豊見城市議会 2010-03-10 03月10日-04号
権限委譲の事務としましては、墓地、埋葬等に関する法律に基づく事務で、1点目に墓地、火葬場等の許可、2点目に墓地区域、火葬場の施設の変更、3点目に墓地、火葬場等の廃止の許可、4点目に火葬場への立ち入り検査の実施及び墓地、火葬場等の管理者からの報告の徴収、5点目に公衆衛生上、その他公共の福祉の堅持が必要と認める場合の施設の改善の命令、施設使用の制限・禁止の命令、経営許可の取り消しの5つの事務が委譲になります
権限委譲の事務としましては、墓地、埋葬等に関する法律に基づく事務で、1点目に墓地、火葬場等の許可、2点目に墓地区域、火葬場の施設の変更、3点目に墓地、火葬場等の廃止の許可、4点目に火葬場への立ち入り検査の実施及び墓地、火葬場等の管理者からの報告の徴収、5点目に公衆衛生上、その他公共の福祉の堅持が必要と認める場合の施設の改善の命令、施設使用の制限・禁止の命令、経営許可の取り消しの5つの事務が委譲になります
松村つる子氏への許可は、琉球政府時代の「墓地、埋葬等に関する立法」による経営許可であります。 その後、日本復帰に伴う現行法の適用において、旧法で許可を受けた者に対する救済規定、沖縄の復帰に伴う特別措置法に基づく関係政令により、松村つる子氏に与えられた許可はみなし許可となっており、復帰前に許可を得ていたものが復帰後も復帰前の許可を持って経営ができるようになっておりました。
ちょっと手元に詳しい資料がございませんけれども、基本的には墓地、埋葬等に関する法律施行規則が、それで知事の許可を受けるということになっております。手元に資料がありませんので、詳しいことは申し上げられません。 ○宮里友常議長 しばらく休憩いたします。 △休憩(15時40分) △再開(15時49分) ○宮里友常議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 上間恒昭保健衛生課長。
葬斎場については、墓地、埋葬等に関する法律により、県知事は必要に応じて火葬場への立入検査を行うことができることになっておりますので、監督は県が行うことになります。現在の白川葬斎場は老朽化が激しいことから、市営葬斎場の建設を着実に進めてまいりたいと考えております。
また、少子高齢化や核家族化など社会構造の変化に伴い、墓地用地の不足や無縁墓地の増加などの問題もみられ、墓地、埋葬等に関する法律の遵守が求められています。 恩納村においても高齢化が進むなど墓地需要は高まりつつありますが、利便性の良い土地は集落やホテル、ゴルフ場などに利用されているなど、墓地用地の確保は困難な状況にあり、このため無許可の墓地も多く見られます。
この法によりますと、個人に対する許可が行われ、相続(墓地、埋葬等に関する法律施行規則)も可能でありました。 その後、昭和43年厚生省通知では、「火葬場の経営主体については、原則として市町村等の地方公共団体でなければならず、これにより難い事情がある場合にあっても、宗教法人、公益法人に限る」となっており、県は復帰後この規定を適用しております。 昨年3月、本市は東京都の火葬場を調査しております。
葬祭場建設については、墓地、埋葬等に関する法律には、特に規定はありませんけれども、町民生活に欠かせない施設でありまして、町としても、その進ちょく状況に関心を持っているところであります。 ○宮里友常議長 比嘉秀夫教育長。
今後も、無縁骨仮安置所のスペースを確保するとともに、関係部局と連携を図り、墓地、埋葬等に関する法律に基づき遺骨の改葬等を行い、適切に対応してまいりたいと考えております。 ○安慶田光男 議長 桃原亮昌教育委員会学校教育部長。 ◎桃原亮昌 教育委員会学校教育部長 與儀實司議員の、教育行政に関するご質問に順次お答えいたします。
この議論を長々と言いませんが、言えることは南浜埋立の火葬場建設予定地は墓地、埋葬等に関する法律並びに都市計画法にも抵触するものであります。私はけさ、実際庁舎も建設され、火葬場建設予定地を見てまいりました。埋葬法にかかわる法律といえば、200メートル以上の公共物から離さなければならない。庁舎から約200メートルあります。しかし、野球場からはわずか15メートルしかありません。
墓地埋葬等に関する法律施行規則第3条によりますと、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対して1年以内に申し出る旨を官報にまず掲載する。かつ無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立て札に1年間掲示して公告し、その期間中にその申し出がなければ改葬許可の申請をすることになるということになります。 ○我那覇生隆 議長 久高友弘議員。
二つ目に、法令はクリアしていると言うが、墓地、埋葬等に関する施行細則によれば、火葬場は周囲は内部が見えない高さの障壁で境界を設け、かつ樹木を植栽することとなっております。火葬場は関係者以外が目に触れさせたくない施設であることをこの条項で示しているわけですが、そこでお伺いします。
沖縄市嘉間良不志久原に建設反対の要請書についてでございますが、要請書と560名余の署名を添付して、平成7年6月8日付で市当局へ、嘉間良自治会長の高良兼輝さん名で提出してございますし、議会においても当局の答弁として、嘉間良地域の方々が墓建設を規制してもらいたいという要請に対して、墓地埋葬法等に関する法律に基づき、隣接地主の同意が得られないところは、墓地埋葬等に関する法律に規制されているものだと理解しておられるという
◆23番(比嘉祐一君) 墓の建造には規制する法令等はないのか、例えば墓地とか埋葬等に関する法律などですね。少なくとも墓の建造にはこの地目が墓地でなければならないと思うわけです。そうしますと墓のある市有地の地目は墓地になっているのかどうか。それと地目が墓地であっても市の許可が必要ではないかと思います。
「墓地、埋葬等に関する法律」で、墓地の許認可は県であり、糸満市が方針を打ち出すことは困難でありますが、県も今後は地元の意向を尊重するということでありますので、市としても県、地元とタイアップしながら指導を行っていきたいというふうに考えております。 ○議長(大城正行君) 暫時休憩いたします。
墓地を経営するのは墓地埋葬等に関する法律によりますと、地方公共団体、財団法人、公益法人に限定され、個人墓地は例外的に認められるものでございます。 しかながら、沖縄の風習から、本市におきましては、個人墓地が主流を占め、無秩序で、墓地取得も難しいなど、好ましくない状況にございます。
火葬場については、墓地、埋葬等に関する法律の趣旨から、原則として、市町村による公営または公益法人による経営でなればなりません。しかし、那覇市をはじめ南部広域圏の公営火葬場の建設は遅れ、ほとんどの市民は民間火葬場を利用してきました。 そのため県は、これまで墓地埋葬法適用前により、営業している個人名義の火葬場に対して、特例として一代限りの営業を許可を認め、経営の公益法人化の指導を行ってきました。
火葬場につきましては、墓地、埋葬等に関する法律などの規定により、原則として地方公共団体、この場合、宗教法人や公益法人も含むということになっておりますが、それに限って経営許可が与えられるものでありまして、現行法上は民間経営者が経営許可を取得することができないことになっております。
2点目の墓建設申請の手続きについてでございますけれども、墓を建設する場合、墓地、埋葬等に関する法律に基づきまして、県知事の認可を受けることが必要であります。そのための手続きとしては、市町村の担当窓口において意見書の交付申請をし、その意見書を添付のうえで保健所に墓地の経営許可申請を提出いたします。
しかしながら、墓地埋葬等に関する法律第10条1項によりますと、墓地及び葬祭場の経営主体は原則として都道府県、市町村の地方公共団体とされております。これにより難い事情のある場合であっても、せいぜい公益法人や宗教法人等であるとされております。