うための申請、それからさらには造成工事を行う予定ではありましたけれども、やっぱりその企業独自でその土地購入を進めていたところなのですが企業の自助努力だけでは
その計画の進捗状況について説明して欲しいとこういうことでありますけれども、これにつきましては先ほど大城秀樹議員の方にもお答えいたしましたが、市としては工場適地を工場立地法に基づいて指定したということで、その後工場適地を活用するにあたってそれぞれの企業がそこを開発行為をして使用していくという際に1番目に土地を取得していかなければならないということもありまして、大変ご苦労なさっていると伺っております。
更に港湾法、工場立地法等関係法令に基づいて諸手続きが交わされ、環境保全整備計画の承認後、工場の建設に着手するようにということで、締結が結ばれているわけでございます。更に立地した企業を調査したことがありますかということでございますけれども、調査というようりは、県がこういうような公害防止の締結をされておりますので、我々はその立地した企業に対してごあいさつにはまいっております。