うるま市議会 2014-12-12 12月12日-07号
「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が平成26年1月17日に施行され、子供の将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の連鎖を断ち切るためのさまざまな取り組みがなされております。このヤングケアラーの問題も貧困につながっていく可能性が大であり、早急な対応が望まれる課題であると考えています。
「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が平成26年1月17日に施行され、子供の将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の連鎖を断ち切るためのさまざまな取り組みがなされております。このヤングケアラーの問題も貧困につながっていく可能性が大であり、早急な対応が望まれる課題であると考えています。
昨年、国は年々悪化する子どもの貧困対策として、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を成立させており、この法律の目的として「子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備する」と明記していることからも、全ての子どもの育ちが保障されるよう法令の整備を行うことは国の責務である。
昨年、国は年々悪化する子どもの貧困対策として、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を成立させた。 この法律の目的には、「子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備する」とある。 それに則れば、すべての子ども達の育ちが保障されるよう、法整備をすすめることは国の責務である。
昨年、国は年々悪化する子どもの貧困対策として、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を成立させた。 この法律の目的には、「子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備する」とある。それにのっとれば、どのような環境下にあるかに関わらず、すべての子どもの育ちが保障されるよう法整備を進めることは国の責務である。
昨年、国は年々悪化する子どもの貧困対策として、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を成立させた。この法律の目的には、「子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備する」とある。それに則れば、どのような環境下にあるかに関わらず、すべての子どもの育ちが保障されるよう法整備を進めることは国の責務である。
初めに(1)子どもの貧困対策についてでございますが、子どもの貧困対策の推進に関する法律、略しまして子どもの貧困対策法が、今年の1月に実施されましたが、その中で相対的貧困率とはどのような内容ですか。また子どもの貧困率についてもご案内ください。 ○議長(西野一男) 福祉部長。 ◎福祉部長(山城弘) 相対的貧困率及び子どもの貧困率について、お答えいたします。
昨年、「生活困窮者自立支援法」や「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が相次いで成立し、生活困窮者への支援や子供の将来が育った環境に左右されないための環境整備の推進が求められております。今後、生活困窮者自立支援法に基づく事業による要保護世帯以外の生活困窮者世帯の子供たちの学習支援の実施について、関係部署と総合的な取り組みとして検討していきたいと考えております。 ○議長(西野一男) 下門 勝議員。
平成25年6月26日に成立した子どもの貧困対策の推進に関する法律において、都道府県は、子どもの貧困対策計画を策定するよう努めるものとされております。また、同法では、都道府県子どもの貧困対策については、国が定める子どもの貧困対策に関する大綱を勘案して策定するものとされております。 市としても、県の計画策定を見守りながら、対応について今後検討してまいります。 ○議長(呉屋勉君) 大城政利議員。
このようなことも踏まえながらお伺いしてまいりますが、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が第183回国会において成立し、平成26年1月17日に施行されました。
今年の6月に子どもの貧困対策の推進に関する法律が成立し、学習支援も盛り込まれているとのことですが、子どもの貧困対策の推進に関する法律の大まかな内容説明と学習支援に関する件について、お伺いいたします。 ○議長(西野一男) 福祉部長。
平成25年6月に成立しました「子どもの貧困対策の推進に関する法律Jにおいて、「子どもの貧困」については、定義がされておらず、今後、政令で「子どもの貧困率」の定義を定めることとされております。 このような、「子どもの貧困」についての定義がされていない状況もあるため、本町において、これまで「子どもの貧困」に関する調査等は実施しておりません。
親世代の貧困が子どもの教育格差につながり、次の世代の貧困につながる貧困の連鎖が指摘され、平成25年6月、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が成立した。地方公共団体は、基本にのっとり地域の状況に応じた施策を策定及び実施する責務を有するとある。そこで伺う。ア、子供の貧困の定義。イ、平成21年度公表された日本の子供の貧困率は15.7%と示されているが、本市の子供の貧困の状況は把握されているか。