名護市議会 2021-12-02 12月07日-03号
◎當山賢建設部長 名護市営住宅設置及び管理条例第15条及び第17条により、入居者からの毎年度の収入申告により収入額を認定し、家賃を設定しているところでありますが、しかしながら、失業や病気等により収入が著しく下がったときや、災害等により著しい損害を受けたときなどに家賃の減免に対応しているところであります。
◎當山賢建設部長 名護市営住宅設置及び管理条例第15条及び第17条により、入居者からの毎年度の収入申告により収入額を認定し、家賃を設定しているところでありますが、しかしながら、失業や病気等により収入が著しく下がったときや、災害等により著しい損害を受けたときなどに家賃の減免に対応しているところであります。
それと収入申告書の申告の預かり、あるいは重度心身障害者医療費助成申請書の預かり、市税納付書の再発行、農業関係補助金の申請書預かり等々ですね、現在のところ考えております。 ◆前里光健君 次に、今後出張所におけるインターネットを活用した行政サービスとして、どのようなことが検討されているか、お尋ねいたします。
コロナ等によって収入が減った方につきましては、再度収入申告していただきまして、また家賃の再算定等を行っていきたいと考えております。 ○大城秀樹議長 吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 ありがとうございます。住宅使用料のほうです。収入申告をしていただいたら再算定を行うということですけれども、その場合は、補正予算で減額とするのではなくて、決算のほうで反映されるということになるのか。お聞かせいただきたい。
家賃の滞納については、家族の傷病や事業不振による理由などによっておりますけども、毎年の収入申告や各種申請手続時に、入居者の置かれている状況に応じて納付指導を行い、納付誓約を提出させ、分納による支払いなど、滞納解消に努めてはいるところです。しかしながら、中には納付誓約を守らない滞納者もおり、それに対しては滞納整理事務処理要領等に基づいて、滞納者へ督促状の発送や電話による督促等を実施しております。
議員がおっしゃるGメンを配置することで威圧的な方とか、そういうパチンコで不正に収入を得て、収入申告をしない方への効果があるかもしれないです。
不正受給に対する指導、対策については、年1回、被保護者全世帯に対し、保護のしおりを配布し制度の周知を図っており、被保護者と窓口や家庭訪問等で面談をする際にも、全ての収入について申告を行う必要性を説明し、収入申告への理解を求めております。また年1回、課税調査を行い、被保護者の収入の状況を把握し、未申告収入が判明した場合は、生活保護法第78条による費用徴収及び指導等を行っております。
そのほか、世帯員の転出に伴う住宅扶助の過大支給、収入申告書の未提出に伴う扶助費の算定誤りなどがございます。また、生活保護法第78条でいう不正受給の返還理由といたしましては、課税調査で発覚した就労収入、仕送り収入などの意図的な未申告が上げられます。 次に、10月からの幼児教育、保育の無償化についてでございます。
それでは次に(2)第7次地方分権一括法における公営住宅法の改正事項への方針・対応はということで、①公営住宅入居者である認知症患者等の収入申告義務の緩和への対応は。②公営住宅の明渡請求の対象となる高額所得者の収入基準を条例で定めることが可能となる。法律がそう改正されました。本町はどのように対応されているのか、お伺いをいたします。 ◎宇榮原孝都市建設課長 質問要旨(2)①についてお答えいたします。
窓口での被保護者に対する相談件数につきましては、カウントをしていないということで、件数の把握はできておりませんが、毎日のように、収入申告書の提出や医療券の発行、各種申請の機会に、被保護者とケースワーカーが窓口で生活等に関する相談をしている状況であります。
これまで公営住宅の家賃の決定に当たっては、入居者の毎年度の収入申告を基に家賃を決定し、収入申告がない場合は、近傍同種の住宅の家賃を町営住宅の家賃とすることとなっておりましたが、今回の公営住宅法の改正により、認知症患者等の入居者からの収入申告等が困難と認める場合は、当該入居者からの申告又は報告によらず、官公署の書類の閲覧等により当該入居者の収入状況を把握した上で家賃を決定することが可能となりました。
しかしその後、収入申告の漏れがあり、近傍同種の家賃となったため、金額がかなり上がり、さらに3年が経過したため、滞納総額として約500万円余りとなっている」との答弁がありました。 慎重に審査した結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しております。以上であります。 ○議長(大屋政善) ただいま建設委員長の報告が終わりました。 これより委員長報告に対する質疑に入ります。
法律の改正内容としまして、公営住宅家賃決定額にかかわる認知症である方などの収入申告義務の免除についての規定を町条例に取り入れることにしております。改正内容の趣旨につきましては、添付しております参考資料①をごらんください。
今回の改正内容は、認知症である者等の収入申告手続の免除に係る規定を、一般入居者の場合を第16条第4項に、また収入超過者の場合を第31条第3項に新設するものでございます。 まず、第13条から第15条第2項については、法令に伴い条ずれの整理を行うものでございます。
今回の改正は、公営住宅法の改正に伴う認知症患者等の収入申告義務の緩和条項の追加及び明け渡し請求の対象となる高額所得者の収入基準を改正するものであります。また、あわせて暴力団員に関する条項と長田団地建替事業に関連する別表についても修正をしております。 附則 この条例は、平成30年4月1日から施行する。 平成30年2月21日提出、うるま市長 島袋俊夫。
1点目の家賃の減免につきましては、毎年の家賃を決定するための収入申告書など、一定の所得がある旨の書類が提出されており、これをもとに家賃額が算定されていることから、うるま市営住宅条例第17条の減免措置適用の対象に該当しないと判断したものと思われます。 2点目の徴収督促につきましては、本人宛てに督促状を送付し、納付誓約を交わしております。
本市におきまして、これまでに不正受給の実態はございませんが、就労、収入申告をされない未申告世帯の場合におきまして、一括返還あるいは次回の支給額より分割等をして、相殺で返還させている実態はございます。 ○副議長(仲間均君) 友寄永三君。 ◆5番(友寄永三君) もう一つ、ニュースでよく出るのは、大阪のほうで、生活保護がおりたらパチンコ屋さんがいっぱいになるというようなのをニュースとかで見ております。
収入申告の指示に従わない場合や虚偽の申告、収入の隠ぺい、作為、虚偽の説明等により不正に保護費を受給した場合は不正受給ということになります。名護市における平成27年度の不正受給適用件数は49件、金額にしまして1,662万7,780円となっております。そのうち年度内に徴収した金額が212万6,133円となっており、残額未徴収となっている額が1,450万1,647円といった状況となっております。
市営住宅の家賃算定は、公営住宅法に規定されておりまして、毎年度入居者からの収入申告に基づく収入から、政令に基づく金額を控除した家賃算定基準額にもろもろの係数を掛けて算定をしております。市営住宅の家賃算定時の寡婦控除の対象は、所得税法に規定されております寡婦と明記されていることから、本市では現在のところ非婚母子世帯に対するみなし寡婦控除は適用しておりません。
◎宇栄原孝都市建設課長 ただいまの御質問について、再開発住宅に入居される方が母子世帯ということで、こちらのほうから母子世帯については入居はできませんという回答をされたとおっしゃっていましたけれども、恐らくちょっと状況が、生活が厳しくて、収入申告が条件として合わなかったと思います。ちなみに御存じだと思いますけれども、公営住宅につきましては、入居する世帯の合計所得が15万8,000円以下です。
◎宇栄原孝都市建設課長 ただいまの御質問について、再開発住宅に入居される方が母子世帯ということで、こちらのほうから母子世帯については入居はできませんという回答をされたとおっしゃっていましたけれども、恐らくちょっと状況が、生活が厳しくて、収入申告が条件として合わなかったと思います。ちなみに御存じだと思いますけれども、公営住宅につきましては、入居する世帯の合計所得が15万8,000円以下です。