うるま市議会 2021-03-08 03月08日-04号
包括的支援事業の4事業につきましては、介護保険法第115条の45第2項におきまして、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するとあり、地域支援事業実施要綱に基づき、事業を実施しており、これら4事業は保険者機能強化推進交付金の評価指標となっており、重要な事業となっております。
包括的支援事業の4事業につきましては、介護保険法第115条の45第2項におきまして、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するとあり、地域支援事業実施要綱に基づき、事業を実施しており、これら4事業は保険者機能強化推進交付金の評価指標となっており、重要な事業となっております。
また平成30年度には地域支援事業実施要綱及び交付要綱が改正され、第7期介護保険事業計画期間において条件を付して認められたものであります。第7期介護保険事業計画が終了する令和3年3月以降は、引き続き地域支援事業として実施することができなくなることから、今後の事業の在り方については、利用者の影響を十分に考慮しながら、継続、廃止、縮小等の検討をしていきたいと思います。
国の定める地域支援事業実施要綱では、介護予防に資する住民主体の通いの場は、週1回以上の開催を基本とし、開催箇所数は人口1万人におおむね10カ所を目標とし、地域の実情に応じて定めるものとするとされており、本市といたしましても設置数を検討し、このような住民主体のサロンが身近な地域で交流できる場としてふえていくことが、高齢者がいつまでも住みなれた地域で元気に安心して暮らすことができるものだと考えております
当初予算編成時には、法改正の全容が示されてなく、平成18年6月9日付で国の地域支援事業実施要綱が示されたため、より効果的な事業実施を可能にするため事業内容を変更するとの通達がありました。地域支援事業は、責任主体である広域連合より構成市町村が運営主体となって、付託を受けて実施する事業である。委託事業費は介護給付費の2%で、事業実施計画の執行不用額はすべて広域連合へ返還される性質のものである。