沖縄市議会 2004-12-14 12月14日-05号
次に、11款1項7目3節 住宅使用料について 市営住宅の長期滞納者については提訴を行っているが、提訴後はどうなっているのか、又、室川市営住宅については、現在、本来の家賃の20パーセントから40パーセントの家賃になっているが滞納者はいるのか、更に、滞納対策として別の市営住宅への移動もあるのかとの質疑に対し、訴訟については平成16年4月27日に弁護士と訴訟の契約を締結し、6月1日に訴訟の提起を行い、口頭弁論
次に、11款1項7目3節 住宅使用料について 市営住宅の長期滞納者については提訴を行っているが、提訴後はどうなっているのか、又、室川市営住宅については、現在、本来の家賃の20パーセントから40パーセントの家賃になっているが滞納者はいるのか、更に、滞納対策として別の市営住宅への移動もあるのかとの質疑に対し、訴訟については平成16年4月27日に弁護士と訴訟の契約を締結し、6月1日に訴訟の提起を行い、口頭弁論
そして、第1回口頭弁論が、平成16年10月15日に行われ、そのときに被告訴訟代理人弁護士から答弁書の提出がありました。第2回口頭弁論は、平成16年11月26日に行われ、被告代理人から準備書の提出がありました。第3回口頭弁論が、平成17年1月21日の予定でございます。以上が現在の状況であります。
被害を受けた市民に対しましては、できるだけ誠意をもって対応しなければならないと判断し、去る11月15日の第2回目の口頭弁論の場におきまして、和解に応じたものでございます。 和解の内容としましては、損害金24万3,632円に利息の4万4,487円と訴訟印紙費用の5,000円を加えました、合計で29万3,119円を訴訟代理人に振り込むというものでございます。
発 言 要 旨 │ │位│ (会 派 名) │ │ │ ├─┼────────┼───────┼──────────────────────┤ │1│ 久 高 将 光 │1 固定資産税│(1) 平成16年9月2日、3日、沖縄タイムス記│ │ │ (自民クラブ) │ 徴収について│ 事「那覇市固定資産税を誤徴収、口頭弁論時
平成16年9月2日、3日、沖縄タイムスの記事に、「那覇市固定資産税を誤徴収、口頭弁論、時効成立を主張」、「固定資産税誤徴収13件那覇市」とあるが、内容はどうなのか。 また、いかなる理由にせよ、最大のサービス産業からすると返還をすべきと思うがどうか。 次に、本員が平成15年6月定例会に質問をいたしました、故島袋亀一氏からの他人分固定資産税徴収分は返還されたのか、その後の対応を問う。
その後、平成16年4月26日、8回目に口頭弁論が行われまして、双方の主張立証を前提に、裁判所から和解の打診がされました。
平成13年12月定例会において可決された、ごみ処理施設建設に係る条件等に関する覚書の履行請求事件に基づき、平成14年3月7日に、那覇地方裁判所に訴状の提出を行い、平成14年4月23日の第1回口頭弁論から10月15日までの最終口頭弁論まで5回にわたる審理を重ねて、平成15年1月21日に判決の言い渡しが行われました。
平成15年12月9日に、市民から本件土地の所有権確認と所有権移転登記を求めて訴えを提起され、2回目の口頭弁論を終えたところであります。その中で、先に述べたように、本件土地を所有するに至った主張を、多くの証拠を提示しながら展開しております。
次の第5回の口頭弁論が今年の12月25日に予定されております。 今後の対応につきましては、顧問弁護士と相談をいたしまして対応をしてまいりたいと思います。 次に②番についてでございます。那覇市に問い合わせしたところ、今年の11月18日に公売の広告をしてございますが、応募者がいなくて落札に至らなかったと聞いております。
第1回目の口頭弁論でございますけれども、12月4日にございました。訴状に対する市の考え方を述べまして、市の方からのベイシティさんに対する質問というのですか、そういう形のことが述べられてございます。
その後、平成15年3月18日付で口頭弁論期日呼び出し及び答弁書催促状が届き、請求の内容について当該土地の上に設置された鉄製金網フェンス及び立て看板等一切の構造物を撤去し、同土地を明け渡せと訴えていますが、市は公園を市に帰属させるため、顧問弁護士に相談をし、現在係争中であります。 第1回目の公判が平成15年4月28日でございました。
本議案は、平成14年7月19日、町内小学校1年生の教室内廊下において、置いてあったイスに当時1年生であった原告がイスに座ったところ、脚部の亀裂が生じていた部分に左手中指を挟み、切断してしまった事故であり、これまで4回の口頭弁論を経て、平成15年4月16日、那覇地方裁判所沖縄支部より和解勧告がなされたところであります。
その後、平成14年4月23日の第1回口頭弁論から、10月15日までの最終口頭弁論まで、5回にわたる審理を重ねてきました。その間本市は、覚書の作成経緯、記載内容からして、本覚書は契約である。また被告議会が補正予算を減額した上で議決したことにかんがみると、原告に対する支出根拠である覚書それ自体を追認したことになり、被告が本覚書を根拠に支出したことは明らかであると主張してきました。
このことも、さきの1月28日の新聞報道によりますと、もう第1回口頭弁論も始まっております。そういう意味では、こういう一般市民に対しても被害を与えている企業にこれ以上やると、さっきわかりました8,000万円余りの利息がさらに重なるという状態になってはいけないと思いますので、ぜひ3月31日をもってきれいにしていただきたいと思います。 次に進みます。それについて何か答弁ありましたら。
その後、平成14年4月23日、6月18日、7月16日、9月10日の4回の口頭弁論が行われています。
今定例会で同意を得て、6月下旬には訴訟の委託契約をし、7月に訴状提出、7月から8月に口頭弁論、10月から12月にかけての判決を得て、平成14年1月から強制執行の申し立てをし、2月には決着をつけたい。 強制執行の費用については、概算で200万円を見積もっており、補償金の残金300万円余を充てたい。 また、相手方への権利義務費用は、顧問弁護士と協議し、対応したいとの答弁がなされております。
次に、議案第110号、損害賠償額の決定については、平成8年4月24日深夜、産婦人科開業医で重篤となり転送されてきた患者が、同年5月8日に死亡したことについて、治療上過誤があったものとして、本市と開業医が訴えられ、16回にわたる口頭弁論の後、損害賠償総額6,480万円のうち650万円を、本市が負担するためのものであります。 次に、審査の概要を説明申し上げます。
あさって28日に、いよいよ第一回の口頭弁論が始まります。こういうことで爆音被害をなくすために町長のご支援をお願いしたいわけですが、町長は、なぜこの度の原告団には参加しなかったのか、この点疑問がありますので、この点についてもお答えいただきたいと思います。 最後に普天間基地、サミット後に日米協議会が開催されてきておりますけれども、15年期限という期限を脇に置いたまま動きだそうとしております。
私が取り上げたのは、今年の9月13日の新聞に、今週の木曜日の28日に第1回口頭弁論があります。これは以前のものを受けて、また勝訴判決が出た場合に、また新々爆音訴訟とか、常に訴訟に加わらないという状況が起こるんです。
16回にわたる口頭弁論の後、ことし5月に裁判所から「肺水腫、心不全、腎不全などの多臓器不全で重篤な状態にあった患者に対して、那覇市立病院においてダブル・ルーメン・カテーテル挿入時に血気胸を生じさせたこと、輸血量が足りなかったことの不適切な点があったこと等から、那覇市も若干の負担を負うべきものと考えられる。」として、損害賠償額6,480万円のうち650万円を支払うよう、和解の勧告がございました。