148件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

うるま市議会 2009-06-24 06月24日-07号

滞納整理強化による累積赤字解消のため、滞納整理にも引き続き職員を配置しておりまして、平成20年度から不納欠損に至る事案について行う執行停止事務をはじめ、軍用地国税還付金銀行預金差し押さえによる換価をし、滞納額に充てるなど事務強化を進めているところでございます。今年度は滞納整理の一環として悪質な滞納者に対しては不動産公売タイヤロックにも取り組めるよう検討しているところでございます。

名護市議会 2009-03-04 03月23日-12号

そして、一方では執行停止ということで、まだまだ見込みがあるようなものについては、執行停止をかけず、そのまま残しておきます。そして、あとはこの実際に払えそうな人にはやっぱり不動産差し押さえたり、もう少し、強い方法で、やっていく必要があるんじゃないかなというふうに考えております。

うるま市議会 2008-12-08 12月08日-03号

ですから一般的に私たちは、不納欠損の前の執行停止をやっておりますけれども、そういうことから見ますと、それはふえる傾向にあると考えてよろしいかと思います。 ○議長島袋俊夫) 金城 勝正議員。 ◆31番(金城勝正議員) 認定第3号 平成19年度うるま市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、お聞きします。

名護市議会 2008-12-04 12月11日-05号

もう一つの同法の第15条の7にあります執行停止であります。つまり、滞納処分執行停止するものであります。この執行停止要件といたしましては、例えば、財産がないとか、生活を著しく窮迫させるおそれがあるときとか、その所在地及び財産がともに不明であるとされております。私は先ほど言いましたように、固定資産税物件税もあるのに、消滅時効よりも執行停止処分が多い理由は果たして何なのか。

沖縄市議会 2007-12-18 12月18日-05号

次に、不納欠損を防ぐことについてであるが、民法においては毎年請求を行うことで時効を防ぐことができるが、地方税法第15条の8で滞納処分停止の取消が規定されており、滞納者財産が見つかったり、経済的に好転した場合等、何らかの理由があった場合、執行停止の取消しを請求することができることから、徴税に結びついた例はないのかとの質疑に対し、市としては法に基づき、納期限後20日以内に督促状を発送しなければならない

豊見城市議会 2007-03-14 03月14日-04号

それから③その所在及び滞納処分ができる財産がともに不明であるとき等の要件に該当する場合につきましては、法令に基づきまして滞納処分執行停止対策等もとっているところであります。 また市民税負担公平性自主財源の確保の立場から本市で初めて差し押さえ財産2軒の公売を今年の2月に実施をしまして、2,199万円で公売することができました。

宮古島市議会 2006-09-15 09月15日-05号

5年時効といいますのは地方税法18条に基づくものでございまして、法定納期限から5年を経過して収納ができなかったものについて不納欠損処分をするということ、それから地方税法15条の7の第4項は、滞納処分執行停止をしまして3年間その状態が続いた場合に不納欠損処理をするというものでございます。それから、もう一つ、15条の7第5項というものがございます。

宮古島市議会 2005-12-19 12月19日-04号

滞納処分停止要件は、滞納処分をする財産がないとき、滞納処分をすることによって生活を著しく困窮させるおそれがあるとき、滞納者所在財産がともに不明であるとき、そして法第15条の7の4号で、滞納処分執行停止が3年継続したときは納付義務消滅するというふうになっております。法第18条は、徴収する権利を5年間行使しないことによって消滅するというふうになっております。

沖縄市議会 2005-12-13 12月13日-05号

歳入1款3項1目 軽自動車税について 軽自動車税滞納繰越分不納欠損額が511万3,100円と金額が大きいが、その理由と、どのような徴収努力を行っているのかとの質疑に対し、滞納繰越分不納欠損額が511万3,100円あり、内訳が地方税法第15条の7第4項で3年の経過という停止が33件で10万5,200円、即時消滅執行停止が1,058件で444万3,500円、地方税法第18条の時効完成による消滅

宮古島市議会 2004-09-16 09月16日-05号

税法に基づき所得のある滞納者は強制徴収する、財産差し押さえする、財産もなく、担税力がない滞納者処分執行停止をする、民事執行法に基づく事案は裁判所に滞納税交付要求をする、納税の誠意はあるが、事情により一括納付できない滞納者は、担保を徴して分納あるいは納付誓約書を提出させ、分納させます。これは行政処分ですので、執行は慎重に行わなければなりません。