宮古島市議会 2021-09-17 09月17日-06号
今後はですね、地方税法との連携なども注視しながら、法律、条例にのっとった丁寧な業務に取り組んでまいりたいというふうに考えております。 ◆高吉幸光君 国のほうとしても、こういうふうな所有不明の土地についてのものが、いろいろ対策がこれからなされるということであります。ちゃんときちんと相続をして、名義人を生きている人にするというふうなのがやっぱり正しい方向だろうというふうに思っております。
今後はですね、地方税法との連携なども注視しながら、法律、条例にのっとった丁寧な業務に取り組んでまいりたいというふうに考えております。 ◆高吉幸光君 国のほうとしても、こういうふうな所有不明の土地についてのものが、いろいろ対策がこれからなされるということであります。ちゃんときちんと相続をして、名義人を生きている人にするというふうなのがやっぱり正しい方向だろうというふうに思っております。
今回の改正は、地方税等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令、地方税法施行規則の一部を改正する省令がそれぞれ施行されることに伴い、個人村民税においては国外居住親族の取扱い並びに寄附金制度の範囲の見直し及び医療費控除の特例期間の延長と、たばこ税においては平成30年度からの段階的な税率の引き上げや加熱式たばこに係る課税方式の段階的見直しが主な内容になっております。
◎桑江朝千夫沖縄市長 議案第299号 沖縄市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて このことについて、地方税法第423条第3項の規定により、別記1人を選任したいので、議会の同意を求める。 令和3年9月9日 沖縄市長 桑江朝千夫(提案理由) 沖縄市固定資産評価審査委員会委員を選任する必要があるため、この案を提出する。 次のページをお願いいたします。
本案件は、地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第26号)等が施行されたことに伴い本条例を改正する必要があるため、議会の議決を求める案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 石山村民生活課長。
提案理由につきましては、地方税法等の一部を改正する法律等が公布されたことに伴い、宜野湾市税条例の一部を改正する必要があるためでございます。 初めに、令和3年度税制改正に伴う本市税条例の主な改正内容でございますけれども、資料1のほうをお願いいたします。
地方税法等の一部を改正する法律中、令和4年1月1日に施行される改正箇所について、宮古島市税条例についても同様に改正する必要があるため、本案を提出します。 議案第78号、宮古島市固定資産税の課税免除の特例に関する条例の一部改正について。
令和2年4月30日に公布、施行された地方税法等の一部を改正する法律により創設された徴収猶予の特例措置については、申請期限である令和3年2月1日をもって終了いたしました。これは、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する地方税を対象とした新型コロナウイルス感染症の影響等により、納税が困難になった方に対する徴収猶予制度でございます。
地方税法でいきますと、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその納付に係る地方団体徴収金を完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならないとなっておりますので、翌4月5日以降は差押えをしなければならないということになっております。催告書のお話がありましたけども、催告書につきましては、地方税法の規定はございません。
この場合の本社とは、地方税法における主たる事業所または事業所を指します。例、A県B市に本社が所在していたら、A県とB市への寄附は制度の対象外と書いてあるのです。例えば、今、これ例を書いてあるので、市内に本社があるサンエーさんが沖縄県と宜野湾市には、この制度は活用できないということで認識してよろしいのでしょうか。そうであれば、なぜこのようなことになっているのか説明いただけますか。お願いします。
本条例の大部分は、令和3年3月31日付で公布された地方税法等の一部を改正する法律の改正に併せて改正するものであります。令和3年4月1日付での施行の内容が多く含まれるため、3月31日付で専決処分とさせていただきましたので、御理解を賜りますよう、お願い申し上げます。 よって、本改正に関しましては、例年同様に、国・県から示された準則に沿って、本村の税条例に関係・関連するものを改正するものであります。
◎仲本太市民部長 △同意第1号 名護市固定資産評価審査委員会の委員の選任について 名護市固定資産評価審査委員会の委員に下記の者を選任したいので、地方税法(昭和25年法律第226号)第423条第3項の規定により、議会の同意を求めます。
しかしながら、今回議員ご質問の民法等の改正とは別で、令和2年度、前年度の税制改正により、地方税法及び名護市税条例の改正が行われ、登記簿上の所有者が死亡し相続登記がされるまでの間、現に所有している相続人等は氏名・住所等を申告させる義務規定が設けられました。
本案は、本年4月1日の人事異動において税務課長が異動したことに伴い、新たに後任の税務課長を固定資産評価員に選任するため、地方税法第404条第2項の規定により議会の同意を求めるものであります。 議案第59号 財産の取得について(糸満市観光文化交流拠点施設備品(一般備品))。 議案第60号 財産の取得について(糸満市観光文化交流拠点施設備品(舞台備品))。
下記の者を恩納村固定資産評価審査委員会委員に選任したいから、地方税法(昭和25年法律第226号)第423条第3項の規定により、議会の同意を求める。記、住所、恩納村字恩納7332番地の1。氏名、仲嶺真季。生年月日、昭和30年2月12日。令和3年6月8日提出、恩納村長、長浜善巳。提案理由、任期満了に伴い、新たに恩納村固定資産評価審査委員会委員を選任する必要がある。
◎市長(山川仁) 同意案第4号 豊見城市固定資産評価員の選任につきましては、地方税法第404条第2項の規定により、金城博文氏を選任することについて、議会の同意を求めるものであります。 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(外間剛) 本案に対し質疑を許します。 (質疑者なし) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。
提案理由につきましては、固定資産評価審査委員会委員の多和田勝氏が、令和3年3月31日付で任期満了するので、再び同氏を選任するため、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を得る必要があるためでございます。 なお、48ページのほうには、議案第29号の資料といたしまして多和田氏の経歴等を添付してございますので、御参照の上、御審議のほどよろしくお願いいたします。
本市における国保税の徴収猶予につきましては、地方税法及び宜野湾市税条例に基づき納入することができない、やむを得ない理由があると認められる場合は、1年以内に限り徴収の猶予を行っているところであります。
本案は、第8期介護保険事業計画期間における介護保険料率、基準所得額の改定及び地方税法の一部改正による延滞金の取扱いについて規定するため、条例の一部を改正するものであります。改正の主な概要は、保険料率算定に係る所得段階を10段階から13段階に変更すること、低所得者については軽減措置が適用されることなどであります。委員より、低所得者層の保険料率は下がっているが、昨今は中間所得者層も厳しい状況にある。
昨年でしたか、地方税法の改正等も行いながら、電子マネーでも納付できると。これまでできなかったのですけれども、そういった状況がありまして、本土の自治体のほうではそういった取組も今動き始めたという報告も受けてございますので、今後、そういったものについても市民の納税する環境が広がるということであれば市民サービスの向上になると。
これらの税率や各種控除などにつきましては、地方税法や市税条例などにより定められております。税額の計算方法や税率など課税の仕組みは一律であり、収入や必要経費、各種控除など条件が同じであれば、課税される税額に変わりはございません。