名護市議会 2022-09-28 10月13日-09号
市長、これほどあからさまに、議会に出された議案書の前に既に所有権が移転している、あなた方はさっきまでこの議案書は地方自治法第96条第1項第8号に基づいて提案するとして契約書を議案として出した。これはまさに名護市の条例第15号第3条に基づくものです。それを話合いで所有権を移すということについて、民法第539条の2に基づいてやると。こんなでたらめがありますか、皆さん。
市長、これほどあからさまに、議会に出された議案書の前に既に所有権が移転している、あなた方はさっきまでこの議案書は地方自治法第96条第1項第8号に基づいて提案するとして契約書を議案として出した。これはまさに名護市の条例第15号第3条に基づくものです。それを話合いで所有権を移すということについて、民法第539条の2に基づいてやると。こんなでたらめがありますか、皆さん。
─────────┤│職務のために出席 |事務局長 | 比 嘉 誠 ||した者の職氏名 ├────────┼──────────────────────────┤| |書記 | 神 谷 愛 子 |├─────────┼────────┼────────┬────────┬────────┤│地方自治法第
├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃ │副 村 長│ 下 里 哲 之 │健 康 福 祉 課│ 野 辺 あやの ┃┃ │ │ │参 事│ ┃┃ ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃地方自治法第
これは、明らかに地方自治法第232条の3、そういう支出負担行為に抵触する、これ違法な行為になっていきます。ただ、私ここで気になるのは、質疑の中で、この予算措置がなされない中での任命であると、不適切な予算執行だよと、市長これどう考えますかと質疑をしました。
子7番 賀 数 郁 美 8番 金 城 一 文9番 長 嶺 安 浩 10番 新 垣 勇 太11番 平 田 健 人 12番 金 城 悟13番 金 城 寛 14番 山 城 渉15番 西 平 賀 雄 16番 大 田 守17番 金 城 敦 18番 金 城 敏19番 金 城 幸 盛 20番 新 垣 安 彦21番 徳 元 敏 之欠席議員 なし 地方自治法第
子7番 賀 数 郁 美 8番 金 城 一 文9番 長 嶺 安 浩 10番 新 垣 勇 太11番 平 田 健 人 12番 金 城 悟13番 金 城 寛 14番 山 城 渉15番 西 平 賀 雄 16番 大 田 守17番 金 城 敦 18番 金 城 敏19番 金 城 幸 盛 20番 新 垣 安 彦21番 徳 元 敏 之欠席議員 なし 地方自治法第
子7番 賀 数 郁 美 8番 金 城 一 文9番 長 嶺 安 浩 10番 新 垣 勇 太11番 平 田 健 人 12番 金 城 悟13番 金 城 寛 14番 山 城 渉15番 西 平 賀 雄 16番 大 田 守17番 金 城 敦 18番 金 城 敏19番 金 城 幸 盛 20番 新 垣 安 彦21番 徳 元 敏 之欠席議員 なし 地方自治法第
┃┃ (債務負担行為) ┃┃ 第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限 ┃┃ 度額は「第3表 債務負担行為」による。
郁 美 8番 金 城 一 文9番 長 嶺 安 浩 10番 新 垣 勇 太11番 平 田 健 人 12番 金 城 悟13番 金 城 寛 14番 山 城 渉15番 西 平 賀 雄 16番 大 田 守17番 金 城 敦 18番 金 城 敏19番 金 城 幸 盛 20番 新 垣 安 彦21番 徳 元 敏 之欠席議員 なし 地方自治法第
認定第1号令和3年度東村一般会計歳入歳出決算認定については、地方自治法第233条第3項の規定により、別紙監査委員の意見をつけて議会の議決に付するものであります。 認定第2号令和3年度東村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定については、地方自治法第233条第3項の規定により、別紙監査委員の意見をつけて議会の議決に付するものであります。
├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃ │副 村 長│ 下 里 哲 之 │健 康 福 祉 課│ 野 辺 あやの ┃┃ │ │ │参 事│ ┃┃ ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃地方自治法第
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子7番 賀 数 郁 美 8番 金 城 一 文9番 長 嶺 安 浩 10番 新 垣 勇 太11番 平 田 健 人 12番 金 城 悟13番 金 城 寛 14番 山 城 渉15番 西 平 賀 雄 16番 大 田 守17番 金 城 敦 18番 金 城 敏19番 金 城 幸 盛 20番 新 垣 安 彦21番 徳 元 敏 之欠席議員 なし 地方自治法第
いわゆる地方自治法上では法人その他の団体となっていますし、今回提案されているみやこサンセットビーチの指定管理の対象者も、法人その他の団体というふうになっています。宮古島市の条例は、ほとんどそういう地方自治法に照らし合わせて、法人その他の団体となっていますけど、この児童館条例だけは最適な社会福祉法人等と、かなり絞られた形になっていますけども、この辺の説明も併せてお願いします。
トゥリバー海浜公園を公の施設として設置し、指定管理者制度を導入するには、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき条例を制定する必要があるため、本案を提出します。 次に、議決議案についてご説明申し上げます。議案第83号、辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画(総合整備計画)の変更について。
子7番 賀 数 郁 美 8番 金 城 一 文9番 長 嶺 安 浩 10番 新 垣 勇 太11番 平 田 健 人 12番 金 城 悟13番 金 城 寛 14番 山 城 渉15番 西 平 賀 雄 16番 大 田 守17番 金 城 敦 18番 金 城 敏19番 金 城 幸 盛 20番 新 垣 安 彦21番 徳 元 敏 之欠席議員 なし 地方自治法第
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 令和4年7月8日 沖縄市議会宛 先 内閣総理大臣 厚生労働大臣 衆議院議長 参議院議長 よろしくお願いいたします。 ○小浜守勝議長 以上で提出者の説明を終わります。 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) ○小浜守勝議長 質疑なしと認めます。
ただいま議題となりました議案第43号 宜野湾市議会基本条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び宜野湾市議会会議規則第13条第2項の規定により提出いたします。 提案理由を御説明申し上げます。災害時における市議会の役割を明確にし、必要な体制の整備について規定するため、条例の一部を改正する必要が生じたことによるものでございます。
選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選により行いたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり) ○上地安之議長 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。 お諮りいたします。指名の方法については、議長が指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
地方自治法第99条の規定により衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣に対して、別紙のとおり意見書を提出する。 意見書を読み上げて、提案理由の説明に代えさせていただきます。