南城市議会 2017-12-01 12月01日-01号
本議案は、百名地区農地耕作条件改善事業により農業用用排水施設を整備するため、土地改良法第96条の2第2項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第77号・市営中山地区土地改良事業(農業用用排水施設)の施行について御説明いたします。
本議案は、百名地区農地耕作条件改善事業により農業用用排水施設を整備するため、土地改良法第96条の2第2項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第77号・市営中山地区土地改良事業(農業用用排水施設)の施行について御説明いたします。
宮古島市西東西地区において土地改良事業(区画整理・農業用用排水施設)を施行したいので、土地改良法第96条の2第2項の規定により議会の議決を必要とするため、本案を提出します。 議案第93号、議決内容の一部変更について。当協定は、宮古島市浄化センターの長寿命化計画に基づいて締結したものでありますが、実施設計が終了し、精査したところ、平成29年度事業費の減が生じました。
現在、例えば地主とか開発業者が開発の相談に来た際には、我々フローチャートを準備して、土地改良法、農振法、農地法とか、10カ所ぐらい点検する項目がありますので、そのフローチャートをあげて指導はしているところでございますが、その業者がそれを遵守してそれぞれの課に回っているかというところまでは確認しておりませんので、もしどちらかに届け出があった際は、横の連携をとるようにはしていきたいと思っております。
また他の事項としては、旧地番である字伊良波617番から、昭和51年4月2日、土地改良法の換地処分により字田頭170番となっており、昭和62年7月13日に現地番である字田頭170番の1と字田頭170番の2へ分筆されております。それから地目に関しては、昭和51年の換地処分の際に、田んぼから畑へ、その後、平成23年4月20日付で雑種地へと変更されております。
次に、非常に申し上げにくいことではございますが、私の所有している地目上原野だった土地が公金で農地改良を行ったとして、原野の状態のままで土地改良法による換地が一方なされております。また、公共工事により一方的に地目が畑に変更されていることが判明しました。大変驚愕するとともに、本件土地の有効利用が不可能になったことに大きな怒りを覚えるものでございます。
宮古島市仲原地区において土地改良事業(農用地保全)を施行するため、土地改良法第96条の2第2項の規定により議会の議決を必要とするため、本案を提出します。
うるま2-2期地区において、土地改良事業(農業用用排水施設)の計画を変更したいので土地改良法第96条の3第1項の規定により議会の議決を求める。 平成29年2月22日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 本地区において、土地改良事業(農業用用排水施設)を計画変更したいので土地改良法第96条の3第1項の規定により議会の議決を必要とするため、本案を提出する。
宮古島市与並武地区において土地改良事業(区画整理・農業用用排水施設)を施行するには、土地改良法第96条の2第2項の規定により議会の議決を必要とするため、本案を提出します。 議案第147号、宮古島市営住宅指定管理者の指定について。公の施設について指定管理者の指定をするには、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を必要とするため、本案を提出します。
本件は、土地改良事業として本事業を定め整備するため、土地改良法第96条の2第2項の規定により、あらかじめ議会の議決を求めるものでございます。 概要といたしましては、本地区の畑地かんがい施設は未整備であり、恒久的な干ばつ被害を受けております。
農道につきましては、特定の農業者の方々の利益に即したものということで、土地改良法に基づく事業等により造成された道路を主に農道と呼んでおります。当然、今お話のあります畑の中の耕作道も農道という考えではあります。 ○議長(小渡久和) 平田嗣義議員。
農水部長に、農水部長が読み上げているの恐らくページでいえば1,055ページじゃないかなと思っているんですけど、土地改良法第122条、先ほど部長が読み上げた地区内に関するもの、区画整理地内における補償については通常の雑物除去の範囲を超えるものについては、受益者において施工面から一切の有価物をあらかじめ撤去することを原則とすると、これは有価物と言ったら動かせるものをいうわけであってですね、これ不動産も有価物
議案第59号、議案第60号につきましては、宮古島市スナ地区及び横嶺地区において農山漁村活性化対策整備事業(区画整理)を計画変更したいので、土地改良法第96条の3第1項の規定により議会の議決を必要とするため、本案を提出します。
、県10%、市10%│ 国80%、県11%、市9%│ ├─────────┼──────────────┼──────────────┤ │6 概算事業費 │ 199,000,000円│ 304,000,000円│ └─────────┴──────────────┴──────────────┘ 平成28年3月2日提出名護市長 稲 嶺 進提案理由 土地改良法
本件は、土地改良法第96条の3第1項の規定により、当該事業の計画変更を行うために、議会の議決を求めるものであります。 内容といたしましては、畑地かんがい施設の再整備を行い、施設の機能回復及び農業用水の安定供給を図り、担い手農家の支援を推進するものでございます。 議案第23号は、石垣市立認定こども園条例の一部を改正する条例でございます。
宮古島市内原北地区において土地改良事業(農用地保全)を計画変更したいので、土地改良法第96条の3第1項の規定により議会の議決を必要とするため、本案を提出します。 議案第121号、市営土地改良事業(農用地保全)新里屋原地区の計画変更について。
◎農林水産部長(砂川一弘君) 宮古島土地改良区の運営について、まず初めに社団法人宮古土地改良区はどのような組織かということですが、宮古土地改良区は宮古島における農業水利施設の管理業務などを目的に、平成元年8月に沖縄県知事から認可を受けた土地改良法第13条に基づく社団法人でございます。主な業務の内容は、国営、県営、団体営で造成された畑地かんがい施設の維持管理を行っております。
初めに、当局から「この場所は、近年の豪雨や風化などにより、農道ののり面部が崩落し危険な状態にあることから、土地改良法に基づき保全整備する事業である」との説明がありました。 次に、委員から「事業費は、平成27年から平成29年までの3年間トータルで、4,200万円ということか」との質疑に対し、当局から「3年間の総事業費となっている」との答弁がありました。
本案は、集落基盤整備事業において米須地内の農業用道路を整備するため、土地改良法第96条の2第2項の規定により、議会の議決を求められたものであります。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 △議案第36号 市道の路線認定について。本案は、道路整備の計画に伴い、新たに与那堀稲嶺原線を認定するものであります。
まず、国営石垣島土地改良事業につきまして、平成26年7月9日、土地改良法に基づき、申請人代表から農林水産大臣宛てに、国営石垣島土地改良事業の申請が行われました。農林水産省における当申請の審査の結果、適当であるとされ、土地改良法に基づく手続を経て、事業計画が確定いたしました。 次に、ご質問の県営及び団体営事業の概要をご説明いたします。
本案件は、平成21年12月16日付、議案第69号をもって議決された団体営農地保全整備事業松田西地区の事業費の変更について、土地改良法第96条の3第1項の規定により議会の議決を求める案件でございます。 計画変更の概要等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(小渡久和) 河上産業振興課長。