那覇市議会 2001-12-10 平成 13年(2001年)12月定例会-12月10日-04号
城北中学校若夏分校が設置したことによるメリットとして第1に学校教育法で定められている子どもたちの義務教育を受ける権利を保障できたことです。 次に、普通学校と同じように学校行事が行われ、その中で学ぶことができるようになったこと。そして中学校体育連盟主催の体育大会等への参加も行われ、今年度は男子は野球、女子はバドミントン競技で他校の生徒と競い合うことができるようになったことです。
城北中学校若夏分校が設置したことによるメリットとして第1に学校教育法で定められている子どもたちの義務教育を受ける権利を保障できたことです。 次に、普通学校と同じように学校行事が行われ、その中で学ぶことができるようになったこと。そして中学校体育連盟主催の体育大会等への参加も行われ、今年度は男子は野球、女子はバドミントン競技で他校の生徒と競い合うことができるようになったことです。
次に学校教育法社会教育法が改正されております。その内容をみてみますと奉仕活動の法制化、奉仕活動実施の環境整備を促し学校教育と社会教育の両面から奉仕活動の充実を図ることとあります。教育改革国民会議で推進が打ち出された児童生徒の奉仕活動のあり方を検討するため文部科学省は本年度全国48ヵ所で清掃や介護、緑化などを中心にボランティア事業を展開するとしております。
これは出席簿等は学校教育法施行規則でどうしても学校長としては作っておかなくてはいけない帳簿ですが、5カ年保存のものですが、このどういうふうに作るかは校長に任されております。
◎瑞慶覧朝宏教育長 泉 朝秀議員の質問事項で、2番目の教育行政について、その1点目で8月16日の新聞で体罰及び児童が不登校になっているが、その理由と学校教育法との関わり、及び学校名の質問についてお答え致します。 学校教育法第11条には、「校長及び教員は教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生・生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし体罰を加えることはできない。」
ご承知のとおり幼稚園につきましては、学校教育法第77条の規定に基づき、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とした、学校教育の一環として、文部科学省管轄下に置かれた施設であります。 一方、保育所は児童福祉法第39条の規定に基づく、厚生労働省管轄下の施設であります。
これは、平成9年6月の中央教育審議会第二次答申の提言を受け、学校教育法等の一部を改正する法律が成立したことにより、平成11年4月から導入することが可能になったものでございます。 次に、中高一貫教育の実施形態といたしましては、生徒や保護者のニーズ等に応じて、適切に対応できるよう三つの実施形態がございます。
一方では司書教諭の設置の特例というのがございまして、学校には平成15年3月31日までの間、政令で定める規模以下の学校にあっては、当分の間第5条の先ほどの質問の「5条の1項の規定にかかわらず司書教諭を置かないことができる」というふうに、これはどういうことかと言うと12学級満たない学校に置かないことができるという内容でございますが、そこで学校教育法の一部を改正する法律があったわけであります。
学校の統廃合についてでございますが、学校を統廃合する場合は、学校規模の適正化の問題とか、それから財政的効率化の問題等が大きな理由として、その両面から考えられるわけでございますが、まず適正規模の学校等は、教育目的を最も有効に達成することのできる規模でありまして、学校教育法施行規則で、小中学校の学級数は、12学級から18学級を標準とすると規定されています。
難聴児児童生徒の判定基準は、学校教育法施行令第22条の3に定められており、文部省初等・中等教育局長通達、教育上特別な取扱いを要する児童生徒の教育措置について、309 通達によって示されております。本市の公立小・中学校における難聴児童生徒は、石垣市心身障害児適正就学指導委員会の判定を受け、現在就学している児童は1名です。
次に、児童の就学猶予あるいは免除ということについてでございますけれども、学校教育法というのがありまして、それにはこういうことが書かれております。病弱、発育不完全、その他やむを得ない事由があった場合は、就学義務を猶予または免除することができるという文言があります。ここで猶予と免除という言葉が出てくるわけですけれども、この猶予という場合はある一定の期間を区切ります。
本町育英会は、会則第14条第2項の貸与条件において、学校教育法第1条に定める大学、または看護学校に在学しているものと規定をしております。日本の大学、短期大学及び看護学校に在学するものを育英資金貸与の対象としているところでございます。
公立小中学校の2学期制の導入は1998年12月に学校教育法施行令が改正され、それまで県教育委員会が決めていた学期の日程設定を市町村の教育委員会レベルで決めることができるようになったことで、事実上2学期制が可能になったとのことであります。
これは学校教育法施行規則の改正によりまして、去年の4月から施行されておりますが、学校には評議員を置くことができるという。沖縄市といたしましても、去る1月に教育委員会でこれを決めておりまして、要綱をつくりました。学校にはいま定数として5名を予定しております。23校ありますので、来る4月からは全校一斉に実施したいと考えております。
本市及び本市教育委員会は、学校教育法のあらゆる法律を適用し、法的措置を講じながら、今日まで豊見城村の児童生徒の区域外就学を認め、その問題について対処してきたのであります。 しかしながら、豊見城村においては、「行政区域変更の問題は解決済みだ」と明言をしております。行政区域の変更問題が、住民のニーズに応えられる形で解決しない限り、その問題は長期化をしていくと、私は考えます。
平成11年4月から、学校教育法の改正によりまして制度化されました中高一貫教育は、これまでの中学校・高等学校に加えて、生徒や保護者が6年間の一貫教育も選択できるようにすることにより、中等教育の多様化を推進し、生徒一人一人の個性を重視した教育の実現を目指すものであります。
平成9年に児童福祉法が改正され、同法に定める児童自立支援施設である沖縄県立「若夏学院」の長は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中の児童を就学させなければならないこととなりました。 那覇市は、若夏学院に入所している児童の教育を受ける権利を保障するため、当該施設内に、那覇市立城北中学校若夏分校を設置して、学校教育を実施することといたしました。
そういう場合に、問題行動に対する罰というよりも、ほかの生徒に非常に迷惑になるという場合に、学校教育法第26条によりまして、出席停止をするわけですけれども、いまのところは非常に数は少ない。いわゆる生徒間暴力で事件を起こした子供について、4名ほど出席停止をしたと思います。
ご承知のとおり、本市教育委員会では、同地区の児童生徒の那覇市立小中学校への就学につきましては、本市と豊見城村間の協議に基づく行政区域の編入が直ちに実施されるものとして、行政区域の編入を前提に、学校教育法施行令第9条の規定に基づき、平成2年度から特例的に区域外就学を認めてまいりました。
体罰は、学校教育法第11条で禁止されていることであり、児童・生徒一人ひとりの人権を守る立場からも、本町教育委員会では機会あるごとに、体罰はいけないことであると、絶対あってはならないことと確認するとともに、体罰という方法を取らずに、教師としての熱意と愛情で指導にあるように、教師の意識啓発に努めております。