石垣市議会 2019-12-12 12月12日-05号
民生委員、児童委員は地域の中で選ばれ、厚生労働大臣の委嘱を受けて無報酬で地域の人々の福祉向上のために活動するとともに、社会奉仕の精神、基本的人権の尊重、政党・政治目的への地位利用の禁止を基本姿勢としています。 次に、本市の民生委員、児童委員の数ですが、ことし12月1日に一斉改選が行われましたが、改選後の民生委員、児童委員の数は52名となっております。
民生委員、児童委員は地域の中で選ばれ、厚生労働大臣の委嘱を受けて無報酬で地域の人々の福祉向上のために活動するとともに、社会奉仕の精神、基本的人権の尊重、政党・政治目的への地位利用の禁止を基本姿勢としています。 次に、本市の民生委員、児童委員の数ですが、ことし12月1日に一斉改選が行われましたが、改選後の民生委員、児童委員の数は52名となっております。
(再開=午前11時27分) ◎企画政策部長(友利克君) 公職選挙法第136条の2では、公務員の地位利用による選挙運動の禁止が定められております。今回質問の職員については、18時からの市長の公務を円滑に履行するため待機をしていたとのことでございます。選挙運動をしていたわけではありませんので、公職選挙法に違反するということはないかというふうに考えています。
今回の一般質問で市民に対し、世間に対し、明るみに出た市長の地位利用に当たる金銭問題、その他についてもその事実をごまかすことはできません。私たちが今まで仲間として支えてきた宜保晴毅後援会を退会し、市長3期目不支持と記者会見で発表。これまでともに市長を支えてきた多くの方々に「どうしてだ」と批判される中、なぜ新しい候補者を立て、なぜ厳しい選挙と知りながら三つ巴になる市長選挙に臨むのか。
公職選挙法第136条の2では、公務員等の地位利用による選挙運動の禁止がされております。次の者はその地位を利用して選挙運動をしてはいけません。全ての公務員、行政執行法人、特定地方独立行政法人の役員及び職員、沖縄振興開発金融公庫の役員及び職員となっております。その地位を利用してとは、職務上の影響力又は便益を用いて第三者に働きかけることを言い、例えば次のような場合がこれに当たります。
公職選挙法第136条の2において、公務員等の地位利用による選挙運動が禁止されておりますが、その判断は司法に委ねています。我々としてはそういう抵触するかどうかは判断できません。 ○普久原朝健議長 桑江直哉議員。
この時期に、このような形で、こうした話をするのは公務員の地位利用による事前運動にあたり、公職選挙法に触れるのではないかとの疑念を持つ。(公職選挙法第136条の2参照)」とあります。 では、せっかく選挙管理委員長もご出席をされているので、選管委員長にお尋ねをします。このような行為は、公選法に抵触しますか、お伺いします。 ○議長(大城政利君) 選挙管理委員長。
そもそも選挙運動って何なのか、公務員の地位利用って何なのか、そのこと自体がまずしっかりと定義づけて把握すべきことだろうと思います。 やはり基本的には、基本的人権は全ての人に与えられる。
次に(イ)についてですが、選挙管理委員会といたしましては、市職員を選挙準備に利用した行為が公職選挙法第136条の2で規定されております公務員の地位利用による選挙運動であるならば、公職選挙法に抵触する可能性があると考えております。なお、公務員の地位利用による選挙運動についての事実関係の調査及び取り締まりの権限はないものと考えております。
(ア)についてですが、去る3月定例会の瀬長美佐雄議員のご質問の件につきましては、委員長のほうから「公職選挙法第136条の2で禁止されております公務員の地位利用による選挙運動であるならば、公職選挙法に抵触する可能性がある」と答弁いたしました。
公務員の地位利用による選挙運動であるならば、公職選挙法に抵触する可能性があるということです。また12月議会の一般質問に答弁したとおり、選挙管理委員会としましては、公務員の地位利用による選挙運動についての事実関係の調査及び取り締まりの権限はないものと考えております。このことから選挙管理委員会といたしましては、告発することは考えておりません。以上です。 ○議長(大城吉徳) 休憩いたします。
ところが、それがまた戻ってきて担当課に書かせて、担当課の印で回答書なるものが、私の手元にありますが、こういったことを市長は、選挙のための質問にみずから答えず、あるいは後援会とともにつくらずにこういうことをさせたということは、文字どおり地位利用に当たりませんか。市長、お答えください。先ほどの事実関係も確認します。
◆20番(仲間均君) 地位を利用してすることこそが公務員等の地位利用に当たるんじゃない。だから、そこを言ってるのよ。 そして、看板の設置も、建築確認をおろしたところじゃないと看板の設置はしてはいけないでしょう。そういうところも皆さんの勉強不足なんですよ。 だから、そういった、農業委員会は特別職にありながら兼職はやってはいけないとか、それこそが問題でしょう。
土地改良事業内にある白地地帯の利活用について ││ │ │ (3) 農振地域内(採草地)における選挙運動について ││ │ │3.公選法問題について ││ │ │ (1) 農振地域内における選挙事務所設置について ││ 一般質問│ │ (2) 公務員等の地位利用
公務員等の地位利用による選挙運動の禁止、次に掲げるものは、その地位を利用して選挙運動をすることができないことになります。 1、国もしくは地方公共団体の公務員または特定独立行政法人もしくは特定地方独立行政法人の役職員。2、沖縄振興開発金融公庫の役職員等が当たります。これらの者の地位利用による選挙運動が禁止されるのは、事前であると選挙期間中であると問わない等であります。
部長のおわびの言葉で、ちょっとすっと胸もおりたような気もいたしますけれども、これは公職選挙法136条の2、公務員等の地位利用による選挙運動の禁止を定めた規定、また公選法221条1項2号の規定、利害誘導罪、このような規定にも抵触する可能性があると思います。選管と総務部長、それぞれにご見解を賜ります。 ○議長(伊良皆高信君) 選挙管理委員会事務局長、天久朝彦君。
それから、もう一点、地位利用した不適切な行為があるのかというご質問でございます。 私は、石垣市の副市長に就任し、毎日市行政に全力投球をしてきたものと自負をしております。私は副市長として、私の仕事、業務、それから行動、言動等を振り返っているところでございますが、地位を利用して不適切な行為をしたことはないものというふうに認識をしているところでございます。 以上でございます。
1、地位利用とは、公務員等がその地位にあるがために、特に選挙運動を効果的に行い得るような影響力または便益を利用するという意味であり、その職務上の地位と、選挙運動または選挙運動類似行為を結びついている場合を言います。選挙運動とは、特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として投票に直接または間接に選挙人に働きかける行為だとされております。
◎総務部長(小橋川明) 公職選挙法第136条の2に見出しとして公務員等の地位利用による選挙運動の禁止、その第2項の第2号の中に、その地位を利用して投票の周旋勧誘、演説会の開催、その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について支持し、もしくは指導し、または他人をしてこれらの行為をさせること。その件に関するいわゆる地位利用の禁止がうたわれております。
また公職選挙法第136条の2第1項の規定により、全体の奉仕者としての公務員の地位の特殊性にかんがみ、政治的な中立性を確保するために公務員の地位利用による選挙運動が禁止されております。
まず、地方公務員の政治活動についてということで、去る12月から行っておりますが、この地方公務員の政治活動とはどのような活動を指すのかということなのですが、皆様方で去年の平成22年11月1日、そして11月19日ということで、途中から抜粋して読み上げますが、「地方公務員は行政の中立的運営と、これに対する市民の信頼確保という要請に基づき、地方公務員法等により政治的行為の制限がされ、さらに公職選挙法により地位利用