嘉手納町議会 2003-09-10 09月10日-02号
しかし、どうしてもそれで納得いかない場合においては、最終的な段階として上の収用委員会のほうで決定するだろうと思いますけれども。われわれとしては誠意を尽くしてその説明をし、中に入る、仲介に入る用意は十分持っていますので、その辺御理解いただきたいと思います。
しかし、どうしてもそれで納得いかない場合においては、最終的な段階として上の収用委員会のほうで決定するだろうと思いますけれども。われわれとしては誠意を尽くしてその説明をし、中に入る、仲介に入る用意は十分持っていますので、その辺御理解いただきたいと思います。
しかし、どうしてもそれで納得いかない場合においては、最終的な段階として上の収用委員会のほうで決定するだろうと思いますけれども。われわれとしては誠意を尽くしてその説明をし、中に入る、仲介に入る用意は十分持っていますので、その辺御理解いただきたいと思います。
名護浦公園の方なんですが、土地収用法の39条の2項に基づいて、物件の所有者から収用採決の請求がありまして平成13年10月に県の収用委員会、採決の申請を収用委員会で受理しております。
次に、駐留軍用地特措法から賃貸借契約に移行した際の、賃貸料算定方法についてでありますが、特措法による損失補償金に関しましては、沖縄県収用委員会が独自に算定しており、鑑定人の評価額、近傍類地の賃料、従前の使用裁決の際の補償金、現地調査を踏まえて決定されているとのことですが、その具体的な要因につきまして明らかとなっておりません。
していたら得られたであろう│ │ │ │ │ 金額は幾らか │ │ │ │ │(2) 軍港内市有地について │ │ │ │ │ @ 当該市有地も前市政下で使用契約を拒否し、駐留軍用│ │ │ │ │ 地特措法の規定に基づく沖縄県収用委員会
まず、私ども今後の日程でございますが、御案内のように、ことし用地費を組んでございますが、その用地費の用地の購入に際してその施設整備についての県収用委員会への事業認定の手続がございます。含めて今度は税控除の関係で国税事務所に事前協議をしていくと。それから、用地の取得になってまいりますが、含めてその施設の外構工事、磁気探査、土質調査等々の計画を本年度で持っております。
損失補償金に関しまして、沖縄県収用委員会が裁決しておりまして、その要因につきましては、土地収用法第66条で、裁決にかかる会議が非公開となっていることから、詳細は明らかとなっておりません。 なお、軍用地料につきましては、平成10年度と平成4年度を比較いたしますと、約25%伸びております。
それを受けて、2週間以内に県の収用委員会に提出しなければいけないということで事務を進めて、昨日付けで県の用地課に提出しております。この件につきましては、平成12年からずっとこれまで交渉を重ねてきて、平成13年には予算処置して交渉に入れますというふうに話し合いをしておりましたけれども、待てないということで本人から収用の裁決申請を出している状況であります。
ですから、私どもこれから税務署、それから県の収用委員会の事業認可を受けるべく4月から取り組んでいくという段取りになってまいります。 ○議長(天久嘉栄君) 呉屋勉君。 ◆16番(呉屋勉君) この事業、また含めて区画整理事業を進めていくことについても、市民経済部長の見解もお聞かせを願いたいと思います。 ○議長(天久嘉栄君) 市民経済部長。 ◎市民経済部長(石川幸栄君) お答えを申し上げたいと思います。
それから、給食センター用地が租税の特別控除ができるかどうかというのは、国税の方とも相談したのですが、結論が出せないと、収用委員会での事業認定を受けて、そこで決定が出れば控除できるということがありまして、時間がかかっているということでございます。 ○議長(天久嘉栄君) 又吉清義君。 ◆29番(又吉清義君) もう幾ら言ってもイタチごっこです。
那覇港湾施設内等の市有地につきましては、1974年の日米合同委員会で移設条件付き返還が合意されながら返還が進まない中、那覇軍港を早期返還する手段の一つとして、市有地の提供を断るとともに、那覇市軍用地違憲訴訟、県収用委員会の裁決取消訴訟などを行ってきた経緯があります。
那覇軍港の件につきましてですが、前親泊市政におきましては、基本姿勢といたしまして、那覇軍港の返還を求めておりまして、その土地につきましては、契約を拒否する立場を明確にするために、まず、平成4年2月12日に、沖縄県の収用委員会から、土地の使用等に関する特別措置法に基づく使用裁決申請事件の裁決書の通達がございましたけれども、平成4年2月24日に、那覇防衛施設局長から補償金の支払通知書がございました。
続きまして、街路比嘉中央公園線、久保田入口の道路の件でございますが、これにつきましては平成12年1月31日付で、土地所有者から裁決申請請求がありまして、2月7日に土地収用法に基づく裁決申請及び明け渡し裁決申し立てを沖縄県収用委員会に対して行っております。
まずおかげさまで、建設予定地 1,243坪を予定しておりますけれども、全地主の了承をいただきまして、現在、県の土地収用委員会に事業認定の手続きを取っているところでございます。おかげさまで先般、私ども水道関係の補正予算を無事通していただきました。ありがとうございます。
私は、県収用委員会の公開審理での親泊市長の「那覇市は1972年の復帰以来、今日まで、軍用地にはいかなる理由があろうと市有地を提供しないという方針を貫いてまいりました。そのことを踏まえまして、那覇市ではこれまでやはり一貫して代理署名、公告・縦覧には応じないという態度をとってまいりました。
那覇市の軍用地違憲訴訟というのは、ちょうど昭和56年の11月23日の「米軍用地収用特措法」に基づく私有地と市の管理する土地の強制使用に関して、国の使用認定取り消し等、県収用委員会の使用裁決取り消しを求めたものでございます。私は、地方自治体の首長の任務は、基本的にその地域住民の命と財産を守ることであるという思いから、行政を進めてまいったのであります。
それでも国が米軍基地として、国民の土地を強制使用、収用する場合、その妥当性の判断、裁決は都道府県の土地収用委員会を関与させ、関連の事務を都道府県知事や市町村長に委任してきました。 今回の改正では、これらを国の直接執行事務として、地方自治体の関与をはずし、しかも収用委員会の態度に関わらず、総理大臣自らが使用収用の裁決をすることができる仕組みとなっております。
なお、監査委員の監査の対象外とされる機関委任事務について地方自治法施行令第140条の5に規定されております、「国の安全を害する恐れがある部分に関わる事務、個人の秘密を害することとなる部分に関わる事務、労働委員会の権限に属する事務、土地収用委員会の権限に属する事務」の四つについては、監査委員の監査対象外です。
その用地につきましては、1筆の地主が補償額に対する不満から、任意交渉による買収ができなかったため、やむを得ず沖縄県収用委員会に裁決申請を行い、平成12年1月6日に同年2月4日を明渡期限とする裁決がくだされました。 現在、収用委員会の裁決に基づき、被収用者に対して工作物の撤去と、土地の明け渡しを求めているところであります。
当局の説明によれば、地主との交渉が難航し、用地未買収による不用額とのことで、1人の地主と土地の評価について折り合いがつかず、県の収用委員会に3月明け渡しをめどに裁決申請をしており、現在、審議の最中とのことであります。