うるま市議会 2009-06-24 06月24日-07号
滞納整理強化による累積赤字解消のため、滞納整理にも引き続き職員を配置しておりまして、平成20年度から不納欠損に至る事案について行う執行停止事務をはじめ、軍用地、国税還付金、銀行預金の差し押さえによる換価をし、滞納額に充てるなど事務の強化を進めているところでございます。今年度は滞納整理の一環として悪質な滞納者に対しては不動産の公売やタイヤロックにも取り組めるよう検討しているところでございます。
滞納整理強化による累積赤字解消のため、滞納整理にも引き続き職員を配置しておりまして、平成20年度から不納欠損に至る事案について行う執行停止事務をはじめ、軍用地、国税還付金、銀行預金の差し押さえによる換価をし、滞納額に充てるなど事務の強化を進めているところでございます。今年度は滞納整理の一環として悪質な滞納者に対しては不動産の公売やタイヤロックにも取り組めるよう検討しているところでございます。
そして、一方では執行停止ということで、まだまだ見込みがあるようなものについては、執行停止をかけず、そのまま残しておきます。そして、あとはこの実際に払えそうな人にはやっぱり不動産を差し押さえたり、もう少し、強い方法で、やっていく必要があるんじゃないかなというふうに考えております。
ですから一般的に私たちは、不納欠損の前の執行停止をやっておりますけれども、そういうことから見ますと、それはふえる傾向にあると考えてよろしいかと思います。 ○議長(島袋俊夫) 金城 勝正議員。 ◆31番(金城勝正議員) 認定第3号 平成19年度うるま市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、お聞きします。
もう一つの同法の第15条の7にあります執行停止であります。つまり、滞納処分の執行を停止するものであります。この執行停止の要件といたしましては、例えば、財産がないとか、生活を著しく窮迫させるおそれがあるときとか、その所在地及び財産がともに不明であるとされております。私は先ほど言いましたように、固定資産税は物件税もあるのに、消滅時効よりも執行停止処分が多い理由は果たして何なのか。
第15条の7第4項におきましては、滞納処分することができる財産がないことによって、執行停止が3年間続いた場合は、執行停止が消滅してしまうという規定になっておりまして、平成19年度におきましては17件、149万3千908円の不納欠損をしたところでございます。
次に、不納欠損を防ぐことについてであるが、民法においては毎年請求を行うことで時効を防ぐことができるが、地方税法第15条の8で滞納処分の停止の取消が規定されており、滞納者の財産が見つかったり、経済的に好転した場合等、何らかの理由があった場合、執行停止の取消しを請求することができることから、徴税に結びついた例はないのかとの質疑に対し、市としては法に基づき、納期限後20日以内に督促状を発送しなければならない
ご承知のように不納欠損につきましては、税法に基づき職員が十分な調査を行った後、徴収の執行停止をいたしまして、不納欠損の処分を行うことでございます。合計件数で818件、市民税の個人分でございますけれども、金額にして2,509万3,394円となっております。
執行停止してから3年過ぎた場合には、これは時効消滅になるということでのその適用で、18条のほうでは時効というのが5年という規定があります。 ○議長(小渡久和) 暫時休憩します。 (12時09分) 休憩前に引き続き会議を開きます。 (12時10分) 山川税務課長。
それから③その所在及び滞納処分ができる財産がともに不明であるとき等の要件に該当する場合につきましては、法令に基づきまして滞納処分の執行停止の対策等もとっているところであります。 また市民の税負担の公平性、自主財源の確保の立場から本市で初めて差し押さえ財産2軒の公売を今年の2月に実施をしまして、2,199万円で公売することができました。
これに対し当局から、この件については、長年の懸案事項であり、ことしの3月に滞納処分の執行停止手続きを行った。3年間の執行停止期間中に経済状況等の変化がなければ不納欠損処理の手続きを取ることになるとの答弁がありました。
これは疾病や生活困窮者の方々4人が該当しておりますが、滞納処分することによって、その生活を著しく窮迫させるおそれがあり、滞納処分の執行停止が3年間継続したときに不納欠損処分を行うこととなっております。
5年時効といいますのは地方税法18条に基づくものでございまして、法定納期限から5年を経過して収納ができなかったものについて不納欠損処分をするということ、それから地方税法15条の7の第4項は、滞納処分の執行停止をしまして3年間その状態が続いた場合に不納欠損処理をするというものでございます。それから、もう一つ、15条の7第5項というものがございます。
滞納処分の停止の要件は、滞納処分をする財産がないとき、滞納処分をすることによって生活を著しく困窮させるおそれがあるとき、滞納者の所在、財産がともに不明であるとき、そして法第15条の7の4号で、滞納処分の執行停止が3年継続したときは納付義務は消滅するというふうになっております。法第18条は、徴収する権利を5年間行使しないことによって消滅するというふうになっております。
歳入1款3項1目 軽自動車税について 軽自動車税、滞納繰越分の不納欠損額が511万3,100円と金額が大きいが、その理由と、どのような徴収努力を行っているのかとの質疑に対し、滞納繰越分の不納欠損額が511万3,100円あり、内訳が地方税法第15条の7第4項で3年の経過という停止が33件で10万5,200円、即時消滅、執行停止が1,058件で444万3,500円、地方税法第18条の時効完成による消滅が
それから③、滞納処分の執行停止について。 組合員が国保料を滞納した場合、国保法第79条の2、同第80条、地方自治法第231条の3で滞納処分することができるが、払いたくても払えない生活困窮者に対しては、滞納処分の執行停止の困難を救済する非常手段として適応することが望ましいと思います。
その徴収緩和措置には制度として徴収の猶予、換価の猶予、滞納処分の執行停止、納付期限の延長などがあります。また、税金を納付することが困難な場合には実務上として分割納付相談等を行い、収入に応じて分割納付を承認するなどの分納制度も実施しております。
税法に基づき所得のある滞納者は強制徴収する、財産の差し押さえする、財産もなく、担税力がない滞納者は処分の執行停止をする、民事執行法に基づく事案は裁判所に滞納税の交付要求をする、納税の誠意はあるが、事情により一括納付できない滞納者は、担保を徴して分納あるいは納付誓約書を提出させ、分納させます。これは行政処分ですので、執行は慎重に行わなければなりません。
平成15年度の固定資産税の滞納措置件数は、滞納処分の執行停止14件、それから財産の差し押さえ29件、参加差し押さえ3件、徴収猶予5件、交付要求36件、誓約書受理7件となっています。滞納額にして1億3,990万1,000円を整理してまいりました。
ただし、この中の滞納繰り越し分6億5,500万円の中には財産差し押さえ分の約6,000万円、滞納処分執行停止分の約1,000万円、民事執行法に基づく競売事案に対し平良市が交付要求中の約3,600万円、それから分割納付中の約9,900万円などの滞納整理措置済みの合計約2億1,000万円も含まれております。
滞納処分執行停止中のものが598万8,300円、これは差し押さえる財産がないもの、または差し押さえることにより著しく生活困窮に陥るおそれのあるものなどについて処分を一時停止する税法に基づく緩和措置の一つです。合計1億6,068万5,960円、率にしまして25.8%は何らかの形で整理されている状態にあります。