豊見城市議会 2020-09-25 09月25日-06号
この場合の法令というのは、現在土地区画整理法が対象だと思うのですが、土地区画整理法の第98条第1項で仮換地の指定がなされ、第110条第1項で使用収益が停止される。もう使うことができないということが指定された土地に、与根体育施設の設置及び管理に関する条例をそのまま制定し続けることは私はできないと思うのですが、当局の考えをお伺いします。
この場合の法令というのは、現在土地区画整理法が対象だと思うのですが、土地区画整理法の第98条第1項で仮換地の指定がなされ、第110条第1項で使用収益が停止される。もう使うことができないということが指定された土地に、与根体育施設の設置及び管理に関する条例をそのまま制定し続けることは私はできないと思うのですが、当局の考えをお伺いします。
施工者である当組合は、責務を履行するための一つの手段として、諸物件の権利者に対して、工作物等除去について照会による移転手続を経て、土地区画整理法第77条の第7項の規定に基づき、施工者自ら建築物等の移転等を行使できる直接施工を行うことはできます。しかしながら、強行的な手段になり得る直接施工は、決して望ましい在り方とは言えません。
今回の案件につきましては、土地区画整理法と条例ですね。土地区画整理法の中では、体育施設の条例などを想定されていません。そのようなことから、土地区画整理事業のほうで補償工事ができたとしても、やはりこの体育施設の条例廃止が可決されなければ、何らかの法律に抵触するおそれがございます。どちらも個別の法律ではありますが、最終的にはこのようなことがないように進めていきたいと考えております。
◎城間悟 まちなみ共創部長 土地区画整理法第77条に、「施行者は、第98条第1項の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合、第100条第1項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合又は公共施設の変更若しくは廃止に関する工事を施行する場合において、従前の宅地又は公共施設の用に供する土地に存する
原告の砂川氏の説明によると、土地区画整理法の解釈として、換地処分線に沿って事業者である那覇市が造成工事をするのは法解釈の常識であり、他の地方自治体では、那覇市の解釈は非常識であると言っております。 この案件は、当初から争う案件でなく、最高裁判所まで争ったのは全国で唯一、那覇市だけと言っています。砂川氏は、那覇市による行政処分の冤罪であると表現しています。
まず1つ、これまでの経緯につきまして、本件は那覇広域都市計画事業真嘉比古島第一地区土地区画整理事業の施行者である被告(那覇市)が、平成11年1月22日付で原告に対してした、原告の所有地であった従前の土地の換地として換地処分後の土地を定める処分につき、原告が被告に対し、本件換地処分には土地区画整理法の各規程に反する違法があると主張して、本件換地処分の取消しを求めた事案でございます。
◎市長(山川仁) 議案第39号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止につきましては、与根体育施設設置地において、与根西部土地区画整理組合より土地区画整理法第98条の規定による仮換地指定がなされたことに伴い、条例の廃止を行うものであります。 なお、詳しい内容等につきましては、教育部長に説明をさせますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
本件は、那覇広域都市計画事業真嘉比古島第一地区土地区画整理事業の施行者である被告(那覇市)が、平成11年1月22日付で原告に対してした、原告の所有地であった従前の土地の換地として、換地処分後の土地を定める処分につき、原告が被告(那覇市)に対し、本件換地処分には土地区画整理法の各規程に反する違法があると主張して、本件換地処分の取消しを求めた事案となっております。
仮換地指定通知書の根拠は、土地区画整理法第98条第1項で、仮換地を指定し、同法同条第5項及び同法第99条2項の規定で通知しています。エについてお答えいたします。仮換地の指定の効力が発生すると、従前の土地についての使用収益が停止されるが、そのかわりに仮換地について、使用収益を開始することができます。
中部広域都市計画事業土地区画整理事業施行条例第24条第2項において、清算金の分割徴収又は分割交付する場合は、年6パーセントの利子を付すものとされてきましたが、民法の改正に伴う政令により土地区画整理法施行令第61条が改正され、清算金の分割徴収又は分割交付する場合の利子は土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった日の翌日における法定利率に改められることから、条例においても同様に改正するものであります
令和2年3月4日提出 名護市長 渡具知 武豊提案理由 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)の一部改正等に伴い、また、文言整理のため、当該条例を改正したいので、本案を提出します。
◎市長(山川仁) 議案第22号 那覇広域都市計画事業宜保土地区画整理事業施行条例及び那覇広域都市計画事業中心市街地土地区画整理事業施行条例の一部改正につきましては、土地区画整理法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 なお、詳しい内容等につきましては、都市計画部長に説明をさせますので、ご審議のほどよろしくお願いをいたします。
令和2年2月18日 沖縄市長 桑江朝千夫(提案理由) 土地区画整理法施行令の一部改正に伴い、条例を改正する必要があるため、この案を提出する。 次のページをお願いいたします。
│ │ │ │2 土地区画整│ 本市における土地区画整理事業全般のあり方に│ │ │ │ 理事業のあり│ついて伺う │ │ │ │ 方について │(1) 真嘉比古島第一土地区画整理事業の目的と│ │ │ │ │ 概要について伺う │ │ │ │ │(2) 土地区画整理法
(2)土地区画整理法に沿った土地区画整理事業の定義について伺います。 3.保健行政について。 (1)国保入院件数と疾病分類及び国保入院分診療費の内訳について伺います。 (2)医療費適正化にあたって、本市の具体的な指針や今後の対応策を伺います。 4.市場振興について。 公設市場の仮設移転後における運用上の課題を当局はどのように把握しているか。 5.旗頭振興について。
砂川氏の話によると、担当職員の土地区画整理法及び那覇市の条例について、20年前の換地処分の当時の担当者は詳細や認識不足、つまり勉強不足ではないかと、著しいと言っております。 しかし、権限は那覇市の職員であるので、問題は深刻だと話しています。 その証拠に、那覇市は行政不服審査で2回、法律の審判人である裁判所で2回も負けています。行政不服審査審判を合わせて4回敗訴しています。
イ、区画整理地内の道路は、土地区画整理法第106条第2項及び第4項に基づき全て市に移管する予定となっております。その中で、市道認定基準に適合する道路については、市道認定していくため、今後道路管理者と協議していく予定であると、武富土地区画整理組合より確認をしております。 御質問の件名3、武富ハイツ急傾斜地について。
当該地区の当初の初期計画の期日及び予算計画については、専門のコンサルタントに委託をし、区画整理マニュアルに基づき、事業計画及び実施計画の作成を適正に行って、土地区画整理法第52条第1項の規定により、県の認可を受けているところであります。 (1)のイについてお答えいたします。
直 司 │1 円鑑池の県│ 交渉の進捗について伺う │ │ │(なは立志会) │ への移管につ│ │ │ │ │ いて │ │ │ │ 質問方式 │ │ │ │ │総括質問方式 │2 土地区画整│(1) 本市における、土地区画整理法第
(1)本市における土地区画整理法第103条第2項の解釈についてお尋ねをいたします。 続いて、(2)本市が施行者となった区画整理事業において、隣地との境界が双方に土地がはみ出していたケースにおいて土地造成事業を行わなかったケースはあるのかどうか、お尋ねをいたします。 (3)議案第110号、訴えの提起の裁判で違法と判断されると、市がこうむる不利益というのは何でしょうか。