糸満市議会 2001-06-22 06月22日-04号
一方、国際連合は、国際の平和及び安全の維持や国際協力を通じて国家間の経済、社会、文化及び人道的諸問題を解決し、人権及び基本的人権を奨励する等の基本理念をもとに、1945年に設立され、現在では189カ国が加盟している世界最大の組織、機関であります。そのアジア版として本県に国連アジア本部を誘致することは、国際連合の基本理念からして21世紀における沖縄県の将来像に合致するものであると思います。
一方、国際連合は、国際の平和及び安全の維持や国際協力を通じて国家間の経済、社会、文化及び人道的諸問題を解決し、人権及び基本的人権を奨励する等の基本理念をもとに、1945年に設立され、現在では189カ国が加盟している世界最大の組織、機関であります。そのアジア版として本県に国連アジア本部を誘致することは、国際連合の基本理念からして21世紀における沖縄県の将来像に合致するものであると思います。
それは基本的には憲法で保障された基本的人権の侵害だったわけですね。憲法で保障された権利が侵害されているわけですから、そしてそのことが誤りだってことを我々が自覚した時に、一地方自治体であっても勇気を持ってこの声を上げると、このことを教えているのではないかと思うわけです。
この法律の第41条では、地方公共団体は、この法律の趣旨に則り、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならないと謳っているのでありますが、この件につきましては、以前から同様の質問を繰り返し行いまして、憲法に内在する基本的人権としての知る権利を広く町民に保障し、より公正でより民主的な町政を実現するための方策として、いち早い対応、早急な整備が求められる社会的ニーズ
新憲法は、ご承知のように憲法第11条基本的人権の共有、憲法13条個人の尊重、幸福の追求権、14条法の下の平等、こういうことが有るにもかかわらず憲法違反でないということを言及しておりました。1950年第二次無ライ運動が巻き起こるわけであります。新憲法下で引き続き強制隔離政策を固定化していこうという狙いがあったようであります。
この法律の第41条では、地方公共団体は、この法律の趣旨に則り、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならないと謳っているのでありますが、この件につきましては、以前から同様の質問を繰り返し行いまして、憲法に内在する基本的人権としての知る権利を広く町民に保障し、より公正でより民主的な町政を実現するための方策として、いち早い対応、早急な整備が求められる社会的ニーズ
本条例の特徴でございますが、まず、1点目に、日本国憲法が保障する基本的人権として「知る権利」を明記し、それを制度として保障する旨を明確にしているところでございます。 2点目に、町政に関する情報の積極的な公開を目的の一つとしていることであります。 3点目に、町が自己の諸活動について、町民に対し「説明責任」を負うことを認め、その旨を謳っていることであります。
これによりますと、「高齢者、障害者、児童等を含むすべての人が、基本的人権を尊重され、自らの意思で自由にあらゆる分野の活動に参加でき、安全かつ快適で生きがいのある豊かな文化生活を送ることができる」ということがこの条例の目的であります。自らの意思で社会参加ができ、そして、隅々まで自由に行き来ができる。そのようなまちに、この那覇市を整備していくことを決意したのが、この条例であります。
日本国憲法は、去る大戦によってもたらされた筆舌につくせない犠牲への反省の中から、いわゆる恒久平和主義、国民主権、基本的人権の尊重を基本理念として掲げております。
同時に、憲法は、世界と日本国民の活動の反映として、平和への確固とした立場をはじめ、国民主権と国家主権、恒久平和、基本的人権、議会制民主主義、地方自治で特徴づけられる平和・民主の諸条項を持つことになりました。 昨年の党大会では、私たち日本共産党は、憲法第9条の完全実施に向けて、国民の合意を尊重しながら、自衛隊を段階的に解消していく道筋を明らかにしました。
おっしゃるように、憲法は平和、あるいは天皇制への問題もあるんですが、それの反省の中から主権在民というのが出てきておりますし、基本的人権もいろんな宗教、いろんなものを踏まえて、これを保障しようというようなことでやられている憲法でございます。
これが反社会的な不当行為であるのみならず、憲法第19条、思想・良心の自由、第21条、言論・表現の自由等の基本的人権を侵害し、公職選挙法第221条第1項第2号の利害誘導罪、第225条第1項第3号の選挙の自由妨害罪をも該当しかねない違法な犯罪行為と言わざるを得ません。
まず、憲法観についてでありますけれども、現在、国会で憲法調査会が設置をされ、憲法前文の国民主権、平和主義、基本的人権や9条の改悪がターゲットにされております。 市長は、戦争の20世紀をイデオロギーを乗り越え、憲法9条は動かしてはならないと述べておりますけれども、改憲や再軍備の立場でないと受け止めてよろしいか、見解を伺いたいと思います。
次に、情報公開についての基本的な考えについてでありますが、情報公開制度につきましては、憲法の基本的人権としての知る権利を保障し、町政に関する情報の積極的な公開を図ることにより、町民への説明責任を全うされるようにするとともに、地方自治の本旨に則した公正かつ民主的な町民参加の開かれた町政の推進に資するために制度化を図るものであります。
原因と対策について、答弁を求める │ │ │ │ │ │ │ │ │4 地方公務員法│ 日本国憲法は思想及び良心の自由をはじめとして、集会、│ │ │ │ と政治的活動の│結社、言論等の表現の自由、政治的自由が何人も侵してはな│ │ │ │ 権利について │らない基本的人権
本町は、日米地位協定の見直しをこれまでも求めてきたが、基地から派生する多くの問題に県民の主権と基本的人権が侵されてきた。戦後、55年経過する中で、未だに基地から派生する事件・事故は後を絶たず、基地被害に悩まされ続けている状況であります。本当に安心して暮らせる地域社会ではない。
ご案内のように、那覇市の革新市政は、1968年の12月の三大選挙において、当時、ベトナム戦争が激化する中で、沖縄から米軍基地を撤去し、また、民主主義と自治、恒久平和、基本的人権の尊重を願う県民世論が祖国復帰運動となって高揚する中で、あるべき地方自治の姿を訴えた、故平良良松前市長が当選をし、スタートをいたしたのであります。
こうした市政の実現のために、国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和の実現、民主的地方自治の推進を4本の柱を日本国憲法を暮らしの中に生かし、市民の命や財産、平和を守り、真の地方自治を確立することを強く訴えてまいったのであります。
日本国憲法は、思想及び良心の自由をはじめとして、集会、結社、言論等の表現の自由、政治的自由は何人も侵してはならない基本的人権として保障しています。公務員といえども、地方公務員法第36条及び公職選挙法により制限されている一定の行為以外の政治活動に関する行為は、基本的人権として憲法に保障されたものであると考えます。以下、当局の見解を伺います。
ご案内のように、日本国憲法は、過ぐる大戦におきまして、国土の荒廃や国民生活の疲弊、そしてアジアをはじめ、国内外に多くの犠牲者を出したことへの反省と教訓から、恒久平和、国民主権、基本的人権の尊重、また地方自治の確立など、再び戦争をしないための国のあり方を掲げておりまして、戦後55年の今日におきましても、この原則というものは、多くの国民の支持を得ているものと理解をしているのであります。
侵略戦争と暗黒政治への深い反省に立って制定された日本国憲法は、国民主権と国家主権、恒久平和、基本的人権、議会制民主主義、地方自治の原則をうたいました。この平和・民主の5原則は、21世紀の人類の英知を先駆的に反映した日本国民の宝です。 今、戦後半世紀続いた自民党政治がいよいよ行き詰まり、21世紀に向けて新しい政治をどう開くのかが真剣に問われています。